【責任】 のサンプル条項

【責任】. 参加者が以上の各項の定めに違反し、主催者または第三者に対し損害を与えた場合は、自らの責任と負担によりこれを解決し、主催者に対し何ら迷惑、負担をさせず、損害の賠償等を請求しません。
【責任】. いずれの当事者も、間接的、付随的、懲罰的、特別損害若しくは結果的損害、データの喪失若しくは破壊、事業の中断若しくは喪失、又は収益、利益、信用若しくは予測された売上若しくは経費削減の喪失に対する責任を負いません。本EULAに基づく各当事者の累積責任の上限は、(a)永久ベースでライセンスされたソフトウェアのみに起因する請求については、シスコにより当該ソフトウェアに関して受領された料金、又は(b)その他の全ての請求については、該当するシスコテクノロジーについてシスコにより受領され、当該責任を生じた最初の事象が発生した直前12ヵ月間分の料金に相当する金額に限定されます。 これらの責任の制限は、(a)お客様が、支払うべき金額の全てを支払わないこと、又は(b)お客様の、第 2.1条(ライセンス及び使用権)、第3.1条(シスコテクノロジー全般)、第3.2条(クラウドサービス)若しくは第12.8条(輸出)の違反に起因する責任には適用しません。本責任の制限は、請求が、保証、契約、不法行為(過失を含みます)、侵害若しくはその他の事由のいずれであるかにかかわらず、いずれかの当事者が当該損害の可能性を知らされていた場合でも適用されます。本EULAのいかなる規定も、該当する法律により制限若しくは排除することができない責任を制限若しくは排除するものではありません。上記の責任の制限は、累積的なもので案件ごとのものではありません。

Related to 【責任】

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 秘密の保持等 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)を遵守しなければならない。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。