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本デビットによるショッピングおよび海外ATM出金の利用方法 のサンプル条項

本デビットによるショッピングおよび海外ATM出金の利用方法. 1. 利用可能な加盟店および海外ATM 会員は、次の加盟店および海外ATMにおいて本デビットを利用することができます。ただし、会員は、加盟店および海外ATMにおける本デビット利用に際し、本デビット情報その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。 (1) 当社または当社が加盟もしくは提携する組織(VISAインターナショナルサービスアソシエーションおよび株式会社NTTドコモを含む)のうち本デビットに搭載された決済機能の国際提携組織(以下「国際提携組織」という)と提携した国内の銀行・クレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店 (2) 当社または国際提携組織と提携した海外の銀行・クレジットカード会社 (以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店 (3) 海外クレジットカード会社が海外に設置し当社所定のマークを掲示している海外ATM等 2. 加盟店の店頭または海外ATMでの利用手続 商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店に本カードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合には本デビットの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。なお、海外ATMで出金取引を行うに際しては、本カードを海外ATMに挿入し、暗証番号を入力して取引を行うものとします。
本デビットによるショッピングおよび海外ATM出金の利用方法. 1. 利用可能な加盟店および海外ATM
本デビットによるショッピングおよび海外ATM出金の利用方法. 1. 利用可能な加盟店および海外ATM 会員は、次の加盟店および海外ATMにおいて本デビットを利用することができます。但し、会員は、加盟店および海外ATMにおける本デビット利用に際し、本デビット情報その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。

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  • 用語の定義条項 第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

  • 秘密の保持 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)

  • 個人情報の預託 会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。

  • 譲渡手数料 本匿名組合員が、第10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を本営業者に譲渡する場合には、本匿名組合員は、当該譲渡に伴う手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含む。)を負担する。なお、本匿名組合員が、第 10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を第三者(本営業者は含まれない。)に譲渡する場合には、譲渡に伴う手数 料は不要とする。

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 繰り上げ返済 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。

  • 保険期間と支払責任の関係 当会社は、保険金請求権者が保険期間中に法律相談または弁護士委任を行った場にかぎり、保険金を支払います。