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本デビットの再発行 のサンプル条項

本デビットの再発行. 1. 当社は、本デビットの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、本デビットを再発行します。この場合、会員は、当社所定の本デビット再発行手数料を支払うものとします。 2. 前項の定めに従い当社が本デビットを再発行する場合、会員は、本デビット情報が従前の本デビット情報から変更される場合があることを予め異議なく承諾するものとします。また、再発行により新たに本デビット情報が付与されるまでの間、会員が本デビットを利用することができなくなることに伴う不利益・損害等については、両社は責任を負わないものとします。 3. 会員が本デビットの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって廃棄(磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、両社は一切責任を負わないものとします。会員が本カードの受領前に本デビットの再発行の届出をした場合で、届出後に当該本カードを受領した場合は、会員は責任をもって当該カードを破棄するものとします。
本デビットの再発行. 1. 当社は、本デビットの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、本デビットを再発行します。この場合、会員は、当社所定の本デビット再発行手数料を支払うものとします。 2. 前項の定めに従い当社が本デビットを再発行する場合、会員は、本デビット情報が従前の本デビット情報から変更される場合があることを予め異議なく承諾するものとします。 3. 会員が本デビットの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって廃棄(磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、両社は一切責任を負わないものとします。

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  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 追加発行 発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意なく、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 保証債務の履行 1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。 2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。