本デビットの利用停止等 のサンプル条項

本デビットの利用停止等. 1. 両社は、会員が短時間に貴金属・金券類等の換金性商品を連続して購入しようとする場合、1日に何回も海外ATM出金をしようとする場合、第7条第3項にて禁止する行為に該当するまたはそのおそれがあると認めた場合等、本デビットの利用状況が不審な場合、もしくは第21条に定める決済口座からの引落が不能となった場合等の本デビット利用代金の支払状況等の事情によっては、ショッピングおよび海外ATM出金の両方またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。 2. 両社は、本デビットおよび本デビット情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、ショッピングおよび海外ATM出金の両方またはいずれかの 利用を保留またはお断りすることがあります。 3. 当社は、会員が本規約に違反(第3条の取引を行う目的への違反を含む)しもしくは違反するおそれがある場合、本デビットの利用状況に不審がある場合には、ショッピングおよび海外ATM出金の両方またはいずれかを一時的に停止し、もしくは、加盟店や海外ATM等を通じて本カードの回収を行うことができます。加盟店から本カード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。 4. 両社が会員について前3項に定める行為に該当またはそのおそれがあると認めた場合、当行が当該会員に対し本カードおよび本人確認資料等を当行所定の方法により当行へ提示するよう求めることができ、会員は当行の求めに応じるものとします。 5. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においては本デビットの利用を制限することができるものとします。
本デビットの利用停止等. 1. 両社は、会員が短時間に貴金属・金券類等の換金性商品を連続して購入しようとする場合、 2. 両社は、本デビットおよび本デビット情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、ショッピングおよび海外ATM出金の両方またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。 3. 当社は、会員が本規約に違反(第3条の取引を行う目的への違反を含む)し若しくは違反するおそれがある場合、本デビットの利用状況に不審がある場合には、ショッピングおよび海外ATM出金の両方またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や海外ATM等を通じて本カードの回収を行うことができます。加盟店から本カード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。 4. 両社が会員について前3項に定める行為に該当またはそのおそれがあると認めた場合、当行が当該会員に対し本カードおよび本人確認資料等を当行所定の方法により当行へ提示するよう求めることができ、会員は当行の求めに応じるものとします。 5. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合 6. 両社は一定期間本デビットを利用していない会員に対し、ショッピングおよび海外ATM出金の両方またはいずれか一方を停止することができるものとします。

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  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 流動負債 未払収益分配金 4,775,375 ― 未払解約金 ― 96,202 未払受託者報酬 202,769 128,727 未払委託者報酬 1,795,883 1,140,097 その他未払費用 32,246 21,632 流動負債合計 6,806,273 1,386,658 負債合計 6,806,273 1,386,658 純資産の部

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。