本デビット利用代金等の決済方法 のサンプル条項

本デビット利用代金等の決済方法. 1. 本デビット利用代金の支払区分は1回払いのみとします。 2. 会員が当社に支払うべき本デビット利用代金等本規約に基づく一切の債務は、本条の定めに従い、当行が、会員の指示に基づき、決済口座から引落のうえ、当社に振り込んで支払うものとします。 3. 会員が加盟店または海外ATMで本デビットを利用してショッピングまたは海外ATM出金を行った際に加盟店等からオンラインまたは所定の方法を通じて通知される取引照会(以下「取引照会」という)に表示された本デビット利用代金の額(以下、「本デビット利用代金相当額」という)および当社所定の手数料がその時点の利用可能額の範囲内であることを当社が当行に確認のうえ、当該加盟店等に本デビット利用の承認通知を行ったとき、会員から当行に対し、本デビット利用代金相当額および当社所定の手数料 (以下、併せて「本デビット利用代金債務相当額」という)の決済口座からの引落の指示がなされたものとみなし、当行は、本デビット利用代金債務相当額を会員の決済口座から直ちに引落します。 4. 当社は、本規約に定める方法により会員に本デビット利用代金及び年会費等本規約に基づく一切の債務を通知して請求するものとし、このとき、会員から当行に対し、決済口座から引落済の本デビット利用代金債務相当額を原資として、会員が当社に有する本デビット利用による債務(以下、「本デビット利用代金債務」という)の弁済委託がなされたものとみなし、当行は本デビット利用代金債務を当社に振り込んで支払います。当社は、第17条に基づく債権譲渡の対価の支払または立替払いを行ったうえで、本項の請求を行うものとします。 5. 当行は、前項の支払にあたり、本デビット利用代金相当額と、本デビット利用代金債務相当額の引落し手続がなされた後、加盟店等からオンラインまたは所定の方法を通じて通知される本デビット取引に係る売上確定情報に表示された本デビット利用代金の額 (以下、「本デビット利用代金額」という)に差異が生じた場合(本条第3項の決済口座からの引落時に適用された国際提携組織の指 定する決済レートと本デビット利用代金額に適用された本規約第 20条に定める国際提携組織の指定する決済レートが異なることによって生じた差額を含みます)、本デビット利用代金額を正として取扱い、本デビット利用代金額が本デビット利用代金相当額を下回るときは差額を会員の決済口座に戻入し、本デビット利用代金額が本デビット利用代金相当額を上回るときは差額を会員の決済口座から引落し、当社に振込みます。なお、会員は当行の当該取扱いにつき、異議を申し立てないものとします。
本デビット利用代金等の決済方法. 1 本デビット利用代金の支払区分は1回払いのみとします。 2 前条第 1 項に基づいて弁済委託がなされたものとみなされた場合、当行は、加盟店等から当行に送信される本デビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額及び当行所定の手数料を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額及び当行所定の手数料を「暫定引落額」といいます。)暫定支払手続き完了後、加盟店に設置されている端末機又はコンピュータに取引承認を表す電文を表示する等、当行所定の方法で取引承認の通知を行います。 3 当行は、暫定支払手続きがなされた後、加盟店等から本デビット取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を加盟店等に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額における売買取引等債務相当額を下 回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額における売買取引等債務相当額を上回っていた場合、差額を決済口座から引き落とします。 4 当行は、加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、暫定支払手続きがなされないまま本デビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額及び当行所定の手数料を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額及び当行所定の手数料を「確定引落額」といいます。)、その後に加盟店等に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額及び当行所定の手数料の合算額を下回っていた場合の処理は、第 20 条によるものとします。

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  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 営業時間 当ホテルのフロント等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。