本デビット利用代金等の決済方法. 1. 本デビット利用代金の支払区分は1回払いのみとします。
2. 会員が当社に支払うべき本デビット利用代金等本規約に基づく一切の債務は、本条の定めに従い、当行が、会員の指示に基づき、決済口座から引落のうえ、当社に振り込んで支払うものとします。
3. 会員が加盟店または海外ATMで本デビットを利用してショッピングまたは海外ATM出金を行った際に加盟店等からオンラインまたは所定の方法を通じて通知される取引照会(以下「取引照会」という)に表示された本デビット利用代金の額(以下、「本デビット利用代金相当額」という)および当社所定の手数料がその時点の利用可能額の範囲内であることを当社が当行に確認のうえ、当該加盟店等に本デビット利用の承認通知を行ったとき、会員から当行に対し、本デビット利用代金相当額および当社所定の手数料 (以下、併せて「本デビット利用代金債務相当額」という)の決済口座からの引落の指示がなされたものとみなし、当行は、本デビット利用代金債務相当額を会員の決済口座から直ちに引落します。
4. 当社は、本規約に定める方法により会員に本デビット利用代金及び年会費等本規約に基づく一切の債務を通知して請求するものとし、このとき、会員から当行に対し、決済口座から引落済の本デビット利用代金債務相当額を原資として、会員が当社に有する本デビット利用による債務(以下、「本デビット利用代金債務」という)の弁済委託がなされたものとみなし、当行は本デビット利用代金債務を当社に振り込んで支払います。当社は、第17条に基づく債権譲渡の対価の支払または立替払いを行ったうえで、本項の請求を行うものとします。
5. 当行は、前項の支払にあたり、本デビット利用代金相当額と、本デビット利用代金債務相当額の引落し手続がなされた後、加盟店等からオンラインまたは所定の方法を通じて通知される本デビット取引に係る売上確定情報に表示された本デビット利用代金の額 (以下、「本デビット利用代金額」という)に差異が生じた場合(本条第3項の決済口座からの引落時に適用された国際提携組織の指 定する決済レートと本デビット利用代金額に適用された本規約第 20条に定める国際提携組織の指定する決済レートが異なることによって生じた差額を含みます)、本デビット利用代金額を正として取扱い、本デビット利用代金額が本デビット利用代金相当額を下回るときは差額を会員の決済口座に戻入し、本デビット利用代金額が本デビット利用代金相当額を上回るときは差額を会員の決済口座から引落し、当社に振込みます。なお、会員は当行の当該取扱いにつき、異議を申し立てないものとします。
本デビット利用代金等の決済方法. 1 本デビット利用代金の支払区分は1回払いのみとします。
2 前条第 1 項に基づいて弁済委託がなされたものとみなされた場合、当行は、加盟店等から当行に送信される本デビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額及び当行所定の手数料を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額及び当行所定の手数料を「暫定引落額」といいます。)暫定支払手続き完了後、加盟店に設置されている端末機又はコンピュータに取引承認を表す電文を表示する等、当行所定の方法で取引承認の通知を行います。
3 当行は、暫定支払手続きがなされた後、加盟店等から本デビット取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を加盟店等に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額における売買取引等債務相当額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額における売買取引等債務相当額を上回っていた場合、差額を決済口座から引き落とします。
4 当行は、加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、暫定支払手続きがなされないまま本デビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額及び当行所定の手数料を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額及び当行所定の手数料を「確定引落額」といいます。)、その後に加盟店等に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額及び当行所定の手数料の合算額を下回っていた場合の処理は、第 19 条によるものとします。