立替払の承諾等 のサンプル条項

立替払の承諾等. 1.会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
立替払の承諾等. 1.会員および使用者は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員および使用者は、当社が会員および使用者からの委託に基づき、会員および使用者の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員または使用者に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
立替払の承諾等. 1.会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等において本デビットを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結を もって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行う に際し、ショッピングおよび海外ATM出金での本デビット利用による取引の結 果生じた加盟店等および海外クレジットカード会社(以下、まとめて「加盟店等」という)の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販 売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を 除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無 効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
立替払の承諾等. 1 会員が、前条に従い、加盟店等(加盟店又は海外クレジットカード会社をいいます。以下同じとします。)において本デビットを利用して売買取引等(商品等の購入若しくは提供に係る取引又は及び海外ATM出金をいいます。以下同じとします。)を行う場合に、加盟店等が会員のカード情報を当行にオンライン又は当行所定の方法を通じて送付した結果、加盟店等に設置されている端末機又はコンピュータに取引承認を表す電文の表示その他当行所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示及び本デビット利用代金に係る売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
立替払の承諾等. 1.会員は、銀行に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、銀行が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、銀行に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、銀行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を銀行に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。 銀行が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこ と(立替払の現実の実行の前後を問いません。)により、銀行が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、銀行が適当と認める第三者を経由する場合があること。
立替払の承諾等. 会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、 本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。
立替払の承諾等. 1. 会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等において本デビットを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、ショッピングおよび海外ATM出金での本デビット利用による取引の結果生じた加盟店等および海外クレジットカード会社(以下、まとめて「加盟店等」という)の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、
立替払の承諾等. 1.会員および使用者は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員および使用者は、当社が会員および使用者からの委託に基づき、会員および使用者の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の使用者に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。 <ご相談窓口> ~略~ 2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお願いします。 株式会社四国しんきんカード 〒761‐0113 香川県高松市屋島西町1396番地1電話番号 087-844-0707 (削除) ~略~ 5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。 <VJ紛失・盗難受付デスク> フリーダイヤル 0120-919456 上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。 東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530 ※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社に ご返却ください。 <ご相談窓口> ~略~ 2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお願いします。 株式会社四国しんきんカード 〒761‐0113 香川県高松市屋島西町1396番地1電話番号 087-844-0707 ※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社に ご返却ください。 ~略~ 5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。 <VJ紛失・盗難受付デスク> フリーダイヤル 0120-919456 ※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530 (新設)
立替払の承諾等. 1.使用者は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。使用者は、当社が使用者からの委託に基づき、使用者の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の使用者に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。

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  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 工事用地の確保等 第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

  • 著作権の譲渡等 第6条 乙は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。

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  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

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