本レンタル契約の成立 のサンプル条項

本レンタル契約の成立. お客様は、本サービスの利用にあたり、本ハードウェアのレンタルを希望される場合、本サービス利用契約、本規約及び本章に同意のうえ、当社に対し本ハードウェアのレンタル申込書を発行することで注文を行うものとします。
本レンタル契約の成立. 1. 当社は、当社所定の方法により本レンタル契約の申込を受け付けた場合、当社所定の手続に従い申込を承認し、当該承認をもって本規約をその内容とする本レンタル契約が成立するものとします。なお、当社は、申込者が以下のいずれかに該当する場合は、申込者に何らの通知をすることなく、申込を承認しない場合があります。 (1) 第4条の申込資格を満たしていない場合 (2) 本規約等の違反等により、過去に本レンタル契約の解除等の処分を受けたことがある場合 (3) 申込の際の記入項目に虚偽の記載、誤記または記入漏れがあった場合 (4) 当社所定の手続通りに申込を行わなかった場合 (5) 当社の競合会社等、事実上の秘密を調査する目的で契約を行う場合 (6) 反社会的勢力である場合 (7) その他当社がユーザーとすることを不適当と判断した場合 2.当社は、申込を承認した場合には、ユーザーに対して、本レンタル契約の申込を承諾することを確認する書面(以下「確認書」といいます)その他の書類を、当社の定める方法でユーザーに通知するものとします。

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  • 個人情報の公的機関等への提供 会員等および会員等の配偶者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため、当社が妥当と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 本規約の適用 (1) 本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員規約(以下 「会員規約」といいます。)に付随するもので、当社ホームページ上にあるカード会員(以下「会員」といいます。)専用のサイト(以下「ネットサービス」といいます。)を通じて提供されるサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容、利用方法等を規定し、会員と当社との間の契約関係に適用されます。 (2) 会員規約の内容と本規約の内容が異なる場合は、本サービスの提供を受けるために行う、または行った行為については、本規約の定める内容が優先して適用されるものとします。

  • 本規約の目的 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項および会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。

  • 本規約の改定 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。 (1) 改定の内容が会員の一般の利益に適合するとき (2) 改定の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき 2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のウェブページに掲載する方法により基本カード会員に周知した上で(必要があるときには、これに加え基本カード会員に通知する方法その他相当な方法での周知を行うこととします。)、本規約を変更することができるものとします。この場合、会員がかかる周知の後に行うカード使用をもって、変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって当該会員に対し変更後の本規約が適用されるものとします。

  • 契約金額の支払 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 返済方法 1 借主は、利率に変更のない場合は借入要項に基づき返済額 ( 毎回返済分の元利金返済額および増額返済分の元利金返済額、以下同じ。) を支払うものとし、第3条および第4条により利率の変更が行われた場合は、新利率、残元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。 2 ただし、借入要項で元利金の返済方式を元利均等( 賦金見直し5年・125%) とした場合は、以下により返済額を支払うものとします。

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。