本件サービスの申込及びID・パスワードの発行 のサンプル条項

本件サービスの申込及びID・パスワードの発行. 1 申込者が本件サービスを申込む場合、販売者に対し本件申込書及び利用事業所登録申請書(以下 「本件申込書等」という。)を提出するものとする。 2 販売者は本件申込書を受領した場合、申込内容を審査のうえ、申込を承諾する場合には、本件システムにアクセスするために必要な ID 及びパスワードを申込者に通知する。本契約は当該通知が申込者に到達した時点をもって成立したとみなされる。 3 契約者は、ID 及びパスワードを自己の責任において管理しなければならず、利用者を除く第三者に開示、貸与、譲渡してはならない。 4 契約者は、ID 及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者による不正使用等に起因する損害につき自ら責任を負うものとし、販売者又は運営者は一切の責任を負わないものとする。 5 契約者は、ID 及びパスワードの紛失、盗難又は漏洩もしくは契約者の ID 及びパスワードを使用した本件システムの不正使用等の事実を知った場合、直ちに販売者に届け出て、その指示に従わなければならない。 6 契約者は、本件申込書等の記載内容に変更がある場合は直ちに販売者に対して通知しなければならない。この場合において、サービス利用代金の変更を伴うときは、第 21 条の定めに従うものとする。 7 契約者は、販売者に提出した利用事業所登録申請書に記載した事業所でのみ本件システムを使用することができる。契約者が利用事業所登録申請書に記載されていない事業所で本件システムを使用した場合は、第 21 条の定めにかかわらず、当該使用を開始した時点に遡って本契約の内容が変更されたもの(ただし、契約者は引き続き前項の通知義務を負う)として、超過した事業所の数も加えた事業所数に適用されるサービス利用代金を支払わなければならない。この場合における差額の計算方法は、契約者がサービス利用代金の年額を一括で支払うこととしているか否かを問わず、第 21 条第 2 項第 1 号の定めに従うものとする。

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  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 追加発行 発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意なく、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。