本件機器の返還 のサンプル条項

本件機器の返還. 1. レンタル契約が終了した場合、甲は乙に対し、直ちに本件機器を個別契約書に明記した場所に返還するものとする。 2. 甲が前項の義務の履行を怠った場合、甲は乙に対し、レンタル期間の終了日から起算し、 1日あたり 35,000 円(消費税込)の損害金を支払うものとする。
本件機器の返還. 1. 無償貸与期間が終了した場合、甲は、乙に対し、直ちに本件機器を個別契約書に明記した場所に返還するものとする。 2. 本件機器の返還に際して、甲は、本件機器に記録した電子的情報を自己の責任と費用負担により消去するものとする。甲が消去を怠ったことによる電子的情報の漏洩について、乙は一切の責任を負わない。

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  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 取締役の責任免除 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

  • 本サービス提供の終了 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 治療 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。

  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。