契約の解除及び期限の利益の喪失 のサンプル条項

契約の解除及び期限の利益の喪失. 1. 甲に以下の各号の事由が発生したときは、乙は、甲に対し何らの通知、催告をしないでレンタル契約を解除できる。この場合、甲は、直ちに本件機器を乙に返還するとともに、レンタル契約に基づき甲が乙に支払うべき一切の債務につき期限の利益を喪失し、甲は直ちに一括現金により全額を乙に支払うものとする。また、乙は、何らの催告を要せず甲乙間の債権債務につき相殺できる。
契約の解除及び期限の利益の喪失. 1. 主催者等及び当社は、相⼿⽅に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、何等催告することなく直ちに本契約の全部⼜は⼀部を解約することができるものとします。
契約の解除及び期限の利益の喪失. 1. 当社は、契約者が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部もしくは一部を解除することができます。本条に基づく本契約の解除の効果は解除日より将来に向かって効力を有するものとし、遡及しないものとします。 (1) 当社に対する債務の支払いを怠ったとき (2) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、銀行取引停止処分を受けたとき又は支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき (4) 第三者より差押え、競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (6) 解散(合併による場合を除く)の決議をしたとき 旧 (7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき (8) 違法に、又は公序良俗に反する態様にて当該サービスを利用したとき (9) 本サービスを直接又は間接に利用する第三者又は当社に対し、支障を 与える態様にて本サービスを利用したとき (10) 当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用したとき (11) 対象機器の所有権又はリースの借手としての地位等の対象機器に関する法的な権利を失ったとき (12) 第 25 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき (13) その他当社が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき
契約の解除及び期限の利益の喪失. 1. 加盟企業及び当社は、相手方に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、何等催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。 1) 本規約等に違反し、是正催告の後もその改善がなされないとき 2) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分の申し立てを受けたとき 3) 破産又は民事更生手続、特別清算手続、若しくは会社更生手続等の開始の申し立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき(任意整理の通知の発送をしたときを含む) 4) 自ら振り出した手形若しくは小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に陥ったとき 5) 清算手続を開始したとき 6) 監督官庁から事業停止処分若しくは事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき 7) 解散、事業の停止、資本の減少、事業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併を除く)を決議したとき
契約の解除及び期限の利益の喪失. 1. 当社は、契約者が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部もしくは一部を解除することができます。本条に基づく本契約の解除の効果は解除日より将来に向かって効力を有するものとし、遡及しないものとします。 (1) 当社に対する債務の支払いを怠ったとき (2) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、銀行取引停止処分を受けたとき又は支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき (4) 第三者より差押え、競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (6) 解散(合併による場合を除く)の決議をしたとき 新 親会社・子会社が前三号のいずれにも該当しないこと
契約の解除及び期限の利益の喪失. 1. 加盟企業及び当社は、相手方に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、何等催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。 1) 本規約等に違反し、是正催告の後もその改善がなされないとき 2) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分の申し立てを受けたとき 3) 破産又は民事更生手続、特別清算手続、若しくは会社更生手続等の開始の申し立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき(任意整理の通知の発送をしたときを含む) 4) 自ら振り出した手形若しくは小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に陥ったとき 5) 清算手続を開始したとき 6) 監督官庁から事業停止処分若しくは事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき 7) 解散、事業の停止、資本の減少、事業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併を除く)を決議したとき 8) 天災地変、事故、刑事訴追、行政処分、訴訟又は紛争等理由を問わず事業活動の継続に重大な支障をきたしたと認められるとき、若しくは事業上の信用が著しく低下したと認められたとき 2. 前項各号に該当する当事者は、その時点において存在する本契約に基づく相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、相手方の請求に応じ、当該債務を直ちに履行しなければならないものとします。
契約の解除及び期限の利益の喪失. 甲に下記各号の事由が発生したときは、乙は甲に対し何らの通知、催告をしないでレンタル契約を解除できるものとします。この場合、甲は直ちに本物件を乙に返還するとともに、解除時以降のレンタル期間に対応するレンタル料金及びそのほかレンタル契約に基づき甲が乙に支払うべき一切の債務につき甲は直ちに現金により全額を乙に支払うものとします。また、乙は何らの催告を要せず甲乙間の債権債務につき相殺できるものとします。

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  • 期限の利益の喪失 (1) 会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 被保険者による特約の解除請求 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 日割計算後基本料金 定額基本料金×日割計算日数/30 (備 考)

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)