本保証期間 のサンプル条項

本保証期間. 本保証が効力を有する期間は、本製品のメーカー保証期間終了日の翌日から始まり、保証書に記載された保証終了日に終了します(以下この期間を「本保証期間」といいます。)。本保証期間内において本製品にかかる修理回数に制限はないものとします。 第 5 条 第(2)号または第(3)号により本保証が終了する場合を除き、メーカー保証期間内に初期不良等によりメーカーまたは販売会社より交換品(新品のものとします。以下同じ。)が提供されたこと、その他理由の如何を問わず、保証書に記載された保証終了日は変更されないものとします。
本保証期間. 1. 本保証が効力を有する期間は、本製品のメーカー保証期間終了日の翌日から始まり、保証書に記載された保証終了日に終了します(以下この期間を「本保証期間」といいます。)。なお、メーカー保証の開始日は、住宅事業者から SWT に通知された本製品の引渡日とします。 2. メーカー保証の対象期間中に発生したメーカー保証の対象となる故障および不具合については、本保証は適用されません。 3. 本保証期間内において本製品にかかる保証修理の回数に制限はないものとします。 4. 第6条第(2)号または第(3)号により本保証が終了する場合を除き、メーカー保証期間内に初期不良等によりメーカーまたは販売会社より交換品(新品のものとします。以下同じ。)が提供されたこと、その他理由の如何を問わず、保証書に記載された保証終了日は変更されないものとします。
本保証期間. 本保証は、 (i) 自然故障については本製品のメーカー保証期間終了日の翌日、 (ii) 物損についてはメーカー保証期間開始日より、それぞれ始まり、自然故障および物損のいずれについても保証書に記載された保証終了日に終了します(以下この期間を「本保証期間」といいます。)。なお、第6条第(2)号または第(3)号により本保証が終了する場合を除き、メーカー保証期間内に初期不良等によりメーカーまたは販売会社より交換品(新品のものとします。以下同じ。)が提供されたこと、その他理由の如何を問わず、保証書に記載された保証終了日は変更されないものとします。

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  • 保証期間 本保証が効力を有する期間は、本製品のメーカー保証期間終了日の翌日から始まり、保証書に記載された保証終了日に終了します(以下、この期間を「クロネコ保証期間」といいます。)。クロネコ保証期間内において本製品に係る修理回数に制限はないものとします。メーカー保証期間内に初期不良等によりメーカー及び販売会社より交換品(新品)が提供された場合、その他事由の如何を問わず、保証書に記載された保証終了日は変更されないものとします。

  • 付帯サービス 当社は、カード利用に付帯するサービスまたは特典を付与することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付帯サービスまたは特典を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • 反社会的勢力の排除 1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。 4. 前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。 5. 会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。

  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。

  • 個人情報の取り扱い お客様は、当社によるお客様の個人情報の収集、使用および開示に関して、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx-x.xx.xx/privacypolicy/)に準拠することに同意します。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 個人情報の取り扱いに関する不同意 両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同➃に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 投資態度 主としてマザーファンド受益証券に投資します。