本契約上の地位の譲渡等 のサンプル条項

本契約上の地位の譲渡等. 会員が当社所定の手続きと条件により本契約の地位の譲渡等を行う場合、本契約上の会員の地位は譲受人に譲渡されるものとし、この場合、譲渡人の適用実績も譲受人にそのまま引き継がれるものとします。なお、これらは会員の相続等の場合の承継においても同様とします。
本契約上の地位の譲渡等. 1. 契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
本契約上の地位の譲渡等. 1.お客様は、当社の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはなりません。
本契約上の地位の譲渡等. 1. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。
本契約上の地位の譲渡等. 1. 広告主は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約契約上の地位または本契約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
本契約上の地位の譲渡等. 1. 申込者は、当社の書⾯による事前の承諾なく、本契約⼜は個別契約上の地位⼜は本契約に基づく権利義務の全部⼜は⼀部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含む。)し⼜は担保の⽬的に供することはできないものとする。
本契約上の地位の譲渡等. ユーザーは、SGPの書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできないものとしま す。

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  • 通知義務等 [通知事項] [その他ご連絡いただきたい事項]

  • 報酬等 第35条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。 (社外取締役の責任限定契約)

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。

  • 付帯サービス等 1.会員または使用者は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員または使用者が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から会員または使用者に対し通知します。

  • 損害賠償等 第35条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。