本契約終了の効果. 1 第126条(退会)、第127条(会員資格の取消)、第129条(本契約の解約)または第130条(更新カード不発行等と本契約の終了)の規定により本契約が終了した場 には、会員は、以後、基本サービスおよび付帯サービスを利用してはならないものとします。 2 前項に規定する場 、当社は、当社自らまたは加盟店を通じて、会員に貸与したカードの返却を求めることができるものとし、会員はこれに応ずるものとします。この場 、会員は、カードの返却に関する当社の指示に従うものとします。 3 前項の規定にかかわらず第1項に規定する場 には、当社は、 カードの返却に代えてカードの破棄を求めることができるものとします。この場 、本会員は、本会員およびその家族会員に貸与されたカードすべてにつき、磁気ストライプおよびICチップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。 4 第1項の規定に反して会員が基本サービスまたは付帯サービスを利用した場 には、本会員はただちに当該利用に係るカード等利用代金等または付帯サービスの代金もしくは手数料に相当する額を支払うものとします。 5 第126条、第127条、第129条または第130条の規定により本契約が終了した場 であっても、以下の各号に掲げる事由に該当するときには、なお、以下の各号に定める本規約の規定が適用されるものとします。この場 、当該各号の規定につき第125条第1項の規定により変更された場 には、変更後の規定が適用されるものとします。 (1) 第49条(継続課金取引の場 におけるショッピングの利用方法の特則)に定める登録を行った場 には、第50条(継続課金取引の終了等)第2項 (2) 第2項または第3項の義務が履行されるまでの間は、第13条 (カード等の管理)から第21条(第三者へのカード情報の登録と管理)までの各規定 (3) 本契約が終了するまでに、本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本会員が負担した金銭債務がある場 には、第 16条(ATMを利用する約定支払日前の弁済の特則)を除く第2編第4章 (支払)の規定 (4) 前項または第1号もしくは第2号の規定により負担する金銭債務がある場 には、第 12条(遅延損害金)、第 19条(充当)および第120条(支払等に要する費用等の負担) (5) 家族会員がある場 には、第31条(家族会員がある場 の本会員の責任)
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本契約終了の効果. 1 第126条(退会)、第127条(会員資格の取消)、第129条(本契約の解約)または第130条(更新カード不発行等と本契約の終了)の規定により本契約が終了した場 には、会員は、以後、基本サービスおよび付帯サービスを利用してはならないものとします第 108 条(退会)、第 109 条(会員資格の取消)、第 111 条(本契約の解約)または第 112 条(更新カード不発行等と本契約の終了)の規定により本契約が終了した場合には、会員は、以後、基本サービスおよび付帯サービスを利用してはならないものとします。
2 前項に規定する場 、当社は、当社自らまたは加盟店を通じて、会員に貸与したカードの返却を求めることができるものとし、会員はこれに応ずるものとします。この場 、会員は、カードの返却に関する当社の指示に従うものとします前項に規定する場合、当行は、当行自らまたは加盟店を通じて、会員に貸与したカードの返却を求めることができるものとし、会員はこれに応ずるものとします。この場合、会員は、カードの返却に関する当行の指示に従うものとします。
3 前項の規定にかかわらず第1項に規定する場 には、当社は、 カードの返却に代えてカードの破棄を求めることができるものとします。この場 、本会員は、本会員およびその家族会員に貸与されたカードすべてにつき、磁気ストライプおよびICチップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします前項の規定にかかわらず第 1 項に規定する場合には、当行は、カードの返却に代えてカードの破棄を求めることができるものとします。この場合、本人会員は、本人会員およびその家族会員に貸与されたカードすべてにつき、磁気ストライプおよび IC チップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
4 第1項の規定に反して会員が基本サービスまたは付帯サービスを利用した場 には、本会員はただちに当該利用に係るカード等利用代金等または付帯サービスの代金もしくは手数料に相当する額を支払うものとします第 1 項の規定に反して会員が基本サービスまたは付帯サービスを利用した場合には、本人会員はただちに当該利用に係るカード等利用代金等または付帯サービスの代金もしくは手数料に相当する額を支払うものとします。
5 第126条、第127条、第129条または第130条の規定により本契約が終了した場 であっても、以下の各号に掲げる事由に該当するときには、なお、以下の各号に定める本規約の規定が適用されるものとします。この場 、当該各号の規定につき第125条第1項の規定により変更された場 には、変更後の規定が適用されるものとします第 108 条、第 109 条、第 111 条または第 112 条の規定により本契約が終了した場合であっても、以下の各号に掲げる事由に該当するときには、なお、以下の各号に定める本規約の規定が適用されるものとします。この場合、当該各号の規定につき第 107 条第 1 項の規定により変更された場合には、変更後の規定が適用されるものとします。
((1) 第49条(継続課金取引の場 におけるショッピングの利用方法の特則)に定める登録を行った場 には、第50条(継続課金取引の終了等)第2項) 第 50 条(継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則)に定める登録を行った場合には、第 51 条(継続課金取引の終了等)第 2 項
((2) 第2項または第3項の義務が履行されるまでの間は、第13条 (カード等の管理)から第21条(第三者へのカード情報の登録と管理)までの各規定) 第 2 項または第 3 項の義務が履行されるまでの間は、第 13 条(カード等の管理)から第 21 条(第三者へのカード情報の登録と管理)までの各規定
((3) 本契約が終了するまでに、本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本会員が負担した金銭債務がある場 には、第 16条(ATMを利用する約定支払日前の弁済の特則)を除く第2編第4章 (支払)の規定) 本契約が終了するまでに、本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本人会員が負担した金銭債務がある場合には、第 99 条(ATM を利用する約定支払日前の弁済の特則)を除く第 2 編第 4 章(支払)の規定
((4) 前項または第1号もしくは第2号の規定により負担する金銭債務がある場 には、第 12条(遅延損害金)、第 19条(充当)および第120条(支払等に要する費用等の負担) 前項または第 1 号もしくは第 2 号の規定により負担する金銭債務がある場合には、第 95 条(遅延損害金)、第 102 条(充当)および第 103 条(支払等に要する費用等の負担)
((5) 家族会員がある場 には、第31条(家族会員がある場 の本会員の責任) 家族会員がある場合には、第 31 条(家族会員がある場合の本人会員の責任)
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