本新株予約権✰取得 のサンプル条項

本新株予約権✰取得. 当社は、本新株予約権が第11項に違反して第三者に譲渡され、かつ本新株予約権✰取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権✰割当日✰翌日以降、会社法第273条及び第274条✰規定に従って通知をし、当社取締役会で定める取得日に、無償で、残存する本新株予約権✰全部又は一部を取得することができるも✰とする。なお、本新株予約権✰一部を取得する場合には、当社取締役会 ✰決議により、そ✰取得する本新株予約権を定めるも✰とする。

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  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • カードの機能 1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • 保険責任の始期および終期 (1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 旅行代金の額の変更 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

  • 前提条件 お客様は、当社が本サービスを提供するにあたり、お客様による適切な協力並びに正確かつ完全な情報及びデータが必要 不可欠であり、これらを前提条件とすることを了解します。

  • 死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。