本決済取引代金相当額の支払方法 のサンプル条項

本決済取引代金相当額の支払方法. 1. BL は、本決済取引代金相当額(BL、VT 又は決済事業者による支払の拒絶、本決済取引代金の返還等があった場合はそれを差し引いた額をいい、本条以下同様とします。)から差引決済手数料を差し引いた金額を加盟店の指定する金融機関に送金して支払うものとします。 2. 本決済取引代金相当額が差引決済手数料に足りない場合は、加盟店は、差引決済手数料から本決済取引代金相当額を減じた金額を BL の定める期日までに BL の指定する金融機関に送金して支払うものとします。 3. 加盟店は、別紙に従い、払込決済手数料を BL の定める期日までに BL の指定する金融機関に送金して支払うものとします。 4. 加盟店が前 2 項、その他本規約に基づき BL に支払うべき金額を、BL が正当と認める理由無くして BL の定める期日までに支払わなかった場合、BL は、当該期日後に支払う本 決済取引代金相当額から差し引くことにより、加盟店の BL に対する支払に充てることができるものとします。 5. 本条に従って、加盟店又は BL が相手方に対する支払を行う際の銀行振込手数料は、加盟店が負担するものとします。 6. 加盟店が、本条第 3 項の支払を、BL の定める期日より 2 ヶ月を超えて遅延した場合には、BL は本決済システムの提供を停止することができるものとします。但し、この場合、加盟店は本決済システムにおける取引が無くとも支払うこととなる決済手数料を BL 所定の方法により BL に支払うものとします。 7. 加盟店において以下の各号のいずれかが生じた場合には、BL は直ちに第 1 項の支払いを留保することができるものとします。なお、本項に基づき留保された金額について、利息及び遅延損害金は生じないものとします。 (1) 加盟店が本決済システムの利用の申込に際し、虚偽の届出を行っていた場合 (2) 加盟店が第 30 条に該当する行為を行っていた場合 (3) 加盟店が自ら振り出した若しくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合 (4) 加盟店の信用状態に変化が生じ、又はそのおそれがあると BL が判断した場合 (5) 加盟店が差押・仮差押・仮処分の申立、又は滞納処分を受けた場合、又は破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、又はこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合 (6) 加盟店が営業を停止した場合、又は所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合 (7) 加盟店が本決済システムの利用において信用販売制度を悪用していることが判明した場合 (8) 加盟店が BL の同意なく契約料金の支払を 2 回以上怠った場合 (9) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると判断された場合 (10) BL、VT 又は決済事業者の名誉・信用を毀損し、又は業務を妨害する行為をした場合 (11) その他 BL、VT 又は決済事業者が不適当と認めた場合
本決済取引代金相当額の支払方法. 1. ANADG は、本決済取引代金相当額(ANADG 又は決済事業者による支払の拒絶、本決済取引代金の返還等があった場合はそれを差し引いた額をいい、本条以下同様とします。)から差引決済手数料を差し引いた金額をユーザーの指定する金融機関に送金して支払うものとします。 2. ANADG は、前項に基づき支払うべき金額を、当月 1 日から 15 日までの取引分については当月 16 日に、当月 16 日から月末までの取引分については翌月 1 日にそれぞれ支払うものとします。ただし、当該支払期日が ANADG の非営業日に該当する場合は、翌営業日を支払期日とします。 3. 前項にかかわらず、ユーザーは、ANADG 所定の方法に従い、ANADG が指定する選択可能日の中から毎月 1 回又は複数回の支払期日を設定することができるものとし、ユーザーが当該設定を行った場合、ANADG は、前項に基づき支払うべき金額を当該設定に係る支払期日にそれぞれ支払うものとします。ただし、ANADG は、ANADG 所定の事由が発生したと認める場合、当該支払期日の設定を全部又は一部を解除し、第 2 項に基づく支払を行うことができます。また、本項に基づく当該支払期日が ANADG の非営業日に該当する場合は、翌営業日を支払期日とします。なお、この場合において第 1 項に基づき支払うべき金額を確定する日は、それぞれの支払期日の前日とします。 4. 本決済取引代金相当額が差引決済手数料に足りない場合は、ユーザーは、差引決済手数料から本決済取引代金相当額を減じた金額を ANADG の定める期日までに ANADG の指定する金融機関に送金して支払うものとします。

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  • 支払方法 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 料金等の支払方法 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 料金その他の支払方法 (1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。 なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。

  • 料金の支払方法 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • 提供中止 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。