本特約の変更、承諾 のサンプル条項

本特約の変更、承諾. 本特約の変更については、当行から Google Pay モバイルペイメント利用者に変更内容を通知、新たな特約を送付、又は、本件対応デバイス上若しくは当行ホームページ上で新特約若しくは変更事項を閲覧可能な状態に供したときは、その後に当該 Google Pay モバイルペイメント利用者が Google Payモバイルペイメントを利用した場合、変更事項・新特約を承認したとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続による変更も可能なものとします。 ※「Google Pay」は、Google LLC の商標です。 ※「iD」は、株式会社 NTT ドコモの商標です。 (2020 年 3 月 24 日時点) <「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(以下「本同意条項特約」といいます。)は Google Payモバイルペイメント特約の一部を構成します。>
本特約の変更、承諾. 本特約の変更については、当行からApple Pay 利用者に変更内容を通知、新たな特約を送付、又は、 Apple Pay 対応デバイス上若しくは当行ホームページ上で新特約又は変更事項を閲覧可能な状態に供したときは、その後に当該Apple Pay 利用者がApple Pay を利用した場合、変更事項・新特約を承認したとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続による変更も可能なものとします。 ※Apple、Apple Pay はApple Inc.の商標です。 ※「iD」は、株式会社NTT ドコモの商標です。 (2022 年12 月1日時点) <「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(以下「本同意条項特約」といいます。)はApple Pay 特約(クレジットカード用)(以下本同意条項特約においては「Apple Pay 特約」といいます。)の一部を構成します。>
本特約の変更、承諾. 1. 本特約の各条項およびその他の条件は、金融情勢、法令その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、Google Pay モバイルペイメント対応デバイス上または当社ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。 2. 前項の変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 ※ Google Pay は Google LLC の商標です。 ※ 「iD」 は、株式会社NTTドコモの商標です。 <「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(以下「本同意条項特約」という)は Google Pay モバイルペイメント特約(デビット用)(以下本同意条項特約においては「Google Pay モバイルペイメント特約」という)の一部を構成します>

Related to 本特約の変更、承諾

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 代 位 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

  • 保険金額の設定 保険金額は、補償の種類ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。 お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書等の保険金額欄でご確認ください。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 告知義務違反による解除 保険契約を解除できない場合

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。