本試験の実施 のサンプル条項

本試験の実施. 甲、乙及び丙は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」という)、GCP省令、GCP省令に関連する通知並びに「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」(平成16年厚生労働省令第171号)(以下、これらを総称して「GCP省令等」という)を遵守して、本試験を実施するものとする。
本試験の実施. 甲及び乙は、本試験の実施に際し、ヘルシンキ宣言の精神を尊重し、「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」(平成16年12月20日厚生労働省令171号:GPSP省令)及び「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(GCP省令:平成9年3月27日厚生省令第28号、改正平成15年6月12日厚生労働省令第106号、改正平成16年12月21日厚生労働省令第172号、改正平成18年3月31日厚生労働省令第72号、改正平成20年2月29日厚生労働省令第24号)並びに「近畿大学病院 治験に係わる標準業務手順書」を遵守して遂行するものとする。
本試験の実施. 第5条 甲、乙及び丙は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という)、同施行令、同施行規則、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(以下「GCP省令」という)、GCP省令に関する通知、「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」(以下「GPSP省令」という)及びGPSP省令に関連する通知等(以下、これらを総称して「GCP省令等」という)を遵守するものとする。
本試験の実施. 甲及び乙は、本試験の実施に際し、ヘルシンキ宣言の精神を尊重し、「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成17年3月23日厚生労働省令第36号。その後の改正及び関連する通知を総称して「GCP」という)及び「近畿大学医学部附属病院治験に係わる標準業務手順書」中の関連項目を遵守して、遂行するものとする。
本試験の実施. 第4条 甲、乙及び丙は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律145号)(以下、「医薬品医療機器等法」という)、再生医療等製品GCP省令、再生医療等製品GCP省令に関連する通知並びに「再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」(平成26年厚生労働省令第90号)(以下、これらを総称して「再生医療等製品GCP省令等」という。)を遵守して、本試験を実施するものとする。
本試験の実施. 第4条 甲及び乙は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、 「医薬品医療機器等法」という)、同施行令、同施行規則、GCP 省令及びGCP 省令に関する通知 (以下、これらを総称して「GCP省令等」という)を遵守するものとする。

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