格付基準 のサンプル条項

格付基準. 日本を除く先進国の中から、AA-格(スタンダード・アンド・プアーズ社)またはAa3格(ムーディーズ社)相当以上の国を選択します。シティグループ世界国債インデックスの採用国(除く日本)及びニュージーランドを先進国と定義します。ただし、将来見直しを行うことがあります。
格付基準. 業種格付等級 土木一式工 事 建築一式工 事 とび土工コンクリート工事 法面処理工事 舗装工事 造園工事 電気工事 管工事 A 1,290 以上 (1,250 以上) 1,125 以上 940 以上 (935 以上) 1,020 以上 1,060 以上 (1,035 以上) 840 以上 935 以上 920 以上 B 885 以上 (880 以上) 850 以上 815 以上 (810 以上) 855 以上 855 以上 780 以上 795 以上 795 以上 C 670 以上 (660 以上) 670 以上 725 以上 (720 以上) 690 以上 725 以上 (715 以上) 680 以上 695 以上 680 以上 D 670 未満 (660 未満) 670 未満 725 未満 (720 未満) 690 未満 725 未満 (715 未満) 680 未満 695 未満 680 未満 業種格付等級 鋼構造物工 事 塗装工事 水道工事 解体工事 しゅんせつ工 事 機械器具設置,電気通信工事 A 850 以上 970 以上 915 以上 940 以上 755 以上 (750 以上) 915 以上 B 770 以上 800 以上 780 以上 795 以上 665 以上 (640 以上) 650 以上 C 695 以上 690 以上 690 以上 715 以上 665 未満 (640 未満) 650 未満 D 695 未満 690.未満 690 未満 715 未満 (注)・最下位以外は下限値を示す。(上限は上位等級の下限未満) ・( )内の数字は現行の格付数値を示す。 令和3年6月1日から,令和5年度以降の資格認定日まで。 令和3・4年度の評価項目(主観数値) 工事の施工実績 県発注工事の工事成績数値 土木一式:-24 点~684 点 優良建設業者表彰 10 点~40 点 技術者の継続学習の状況 土木施工CPDS学習単位数 2 点~20 点 建築CPD学習時間数 2 点~20 点 造園CPD学習単位数 2 点~20 点 品質等の確保 環境マネジメントシステムエコアクション 21 の認証又はISO1 4005の取得 7 点 建設業労働災害防止協会(労働災害防止)に加入 5 点 県の重要施策(※県内業者限定) 消防団協力事業所の認定※ 5 点 広島県保護観察所による協力雇用主の登録又は暴力団離脱者社会 復帰支援事業協力事業所登録※ 5 点 障害者の雇用※ 5 点 広島県公共土木施設災害支援制度の認定 5 点 働き方改革の取組 5 点 広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度の登録 広島県働き方改革実践企業認定制度の登録 2 点 3 点 広島県アダプト制度の認定(マイロードシステム,ラブリバー制度) 5 点 指名除外等の状況(△減点評価) △10 点(×除外月数) ※県内業者限定(本店又は主たる営業所の所在地が県内) 区 分 全 体 数 うち県内業者 認定数 資格数 延分野数 1,709 者(1,730 者) 654 者 (662 者) 延部門数 8,798 者(9,030 者) 3,573 者(3,622 者) 認定者実数 762 者(749 者) 335 者(328 者) 業務分野 6分野46部門(全分野・全部門) ※( )内の数字は,令和元・2年度当初認定時の業者数である。 業務分野は次のとおり。(分野毎の専門で細分化した 46 業務部門毎に資格を認定した。) 業務分野 業務部門 部門数 測量業務 測量一般,航空測量,地図の調整 3 建築関係建設コンサルタント業務 建築一般,意匠,構造,電気等 10 地質調査 地質調査 1 土木関係建設コンサルタント業務 道路,トンネル,電気・電子等 21 補償関係建設コンサルタント業務 土地調査,土地評価,物件等 8 その他業務 不動産鑑定,登記手続,その他 3

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  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 権利義務の譲渡 第 6 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。