CAりそな 世界グリーン・バランス・ファンド
(目論見書) 2008.8
追加型株式投資信託/バランス型
設定・運用は
本投資信託説明書(目論見書)は、前半部分は「CAりそな 世界グリーン・バランス・ファンド」の「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半部分は同ファンドの「投資信託説明書(請求目論見書)」から構成されています。
CAりそな 世界グリーン・バランス・ファンド
(愛称:「あしたの地球」)
追加型株式投資信託/バランス型
投資信託説明書(交付目論見書) 2008年8月
本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
1. 本投資信託説明書(交付目論見書)により行う「CAりそな 世界グリーン・バランス・ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第 25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成19年11月2日に関東財務局長に提出しており、平成19年11月18日にその届出の効力が生じております。
2. 本投資信託説明書(交付目論見書)は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第2項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。
また、当該有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社を通じて投資家の請求により交付いたします。なお、販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合には、その旨をご自身において記録しておくようにしてください。
3. 「CAりそな 世界グリーン・バランス・ファンド」の受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きや為替の変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆さまに帰属いたします。
4. 当ファンドは投資元本及び分配金が保証されているものではありません。
(投資信託についての一般的な留意事項)
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中は信託報酬及びその他の費用等がかかります。
・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
(金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項)
当ファンドは、主にマザーファンドの受益証券を通じて外国株式や債券などに投資しますので、当該有価証券の価格の下落や当該有価証券の発行体の倒産、財務状況の悪化、金利の上昇及びそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額は影響を受け、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、為替の変動(円高となった場合等)により当ファンドが実質的に投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
CAりそな 世界グリーン・バランス・ファンド
追加型株式投資信託/バランス型
投資信託説明書(交付目論見書)の目次
フ概ァ要ン ド の |
フ特ァ色ン ド の |
投資方針 |
投資リスク |
しフ ァ くンみド の |
申込方法 |
費用 ・税金 |
運管営理の及概び 要 |
運用状況 |
信託約款 |
用語解説 |
ファンドの概要 1
ファンドの特色 3
ファンドの投資方針
投資方針 7
投資対象 7
分配方針 11
投資制限 12
ファンドの投資リスク
ファンドの主な投資リスク及び留意点 13
一般的な留意点 14
ファンドのしくみ
ファンドのしくみ 15
委託会社の概要 16
運用体制及びリスク管理体制 18
ファンドの申込方法
申込(販売)の手続等 21
換金(解約)の手続等 22
ファンドにかかる費用・税金
お客さまに直接ご負担いただく費用・税金 23
ファンドで間接的にご負担いただく費用 24
税金の取扱 25
管理及び運営の概要・その他
管理及び運営の概要 28
内国投資信託受益証券事務の概要 30
その他ファンドの情報 32
投資信託説明書(請求目論見書)の記載項目 32
ファンドの運用状況
ファンドの運用状況 33
ファンドの財務ハイライト情報 39
信託約款 42
用語解説 54
概ァ
フ
要ン
ドの
ファンドの概要
当概要は、投資信託説明書(交付目論見書)本文の記載内容を要約したものです。詳細につきましては、各該当箇所をご覧ください。
フ名 | ァ ン ド | の称 | CAりそな 世界グリーン・バランス・ファンド愛称:あしたの地球 |
商 | 品 分 | 類 | 追加型株式投資信託/バランス型 |
ファンドの目的 | 当ファンドは、日本を除く世界各国の株式及びソブリン債(国債等)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。 | ||
主な投資対象 | 下記の各マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 ①CA グリーン好配当株式マザーファンド ②CA 好金利先進国ソブリン・マザーファンド | ||
x | 託 設 定 | 日 | 平成19年12月21日(金) |
信 | 託 期 | 間 | 平成19年12月21日(金)~無期限とします。 |
決 | 算 | 日 | 毎月10日(休日の場合は翌営業日) |
収 | 益 分 | 配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 |
申 | 込 期 | 間 | 当初申込期間:平成19年11月19日(月)~平成19年12月20日(木)継続申込期間:平成19年12月21日(金)~平成21年 2 月 9 日(月)ただし、ファンドの休業日※にあたる場合は、お申込みできません。 ※ ファンドの休業日とは、東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日あるいはフランスの祝休日のいずれかに該当する場合を指します。 なお、継続申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
募 | 集 上 | 限 | 当初申込期間:上限1,000億円継続申込期間:上限5,000億円 |
お | 申 込 単 | 位 | 1円または1口を最低単位として販売会社が定める申込方法及び単位とします。 |
お | 申 込 価 | 額 | 当初申込期間:1口当たり1円 継続申込期間:申込受付日の翌営業日の基準価額 |
CAりそな 世界グリーン・バランス・ファンド
追加型株式投資信託/バランス型
要
概
ファンドの
途 | 中 | 換 | 金 | 原則として、毎営業日換金(解約)できます。 ただし、ファンドの休業日にあたる場合は、お申込みできません。 「換金請求」または「買取請求」によりお申込みいただけます。 買取の取扱については販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 |
換 | 金 | 単 | 位 | 1口を最低単位として販売会社が定める単位とします。 |
換 | 金 | 価 | 額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額 |
換お | 金 代 xx 払 | のい | 換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。 | |
委 | 託 | 会 | 社 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 |
CA グリーン好配当株式マザーファンド: | ||||
マザーファンド | インテグラル・ディベロップメント アセットマネジメント(イディアム) | |||
の投資顧問会社 | CA 好金利先進国ソブリン・マザーファンド: | |||
クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー | ||||
受 | 託 | 会 | 社 | りそな信託銀行株式会社 |
販 | 売 | 会 | 社 | 株式会社 りそな銀行 株式会社 埼玉りそな銀行株式会社 近畿大阪銀行 |
【基準価額及び換金価額について委託会社の照会先】
ファンドの特色
■日本を除く世界の株式と債券に、原則として50%※ずつ投資するバランスファンドです。
特ァ
フ
色ン
ドの
※各マザーファンド受益証券への基本配分比率は50%程度ですが、実際の配分比率は基本配分比率と乖離する場合があり、予期せぬ投資環境等が発生した場合には大きく異なることがあります。また、基本配分比率は将来見直しを行うことがあります。
世界の
ソブリン債
好金利・高格付
50%
株 式
好配当・環境力企業
50%
ソブリン債 株 式
1.「CA好金利先進国ソブリン・マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除く先進国のソブリン債(国債等)に投資します。
*当ファンドでは、シティグループ世界国債インデックス※1に採用されている国(除く日本)及びニュージーランドを「先進国」と定義します。
①相対的に金利水準の高い国(原則として上位5ヵ国程度)を選び、市場見通し、信用力等を考慮し、各国の投資比率を決定します。
②銘柄選択については、利回り、流動性等を考慮します。
③原則として、AA-格(スタンダード&プアーズ社)またはAa3格(ムーディーズ社)相当以上の債券に投資します。
2. 運用は、クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーに委託します。
3. 原則として為替ヘッジを行いません。
1.「CAグリーン好配当株式マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除く世界の「環境力企業」の株式に投資します。
①日本を除く世界先進22ヵ国の上場企業で構成される国際的な株価指数であるMSCIコクサイインデックス※2の構成銘柄から選択します。
②環境の観点から60を超える項目を基に業種ごとに相対的に評価します。
③上記の環境評価に加え、配当利回り、利益成長性などの金融面も考慮し、総合的に投資判断します。
④参考指数はMSCIコクサイ高配当利回りインデックス(円ベース)※2とします。
2. 運用は、クレディ・アグリコル・グループの SRI専門運用会社のイディアム社に委託、
「環境力企業」の評価はSRI専門調査会社イノベスト社と連携して行います。
3. 原則として為替ヘッジを行いません。
~SR(I Socially Responsible Investment、社会的責任投資)とは~
企業の社会的責任に注目した投資手法のことで、企業の収益性や成長性に加え、環境対応など企業の社会的な側面を考慮したうえで、投資判断する投資行動のことです。1980年代後半から欧米で誕生した考え方です。
※1 シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
※2 MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、その他知的財産権はMSCI Inc.に帰属しております。
当ファンドは、追加型株式投資信託・バランス型に属しています。 5,000億円を限度として信託金を追加することができます。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
CAりそな 世界グリーン・バランス・ファンド
追加型株式投資信託/バランス型
「環境力企業」とは環境を大切にしている企業
以下は「あしたの地球」が投資する世界の環境力企業の定義の一例であり、必ずしもすべての組入銘柄にあてはまるとは限りません。
1.地球温暖化防止のための具体的目標を策定、実行している企業。
2.付加価値の高い地球環境関連技術を有する企業や環境配慮がなされたプロジェクトに対して投資や融資の形で積極的な支援を行う金融機関。
3.環境マネジメントシステム※を導入するなど、環境配慮を経営課題のひとつとして位置づけている企業。
※企業が自主的、積極的に環境保全のために取る行動を計画・実行・評価することであり、国ごとに定められている規格のほか、世界共通の規格としてISO(国際標準化機構)のISO14000シリーズなどがあります。
4.環境に配慮した製品開発を中核とする企業。
色
特
ファンドの
■ 原則として、毎月決算を行い、分配を行うことを目指します。
原則として毎月10日(休日の場合は翌営業日)に決算を行い、xx・配当等収益を中心に分配を行います。基準価額の水準等によっては、売買益(評価益を含みます)等を中心に分配する場合があります。
【イメージ図】
xx・配当等を 中心とした部分から
分配金
基準価額の水準等によっては売買益を中心とした部分から
ボーナス分配金
※上記はイメージであり、将来の分配金及びその金額について示唆・保証するものではありません。
分配金額は、委託会社が収益分配方針に基づいて決定します。あらかじめ一定額の分配をお約束するものではありません。分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
■ ファミリーファンド方式で運用します。
* ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組です。
【イメージ図】
ベビーファンド
マザーファンド
申込金
投資
50%程度
CA グリーン好配当株式マザーファンド
投資
受益者
世界の環境力企業の株式
分配金償還金 換金代金
CAりそな 世界グリーン・バランス・ファンド
(愛称:あしたの地球)
損益
投資
損益
投資
損益
CA 好金利先進国xxxx・xxxファンド
50%程度
先進国のソブリン債
損益
*各マザーファンドへの投資比率は変更することがあります。
ファンドの主な投資リスク及び留意点
以下に記載する主な投資リスク及び留意点は当ファンドの投資信託説明書(目論見書)に記載するもののうち、一部の要約であり、当ファンドに係る全ての投資リスク及び留意点を網羅するものではありません。詳細は投資信託説明書(目論見書)後記の「ファンドの主な投資リスク及び留意点」を必ずご参照ください。
特ァ
フ
色ン
ドの
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて値動きのある資産( 外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属することとなります。当ファンドにおける主な投資リスクは次のとおりです。これらの投資リスクにより、当ファンドの基準価額は下落する可能性があり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
主な投資リスク | 主な投資リスクの内容(損失が生じる恐れのある理由) |
価格変動リスク | 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて値動きのある資産に投資を行いますので、ファンドの基準価額は実質的に組入れられた有価証券等の価格変動の影響を受け変動します。有価証券等の価格は、その発行体の財務状況、一般的な経済状況や金利、市場の需給等により変動します。従って、実質的に組入れられた有価証券等の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 |
為替変動リスク | 当ファンドは円建で基準価額が表示される国内投信ですが、実質的な主要投資対象である海外の株式及び債券は外貨建であり、原則として為替ヘッジを行いません。従って、ファンドの基準価額は、円高になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し当ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 |
金利変動リスク | 債券価格は金利変動により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因になり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 |
信用リスク | 当ファンドが実質的に投資する有価証券について、発行体の財政状況及び一般的な経済状況または経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落の要因であり、当ファンドの基準価額の下落要因となります。また、有価証券の発行体が破産した場合は、投資資金を回収することができなくなることがあります。その結果、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 |
主な留意点 | 主な留意点の内容 |
分配金に関する留意点 | 当ファンドは、原則として、毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行いますが、分配金額は確定ではなく、ファンドの運用状況(基準価額水準及び市況動向)等によっては分配を行わないこともあります。 |
環境力企業への投資に関する留意点 | ●環境力企業の選定にあたっては、環境対策の技術力をもつ企業だけでなく、環境に配慮した経営方針を打ち出している企業や、環境力企業に対して金利優遇等の形で支援を行っている金融機関も投資対象に含みます。 ●当ファンドは環境力企業中心に投資しますが、市場環境等の変化によっては、環境力企業ではない企業に投資する可能性もあります。 |
CAりそな 世界グリーン・バランス・ファンド
追加型株式投資信託/バランス型
時 期 | 項 目 | 費 用・税 金 | ||
お申込時 | 申込手数料 | 2.625%(税抜2.5%)を上限として、販売会社が定める率を申込受付日の翌営業日の基準価額(当初1口 =1円)に乗じて得た金額とします。 | ||
途換 | 金 | 中時 | 信託財産留保額 | ありません。 |
所得税及び地 方 税 | 平成20年12月31日までは換金価額の個別元本超過額に対して10%(所得税7%及び地方税3%)が課税されます。平成21年1月1日以降は特例措置を除き換金価額から取得費(お申込手数料等を含む)を控除した利益(譲渡益)に対して原則20%(所得税15%及び地方税5%)が課税されます。 | |||
収分 | 配 | 益時 | 所得税及び地 方 税 | 平成20年12月31日までは普通分配金に対して10% (所得税7%及び地方税3%)が課税されます。平成21年1月1日以降は特例措置を除き普通分配金に対して原則20%(所得税15%及び地方税5%)が課税されます。 |
償 | 還 | 時 | 所得税及び地 方 税 | 平成20年12月31日までは償還価額の個別元本超過額に対して10%(所得税7%及び地方税3%)が課税されます。平成21年1月1日以降は特例措置を除き償還価額から取得費(お申込手数料等を含む)を控除した利益(譲渡益)に対して原則20%(所得税15%及び地方税5%)が課税されます。 |
●お客さまに直接ご負担いただく費用及び税金(個人のお客さまの場合)
色
特
ファンドの
当ファンドの収益分配金は、配当控除、益金不算入制度の適用対象外となります。上記は平成20年5月1日現在の税法に基づき記載しております。
税法が変更・改正された場合は上記の内容が変更になることがあります。
当ファンドの会計上・税務上のお取扱いについては、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。
●お客さまに間接的にご負担いただく費用(保有期間中にファンドが負担する費用)
信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.5855%(税抜1.51%)を乗じて得た金額が日々かかります。 |
その他の 費 用 | 上記の信託報酬以外に信託事務等の諸費用、監査報酬及び実質組入有価証券の売買委託手数料等が信託財産中から支払われます。 (その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません) |
なお、費用の合計額については、お申込金額・口数や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
詳しくは投資信託説明書(目論見書)後記の「ファンドにかかる費用・税金」をご参照ください。
当ファンドは、マザーファンド受益証券に主として投資し、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本とします。
①各マザーファンドの受益証券への投資を通じて、実質的に、日本を除く世界各国の株式及びソブリン債(国債等)に主として投資し、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
②各マザーファンド受益証券の基本配分比率は下記の通りとします。ただし、実際の配分比率は、下記基本配分比率と乖離する場合があり、また、予期せぬ投資環境等が発生した場合には大きく異なることがあります。なお、基本配分比率については、将来見直しを行うことがあります。
マザーファンドの受益証券 | 基本配分比率 | |
1 | CA グリーン好配当株式マザーファンド | 2分の1程度 |
2 | CA 好金利先進国ソブリン・マザーファンド | 2分の1程度 |
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向等の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、前記のような運用ができない場合があります。
投資対象
当ファンドの主要投資対象となるマザーファンドの概要は、下記の通りです。投資対象の詳細は、信託約款をご参照ください。
(参考)マザーファンドの概要
1. CAグリーン好配当株式マザーファンド
設定日:2007年12月21日(金)
投資顧問会社:インテグラル・ディベロップメント アセットマネジメント(イディアム)
1. 運用の基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 運用方法
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、主として環境に対する取り組みが相対的に優れていると判断される企業(「環境力企業」といいます)の株式の中から、相対的に高い配当利回りが期待できる株式を中心に投資し、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
②各銘柄の環境への取り組みに対する評価に加え、定量的評価も勘案の上、運用を行います。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑤運用にあたっては、投資一任契約に基づいてインテグラル・ディベロップメント アセットマネジメントに運用の指図に関する権限を委託します。
(3) 主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式ヘの投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券ヘの投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
CA グリーン好配当株式マザーファンドの運用プロセス
《当マザーファンドの投資顧問会社》
イディアム社 (IDEAM: Integral Development Asset Management)
クレディ・アグリコル・グループの SRI 専門運用会社で、運用資産は約 14 億ユーロ(約 2,282 億円、 1 ユーロ=163.0 円)(2007 年 12 月末現在)。「社会的責任を担い良質のコーポレート・ガバナンスを有し積極的に環境対策を実施する企業は競合他社の中でリーダーとなり、そのような企業の株価は長期的に市場を上回る」という投資哲学に基づき運用を行っています。イノベスト社との提携による個別企業の環境評価と独自の金融面からの評価を加味した個別銘柄の選択を行います。
イノベスト社 (Innovest)
1995 年設立の国際的 SRI 専門調査会社。環境や社会、コーポレート・ガバナンスなど、非財務要因の企業価値への実質的な影響に焦点をあてた分析を行っています。ニューヨーク、ロンドン、トロント、パリ、サンフランシスコ、シドニー、東京に拠点を設置、60 業種以上にわたる世界の企業約 2,200社の評価を実施、環境格付として提供しています。米カリフォルニア州職員退職年金基金(カルパース)等を顧客に持っています。
クレディ・アグリコル・グループと環境問題
●xxxx・xxxxxは農業と関わりの深い金融機関
xxxx・xxxxxはフランスで 19 世紀に発足した農業信用組合に源を発しています。温室効果ガス削減をはじめとし、積極的に環境配慮の施策をうちだし実行しています。
●クレディ・アグリコル アセットマネジメントは 2006 年、責任投資原則に調印
国連によって推進されている責任投資原則 (The Principles for Responsible Investment) は、機関投資家が投資活動の際に「環境、社会、コーポレート・ガバナンス」の考えを取り入れて いくための行動が示されているものです。
●SRI インデックスに採用
SRI 重視の姿勢が認められ、クレディ・アグリコル・グループの中核、クレディ・アグリコルエス・エーの株式は、SRI インデックスである FTSE4Good Global 100 Index に採用されています(平成 20 年 7 月 22 日現在)。
2. CA 好金利先進国xxxx・xxxファンド
設定日:2007年10月5日(金)
投資顧問会社:xxxx・xxxxx アセットマネジメント・エス・エー
1. 運用の基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の先進国のソブリン債(国債等)を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 運用方法
(1) 投資対象
日本を除く世界の先進国のソブリン債(国債等)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として、日本を除く世界の先進国※のソブリン債(国債等)に投資し、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
※ シティグループ世界国債インデックスに採用されている国(除く日本)及びニュージーランドを先進国と定義します。但し、将来見直しを行うことがあります。
シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
②相対的に金利水準の高い国を選び、債券市場・為替市場見通し、信用力等を考慮し、各国の投資比率を決定します。銘柄選択については、利回り、流動性等を考慮し投資を行います。
③原則として、AA-格(スタンダード&プアーズ社)またはAa3格(ムーディーズ社)相当以上が付与された債券に投資します。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥運用にあたっては、投資一任契約に基づいてクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーに運用の指図に関する権限を委託します。
(3) 主な投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は、転換社債を転換したもの及び新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものならびに社債権者割当または株主割当により取得したものに限ることとし、取得時において株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④投資信託証券ヘの投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
CA 好金利先進国ソブリン・マザーファンドの運用プロセス
ステップ1:格付基準
日本を除く先進国の中から、AA-格(スタンダード・アンド・プアーズ社)またはAa3格(ムーディーズ社)相当以上の国を選択します。シティグループ世界国債インデックスの採用国(除く日本)及びニュージーランドを先進国と定義します。ただし、将来見直しを行うことがあります。
ステップ2:金利比較
相対的に金利水準の高い国(原則として上位5ヵ国程度)を選択します。選択にあたっては、格付等も考慮します。
ステップ3:国別配分
国別配分は、市場見通し、信用力等を考慮し決定します。
ステップ4:銘柄選択
銘柄選択は、利回り、流動性等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
《当マザーファンドの投資顧問会社》
クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー
クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーは、クレディ・アグリコル・グループの資産運用会社で、パリ(フランス)に本社をおきます。欧州をはじめ、アジア、米国に活動拠点を持ち、グローバルな運用体制を有しております。フランスのミューチュアルファンド運用資産残高で第 1 位※の運用会社となっており、市場、スタイル、種類において、多岐にわたる商品を提供しております。 2007 年 12 月末現在 運用資産残高: 約 5,082 億ユーロ(約 83 兆円)
うち債券運用残高: 約 2,907 億ユーロ(約 47 兆円)
※ 出所:Europerformance, Dec. 2007
①収益分配方針
毎決算時(毎月 10 日。休日の場合は翌営業日)に、原則として次の方針により分配を行います。ただし、
第 1 回目の決算日は平成 20 年 3 月 10 日とします。
1)分配対象収益の範囲
経費控除後配当等収益(繰越分及びマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます)を含みます)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
2)分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配
1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 信託財産に属する配当等収益(配当金、xx及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ)とみなし配当等収益との合計額から、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等、監査報酬及び当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積立てることができます。
2)前記1)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払
1)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払以前のために販売会社名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日から支払います(原則として決算日から起算して 5 営業日までにお支払いを開始)。
2)上記1)の規定にかかわらず、別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
3)上記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
4)受益者が、収益分配金について上記1)に規定する支払開始日から 5 年間その支払を請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
1 当ファンドの信託約款で定める投資制限
当ファンドの信託約款で定める主な投資制限は、下記の通りです。投資制限の詳細につきましては、信託約款をご参照ください。
1)外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
2)株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。
3)投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
2 法令により禁止または制限される取引等
1)同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第 9 条)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の 50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。
2)デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第 1 項第 8 号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて値動きのある有価証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。従って、当ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。また、当ファンドは、預金保険の対象ではなく、信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属することとなります。
下記の各リスクにより実質組入有価証券の価格が値下がりすることにより、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。以下は、当ファンドに関して考えられる主な投資リスク及び留意点です。ただし、以下の記述は全ての投資リスク及び留意点を網羅したものではありません。
投資リスク
① 価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて値動きのある資産に投資を行いますので、ファンドの基準価額は実質的に組入れられた有価証券等の価格変動の影響を受け変動します。有価証券等の価格は、その発行体の財務状況、一般的な経済状況や金利、市場の需給等により変動します。従って、実質的に組入れられた有価証券等の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
② 為替変動リスク
・外貨建資産に投資した場合は、為替変動によって重大な損失が生じるリスクがあります。
・当ファンドは円建で基準価額が表示される国内投信ですが、実質的な主要投資対象である海外の株式及び債券は外貨建であり、原則として為替ヘッジを行いません。従って、為替変動の影響を大きく受けます。円高となった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、当ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
③ 金利変動リスク
債券価格は金利変動により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
④ 信用リスク
当ファンドが実質的に投資する有価証券について、発行体の財政状況及び一般的な経済状況または経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落の要因のひとつであり、当ファンドの基準価額の下落要因となります。
また、有価証券の発行体が破産した場合は、投資資金を回収することができなくなることがあります。その結果、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑤ 流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、有価証券等を市場実勢から期待される価格で売買できず、不測の損失を被るリスクがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
留意点
① 分配金に関する留意点
当ファンドは、毎決算時に、原則として収益分配方針に基づいて分配を行いますが、分配金額は確定ではなく、ファンドの運用状況(基準価額水準及び市況動向)等によっては分配を行わないこともあります。
② 環境力企業への投資に関する留意点
・環境力企業の選定にあたっては、環境対策の技術力を持つ企業だけではなく、環境に配慮した経営方針を打ち出している企業や、環境力企業に対して金利優遇等の形で支援を行っている金融機関も投資対象に含みます。
・当ファンドは環境力企業中心に投資しますが、市場環境等の変化によっては、環境力企業ではない企業に投資する可能性もあります。
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行うため、当該ファンドが主要投資対象とするマザーファンドにおいて、他のファンド(ベビーファンド)による追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買委託手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあり、その結果、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
④ 規制の変更に関する留意点
・当ファンドの運用に関連する国又は地域の法令、税制及び会計基準等は今後変更される可能性があります。
・将来規制が変更された場合、当ファンドは重大な不利益を被る可能性があります。
⑤ その他の留意点
・前記以外にも、実質組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担及びこれらに対する消費税等の負担による負の影響が存在します。
・証券市場及び外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化若しくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態により、当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落を招くことがあり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。基準価額の正確性に合理的な疑いがあると判断した場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
・投資環境の変化などにより、継続申込期間の更新を行わないことや、申込の受付を停止することがあります。この場合は、新たに当ファンドを購入できなくなります。
一般的な留意点
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中は信託報酬及びその他費用等がかかります。
・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社及び受託会社の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱、収益分配金及び償還金の支払、換金の取扱等を規定しています。
* 委託会社と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、委託会社が投資顧問会社へマザーファンドの運用の指図の権限を委託するにあたり、委託する業務の内容等を規程しています。
名称 :クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社代表者の役職氏名 :代表取締役 xx xx
本店の所在の場所 :xxxxxx区内幸町一丁目 2 番 2 号
委託会社の資本金
3 億円(有価証券届出書提出日現在)
委託会社の沿革
昭和 61 年 7 月 1 日 「インドスエズ・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッド」設立
昭和 63 年 6 月 8 日 証券投資顧問業の登録
xxx年 1 月 31 日 投資一任契約にかかる業務の認可
平成 2 年 7 月 20 日 「インドスエズ・ガートモア・アセット・マネージメント株式会社」に商号変更
平成 6 年 9 月 20 日 「インドスエズ・ガートモア投資顧問株式会社」に商号変更
平成 7 年 10 月 2 日 「インドスエズ投資顧問株式会社」に商号変更
平成 9 年 9 月 1 日 「インドカム投資顧問株式会社」に商号変更
平成 10 年 9 月 30 日 「インドカム・アセット・マネージメント投信株式会社」に商号変更
平成 10 年 11 月 24 日 証券投資信託委託業の免許取得
平成 13 年 4 月 25 日 「クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社」に商号変更
平成 19 年 9 月 30 日 投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業の登録
大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 所 有 株 数 | 所 有 比 率 |
クレディ・アグリコル アセット マ ネ ジ メ ン ト ・ エ ス ・ エ ー | フランス共和国 パリ市 パスツール 大通り 90番地 75015 | 23,200株 | 100% |
(有価証券届出書提出日現在)
クレディ・アグリコル・グループ概要
クレディ・アグリコル・グループは、1894 年に設立された、フランス最大級のリテールバンク、クレディ・アグリコル エス・エーを中核とする金融グループです。
クレディ・アグリコル エス・エーは、欧州大陸第 1 位のユニバーサルバンク※1(地銀 39 行、従業員数約
86,000 人超、11,100 支店※2)であり、フランス国内で上位の格付を取得しております(スタンダード&プアーズ社:AA-格、ムーディーズ社:Aa1 格、フィッチ社:AA 格※2)。
クレディ・アグリコル・グループの業務内容は、商業銀行部門、地方銀行部門、資産運用部門、生命保険部門、損害保険部門、コンサルタント部門等と広範囲にわたっております。
また、2003 年 6 月にフランス大手銀行クレディ・リヨネを買収したことで、ユーロ圏最大級の金融グループとなっております。
※1 自己資本(第一分類)は 531.24 億米ドル(出所:The Banker, October 2007)に基づきます。
※2 2007 年 12 月末現在
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社概要
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、グループの資産運用会社であるクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー(フランス)の 100%子会社で、日本における資産運用ビジネスの拠点として、1986 年以来、日本のお客様に資産運用サービスを提供しております。
現在、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、リスク軽減型ストラクチャード商品、アジア株式、SRI(社会的責任投資)関連等の投資信託を多数設定、欧州株式、欧州債券、オルタナティブをはじめとする機関投資家向商品など、幅広い商品提供を行っております。
運用体制
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
ファンドの運用に関して当社では以下(抜粋)の社内規則・規程・ガイドラインを設けております。
・分配金決定委員会規程 ・外部委託先選定・管理規則
・コールローンの取り手選定に係る規則 ・資金の借入れに係る業務規則等
《内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織及びファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制》
当ファンドの運用においては、当社の運用部における運用担当者がその上長である運用担当責任者及び運用委員会の監督のもと、当ファンドの各マザーファンドの運用の委託先である、インテグラル・ディベロップメント アセットマネジメント及びクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーが、目論見書(信託約款)上のファンド個別の投資目的、投資対象、分配方針等を確保しているかを、確認、監督します。また、投資制限等や関連諸法令及び社団法人投資信託協会規則に沿った運用及び管理が行われているかをコンプライアンス部が日次で監視・報告し、是正等指導が必要な事項が発見された場合には、速やかに、当該事項担当者に連絡をとり必要な措置を取るよう指示します。その中で重要な事項についてはコンプライアンス委員会に報告します。受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、独立した監査法人が、SAS70(受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基準)に基づき監査を行っており、受託会社より、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を定期的に受取っています。
当ファンドの運用体制等は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
リスク管理体制
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社ではリスク管理を徹底すべく、以下のように 2 段階でリスクのモニター・管理を行っております。
①運用上のリスク管理
当ファンドの運用を担当する運用部は、企画本部からのフィードバックをもとにリスク・パフォーマンス状況の検討、組入有価証券等のリスク試算等を行い、リスク管理が運用プロセスの重要な一部であるとの認識に立って、運用の決定を行います。またコンプライアンス部とともに、ファンドの投資制限、運用に係る社内規程、関連法規の遵守を徹底しております。
②業務上のリスク管理
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社の運用状況モニター及びリスク管理については、現在以下の事項が実施されています。
(ⅰ)ファンド毎に、目論見書(信託約款)上のファンド個別の投資制限や投信法及び社団法人投資信託協会規則等に基づくチェック項目がシステムにプログラムされ、日次ベースでコンプライアンス担当者が運用状況を検証します。
(ⅱ)投資制限等に違反等が見つかった場合は、運用担当者に連絡し事情を確認します。市場変動等外的要因による“一時的な違反等”とみなせる場合も含め、適切にポジションの改善が図られるまで日次で確認及び運用担当者との連絡を続けます。
(ⅲ)運用状況の確認の結果は、毎月開かれるコンプライアンス委員会(メンバーは常勤取締役、執行役員、コンプライアンス部長、法務部長、リスクマネジメント部長、業務管理本部長、運用本部長)に報告されます。同委員会においては、運用状況の結果報告の他、重大なコンプライアンス事案(含む不祥事件・顧客クレーム・トラブル等)の発生事実、事実調査結果、対応策・事後対策の状況報告や議論がなされ、必要な方策を講じています。
(ⅳ)コンプライアンス委員会のなかでは、運用・業務管理・システム(IT)等に対するリスク管理に係る月次報告がリスクマネジメント部長によって行われます。この報告をもとに、より堅固なリスク管理体制の構築のために検証、議論がなされています。
(ご参考)
《投資顧問会社のリスク管理体制》
インテグラル・ディベロップメント アセットマネジメント及びクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーのリスクモニター及びリスク管理体制は次の3段階で行っています。
・運用上のリスク管理
「CA グリーン好配当株式マザーファンド」の運用を担当するインテグラル・ディベロップメント アセットマネジメント及び「CA 好金利先進国ソブリン・マザーファンド」の運用を担当するクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーの各運用チームは、クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーの中間管理部とともに、多数のツールを活用し、市場データやポートフォリオ分析、実際のポートフォリオのポジション流動性、パフォーマンスのモニタリング、リスク試算等を行います。モニタリングだけでなく、ポートフォリオ対規約規制、顧客の指定規約や社内規程の遵守状況の確認を行います。
・専門部署によるリスク管理
リスク・パフォーマンス管理チームは、社内規制のモニタリングとして、市場リスク、発行体信用リスク及び運用監査の3項目のチェックを行います。ファンド・マネージャーとは別のレポートラインを持ち、投資決定での独立性が確保されます。
また、コンプライアンス・チームは社内外の法令遵守等についてのチェックを行います。
・外部監査
クレディ・アグリコル エス・エー(クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーの母体)及びクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーの独立した監査チームが、適切な業務遂行とリスク管理システムの適切性の調査を随時行います。
ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店・営業所において取扱っております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。
詳しくは販売会社にお問合せください。
申込期間 | 当初申込期間 | 平成19 年11 月19 日(月)から平成19 年12 月20 日(木)まで |
継続申込期間 | 平成19 年12 月21 日(金)から平成21 年 2 月9 日(月)まで | |
取得申込の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日の場合には午前 11 時)までに受付けたもの(当該取得の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。 ただし、ファンドの休業日※にあたる場合は、お申込みできません。 ※ファンドの休業日とは、東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日あるいは フランスの祝休日のいずれかに該当する場合を指します。 継続申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 | ||
お申込単位 | 1 円または 1 口を最低単位として販売会社が定める申込方法及び単位とします。 | |
お申込価額 | 当初申込期間 | 1 口当たり 1 円 |
継続申込期間 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
払込期日 | お申込みを受付けた販売会社が定める日までに、お申込金額をお申込みの販売会社にお支払いください。払込期日は販売会社によって異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。 |
*委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
*取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
換金取扱期間 | 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。 ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。 途中換金の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日の 場合には午前 11 時)までに受付けたもの(当該換金の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。 ただし、ファンドの休業日にあたる場合は、お申込みできません。 |
換金単位 | 1 口を最低単位として販売会社が定める単位とします。 |
換金価額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額 |
換金代金の支払 | 換金代金は、換金請求受付日から起算して原則として 5 営業日目から、販売会社においてお支払いします。 |
1)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、途中換金の実行の請求の受付を中止すること及び既に受付けた途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。
2)受益権の買取
販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
*換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部換金を委託会社が行うのと引換に、当該一部換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
申込(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。
時期 | 項目 | 費用・税金 |
申込時 | 申込手数料※1 | 2.625%(税抜2.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。 |
途中換金時 | 所得税及び地方税 | 換金価額※2 の個別元本超過額※3 に対して課されます。 |
収益分配時 | 所得税及び地方税 | 普通分配金に対して課されます。 |
償還時 | 所得税及び地方税 | 償還価額の個別元本超過額※3 に対して課されます。 |
※1 申込手数料についての詳細はお申込み販売会社の本支店営業所等にお問合せください。
委託会社のインターネットホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx)でも販売会社の申込手数料等がご覧いただけます。
※2 換金価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※3 お客さまの個別元本(受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)をいいます)を上回る金額に対して課税されます。
個人の受益者においては、平成 21 年 1 月 1 日以降は換金価額及び償還価額から取得費(申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます)を控除した利益が譲渡益(譲渡所得)として課税対象になります。
当ファンドの収益分配金は、配当控除・益金不算入制度の適用対象外となります。
(注) 平成 20 年 5 月 1 日現在の税法に基づき記載しております。税法が変更・改正された場合は上記の内容が変更になることがあります。当ファンドの会計上・税務上のお取扱いについては、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。
信託報酬等
時期 | 信託報酬 | |
信託報酬の総額 | 信託財産の純資産総額に対し、 年率 1.5855%(税抜 1.51%)を乗じて得た金額 | |
純資産総額が 500 億円未満の場合 委 託 会 社 : 年率 0.7875%(税抜 0.75%) (委託会社の報酬の内マザーファンドにかかる投資顧問会社分:税抜 0.225%以内) 販 売 会 社 : 年率 0.735% (税抜 0.70%)受 託 会 社 : 年率 0.063% (税抜 0.06%) | ||
毎日 | 純資産総額が 500 億円以上、1,000 億円未満の場合委 託 会 社 : 年率 0.735%(税抜 0.70%) (委託会社の報酬の内マザーファンドにかかる投資顧問会社分:税抜 0.21%以内) 販 売 会 社 : 年率 0.7875% (税抜 0.75%)受 託 会 社 : 年率 0.063% (税抜 0.06%) | |
信託報酬の配分 | ||
純資産総額が 1,000 億円以上、2,000 億円未満の場合委 託 会 社 : 年率 0.6825%(税抜 0.65%) (委託会社の報酬の内マザーファンドにかかる投資顧問会社分:税抜 0.195%以内) 販 売 会 社 : 年率 0.840% (税抜 0.80%)受 託 会 社 : 年率 0.063% (税抜0.06%) | ||
純資産総額が 2,000 億円以上の場合 委 託 会 社 : 年率 0.630%(税抜 0.60%) (委託会社の報酬の内マザーファンドにかかる投資顧問会社分:税抜 0.18%以内) 販 売 会 社 : 年率 0.8925% (税抜 0.85%)受 託 会 社 : 年率 0.063% (税抜 0.06%) |
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
その他の手数料等
① 資金の借入れにかかる借入金の利息
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て、再投資に係る収益分配金の支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
② 信託事務等の諸費用及び監査報酬
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
2)信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます)は、5 月及び 11 月の計算期間の末日または信託終了のとき信託財産中より支弁することを原則とします。
当信託財産においては決算財務諸表の監査を年 2 回受けるため、信託財産の純資産総額規模にし
たがって、監査費用が年間最低 80 万円から最高 150 万円までかかります。
純資産総額 | 監査費用(年間) |
80億円未満 | 80万円 |
80億円以上120億円未満 | 110万円 |
120億円以上200億円未満 | 140万円 |
200億円以上 | 150万円 |
第 1 特定期間の監査費用については、設定日の純資産総額に基づいて決定します。ファンド設定
後は年 2 回監査費用見直しの基準日を設け、当該基準日の純資産総額に基づいて翌監査期間から適用される監査費用を決定します。
③ ファンドの実質組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローン及び手形割引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
*その他の手数料等については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
*費用の合計額については、お申込金額・口数や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
税金の取扱
課税については、次のような取扱となります。なお、税法が変更・改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります(下記は、平成 20 年 5 月 1 日現在の税法に基づき記載しております)。
① 個別元本について
(ⅰ)追加型投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。 (ⅱ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益
者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(ⅲ)同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。
(ⅳ)受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金
を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります(「特別分配金」については、後記「② 収益分配金の課税について」を参照)。
② 収益分配金の課税について
追加型投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、次の通りとなります。
(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下
回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(ⅰ)個人の受益者に対する課税
時期 | 適用期間 | 条件 | 内容 |
途中換金時償還時 | 平成20年12月31日まで | 課税対象 | 個別元本超過額※1(配当所得) |
源泉徴収の有無 | 有(10%の税率で源泉徴収) | ||
申告方法 | 申告不要又は確定申告による総合課税 | ||
税率 | 申告不要の場合は 10%(所得税 7%、地方税 3%)の源泉徴収税額で納税が完了します。確定申告による総合課税の場合は所得税の累進税率 が適用されます。 | ||
平成21年 1月 1日から平成22年12月31日まで | 課税対象 | 換金価額または償還価額から取得費(申込手数料等を含みます)を控除した場合に生じる 利益(譲渡所得) | |
源泉徴収の有無 | 無※2 | ||
申告方法 | 確定申告による申告分離課税※3 | ||
税率 | 確定申告による税率は、その年の株式等の譲渡所得に係る金額の合計額が年 500 万円以下の部分は 10%(所得税 7%、地方税 3%)、年 500万円超の部分は 20%(所得税 15%、地方税 5%) となります。 | ||
平成23年1月1日以降 | 課税対象 | 換金価額または償還価額から取得費(申込手 数料等を含みます)を控除した場合に生じる利益(譲渡所得) | |
源泉徴収の有無 | 無※2 | ||
申告方法 | 確定申告による申告分離課税 | ||
税率 | 確定申告による税率は、20%(所得税 15%、地 方税 5%)となります。 | ||
収益分配時 | 平成20年12月31日まで | 課税対象 | 普通分配金(配当所得) |
源泉徴収の有無 | 有(10%の税率で源泉徴収) | ||
申告方法 | 申告不要又は確定申告による総合課税 | ||
税率 | 申告不要の場合は 10%(所得税 7%、地方税 3%)の源泉徴収税額で納税が完了します。確定申告による総合課税の場合は所得税の累進税率 が適用されます。 | ||
平成21年 1月 1日から平成22年12月31日まで | 課税対象 | 普通分配金(配当所得) | |
源泉徴収の有無 | 有(10%の税率で源泉徴収) | ||
申告方法 | 確定申告による申告分離課税※4 又は確定申告 による総合課税又は申告不要※5※6 |
時期 | 適用期間 | 条件 | 内容 |
収益分配時 | 平成21年 1月 1日から平成22年12月31日まで | 税率 | 申告分離課税の場合は、その年の配当所得の合計額が年 100 万円以下の部分は 10%(所得税 7%、地方税 3%)、年 100 万円超の部分は 20%(所得税 15%、地方税 5%)の税率となります。 確定申告による総合課税の場合は所得税の累進税率が適用されます。 申告不要の場合は 10%(所得税 7%、地方税 3%) の源泉徴収税額で納税が完了します。 |
平成23年1月1日以降 | 課税対象 | 普通分配金(配当所得) | |
源泉徴収の有無 | 有(20%の税率で源泉徴収) | ||
申告方法 | 確定申告による申告分離課税※4 又は確定申告 による総合課税又は申告不要※6 | ||
税率 | 申告分離課税の場合は、20%(所得税 15%、地方税 5%)の税率となります。 確定申告による総合課税の場合は所得税の累進税率が適用されます。 申告不要の場合は 20%(所得税 15%、地方税 5%) の源泉徴収税額で納税が完了します。 |
※1 お客さまの個別元本(受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)をいいます)を上回る金額に対して課税されます。
※2 特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合には、平成 21 年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日までの間は 10%
の税率で、平成 23 年 1 月 1 日以降は 20%の税率で源泉徴収が行われます。
※3 特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合において、源泉徴収選択口座内の年間の譲渡所得等の金額と源泉徴収選択口座以外の上場株式等の年間の譲渡所得の金額の合計額が 500 万円以下であれば、源泉徴収選択口座については申告不要とすることができます。
※4 申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となります。
※5 平成 21 年、平成 22 年のそれぞれの年において、年間の支払金額が 1 万円以下の銘柄に係る配当等を除く配当の合計額
が 100 万円を超える場合には、それぞれの年においては申告不要を選択することができません。
※6 特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合において、その口座を通じて配当の支払を受けるときは、その配当については申告不要とすることができます(平成 22 年 1 月 1 日以降の予定)。
(ⅱ)法人の受益者に対する課税
時期 | 適用期間 | 条件 | 内容 |
途中換金時償還時 | 平成21年3月31日まで | 課税対象 | 個別元本超過額※ |
源泉徴収の有無 | 有(7%の税率による源泉徴収(所得税)) | ||
平成21年4月1日以降 | 課税対象 | 個別元本超過額※ | |
源泉徴収の有無 | 有(15%の税率による源泉徴収(所得税)) | ||
収益分配時 | 平成21年3月31日まで | 課税対象 | 普通分配金 |
源泉徴収の有無 | 有(7%の税率による源泉徴収(所得税)) | ||
平成21年4月1日以降 | 課税対象 | 普通分配金 | |
源泉徴収の有無 | 有(15%の税率による源泉徴収(所得税)) |
※ お客さまの個別元本(受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)をいいます)を上回る金額に対して課税されます。
④ 買取請求時の課税について
原則として源泉徴収は行われず、確定申告により納税していただきます。
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
当ファンドの収益分配金は、配当控除、益金不算入制度の適用対象外となります。税法が変更・改正された場合は、前記の内容が変更になることがあります。
当ファンドの会計上・税務上の取扱については、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。
資産の評価
1)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2)基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより知ることができます。また、当日の基準価額は原則として、翌日の日本経済新聞に「あしたの」の名称で掲載されます。なお、基準価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。
当ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
保管
該当事項はありません。
信託期間
平成 19 年 12 月 21 日から無期限とします。ただし、後記「その他 1)信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。
計算期間
1)この信託の計算期間は、原則として毎月 11 日から翌月 10 日までとします。ただし、第 1 計算期間は
信託契約締結日から平成 20 年 3 月 10 日までとします。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
受益者の権利等
受益者は、主な権利として収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権及び換金(買取)請求権を有しています。
その他
1)信託の終了
(a)委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回った場合
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。
1) 委託会社は、前記ⅰ.からⅲ.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
2) 前記 1)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
3) 前記 1)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
4) 前記 1)から 3)までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。
1.信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 1)から
3)までの規定による信託契約の解除の手続きを行うことが困難な場合
2.委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合
(b)委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(c)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「2)信託約款の変更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
(d)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)信託約款の変更等
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「2)信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(b)委託会社は、前記(a)の事項((a)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c)前記(b)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d)前記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
(e)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f)前記(b)から前記(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g)前記(a)から前記(f)にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
3)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、5 月及び 11 月の計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
内国投資信託受益証券事務の概要
(1)受益証券の名義書換等
ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(2)受益者名簿
作成いたしません。
(3)受益者等に対する特典
該当するものはありません。
(4)受益権の譲渡制限の内容
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者及び受託者に対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。
(8)質権口記載又は記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一部換金の実行の請求の受付、一部換金代金及び償還金の支払等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
① 内国投資信託受益証券の形態等
追加型証券投資信託の受益権です。格付は取得していません。
② 発行価額の総額
1.当初申込期間:平成 19 年 11 月 19 日(月)から平成 19 年 12 月 20 日(木)まで
1,000 億円を上限とします(なお、前記金額には、申込手数料及び申込手数料にかかる消費税及び地方消費税(以下「消費税等相当額」といいます)は含まれていません)。発行価額の総額がファンドの効率的な運用を行うに必要な額に満たないと委託会社が判断した場合、設定を中止することがあります。設定が中止された場合のお申込金の返却等の取扱いについては、お申込みの販売会社にご確認ください。なお、その場合、お申込金に利息はつきません。
2.継続申込期間:平成 19 年 12 月 21 日(金)から平成 21 年 2 月 9 日(月)まで※
5,000 億円を上限とします(なお、前記金額には、申込手数料及び申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれていません)。
※継続申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
③ 振替機関に関する事項振替機関は次の通りです。株式会社 証券保管振替機構
④ 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
⑤ クーリングオフ制度(金融商品取引法第 37 条の6)の適用
該当事項はありません。
⑥ 有価証券届出書の写しの縦覧
委託会社が、有価証券届出書(有価証券届出書の訂正届出書が提出された場合には、当該訂正届出書を含みます)の写しを縦覧に供する主要な支店はありません。
投資信託説明書(請求目論見書)の記載項目
有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の記載項目は、後記の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間 (5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
2 ファンドの現況
第5 設定及び解約の実績
以下は平成 20 年 6 月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点第 3 位以下切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。
(1) 投資状況
信託財産の構成
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券(CAグリーン好配当株式マザーファンド) | 日本 | 210,745,295 | 48.39 |
親投資信託受益証券(CA好金利先進国ソブリン・マザーファンド) | 日本 | 220,136,436 | 50.55 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 4,552,928 | 1.04 |
合計(純資産総額) | 435,434,659 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>
「CA グリーン好配当株式マザーファンド」
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 52,625,176 | 24.97 |
カナダ | 11,444,910 | 5.43 | |
ユーロ(ドイツ) | 12,777,437 | 6.06 | |
ユーロ(イタリア) | 11,427,229 | 5.42 | |
ユーロ(フランス) | 22,842,653 | 10.83 | |
ユーロ(オランダ) | 4,522,254 | 2.14 | |
ユーロ(スペイン) | 13,479,306 | 6.39 | |
ユーロ(ベルギー) | 1,092,723 | 0.51 | |
ユーロ(フィンランド) | 1,836,965 | 0.87 | |
イギリス | 45,040,662 | 21.37 | |
スイス | 2,730,677 | 1.00 | |
xxxxxx | 0,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 0,000,000 | 0.00 | |
xxxxxxx | 00,000,000 | 0.00 | |
xx | 0,000,000 | 0.00 | |
xxxxxx | 0,293,758 | 0.61 | |
小計 | 203,083,822 | 96.36 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 7,654,031 | 3.63 | |
合計(純資産総額) | 210,737,853 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国・地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国・地域の時価合計の総額比率をいいます。
「CA 好金利先進国ソブリン・マザーファンド」
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | カナダ | 234,982,431 | 9.66 |
イギリス | 348,343,475 | 14.33 | |
ノルウェー | 225,221,677 | 9.26 | |
オーストラリア | 704,449,215 | 28.98 | |
ニュージーランド | 624,425,824 | 25.68 | |
小計 | 2,137,422,622 | 87.93 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 293,382,914 | 12.06 | |
合計(純資産総額) | 2,430,805,536 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国・地域の時価合計比率をいい、国債証券の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国・地域の時価合計の総額比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
順位 | 国 /地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | xx | x投資信託受益証券 | CA好金利先進国ソブリン・マザーファンド | 228,974,866 | 0.9503 | 217,611,925 | 0.9614 | 220,136,436 | 50.55 |
2 | xx | x投資信託受益証券 | CAグリーン好配当 株式マザーファンド | 276,278,573 | 0.8155 | 225,322,077 | 0.7628 | 210,745,295 | 48.39 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 98.95 |
合計 | 98.95 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>
「CA グリーン好配当株式マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | AT&T | 電気通信サービス | 2,558 | 4,027.85 | 10,303,256 | 3,486.31 | 8,918,004 | 4.23 |
2 | スペイン | 株式 | BANCO SANTANDER SA | 銀行 | 3,830 | 2,304.20 | 8,825,100 | 1,964.73 | 7,524,947 | 3.57 |
3 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC | 資本財 | 2,201 | 3,434.17 | 7,558,615 | 2,794.58 | 6,150,890 | 2.91 |
4 | アメリカ | 株式 | PFIZER | 医薬品・バイオテクノロジー | 3,110 | 2,106.05 | 6,549,821 | 1,838.93 | 5,719,095 | 2.71 |
5 | イギリス | 株式 | VODAFONE GROUP PLC | 電気通信サービス | 18,350 | 343.58 | 6,304,735 | 300.89 | 5,521,514 | 2.62 |
6 | フランス | 株式 | TOTAL SA | エネルギー | 596 | 8,969.89 | 5,346,057 | 8,892.58 | 5,299,979 | 2.51 |
7 | アメリカ | 株式 | PPL | 公益事業 | 900 | 5,410.95 | 4,869,855 | 5,539.16 | 4,985,244 | 2.36 |
8 | オランダ | 株式 | ING GROEP CERTS. | 各種金融 | 1,318 | 4,065.58 | 5,358,446 | 3,431.14 | 4,522,254 | 2.14 |
9 | アメリカ | 株式 | CHEVRON | エネルギー | 424 | 10,364.24 | 4,394,439 | 10,407.87 | 4,412,939 | 2.09 |
10 | イギリス | 株式 | 3I GROUP | 各種金融 | 2,490 | 1,732.44 | 4,313,777 | 1,740.20 | 4,333,118 | 2.05 |
11 | イタリア | 株式 | UNICREDIT SPA | 銀行 | 6,650 | 684.53 | 4,552,145 | 649.08 | 4,316,424 | 2.04 |
12 | ドイツ | 株式 | MUNCH.RUCK.REGD. | 保険 | 224 | 20,504.53 | 4,593,016 | 18,739.80 | 4,197,716 | 1.99 |
13 | イギリス | 株式 | BP | エネルギー | 3,470 | 1,296.71 | 4,499,609 | 1,200.30 | 4,165,068 | 1.97 |
14 | イギリス | 株式 | HSBC HDG. (ORD $0.50) | 銀行 | 2,477 | 1,805.85 | 4,473,093 | 1,652.08 | 4,092,209 | 1.94 |
15 | イギリス | 株式 | AVIVA | 保険 | 3,665 | 1,354.79 | 4,965,316 | 1,067.05 | 3,910,769 | 1.85 |
16 | カナダ | 株式 | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 銀行 | 611 | 7,305.87 | 4,463,887 | 6,127.42 | 3,743,859 | 1.77 |
17 | イタリア | 株式 | ENEL | 公益事業 | 3,620 | 1,149.26 | 4,160,330 | 1,024.72 | 3,709,496 | 1.76 |
18 | ドイツ | 株式 | E ON | 公益事業 | 161 | 21,338.16 | 3,435,444 | 21,366.73 | 3,440,044 | 1.63 |
19 | イギリス | 株式 | ASTRAZENECA | 医薬品・バイオテクノロジー | 758 | 4,419.00 | 3,349,604 | 4,463.59 | 3,383,406 | 1.60 |
20 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & CO | 銀行 | 1,260 | 3,121.29 | 3,932,836 | 2,557.27 | 3,222,163 | 1.52 |
21 | フランス | 株式 | VALLOUREC | 資本財 | 84 | 33,724.96 | 2,832,897 | 36,961.95 | 3,104,804 | 1.47 |
22 | スペイン | 株式 | TELEFONICA | 電気通信サービス | 1,066 | 3,126.81 | 3,333,184 | 2,816.85 | 3,002,765 | 1.42 |
23 | フランス | 株式 | VIVENDI SA | メディア | 741 | 4,309.76 | 3,193,538 | 3,984.93 | 2,952,840 | 1.40 |
24 | スペイン | 株式 | BBV ARGENTARIA | 銀行 | 1,422 | 2,352.88 | 3,345,798 | 2,075.66 | 2,951,594 | 1.40 |
25 | オースト ラリア | 株式 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 銀行 | 1,055 | 3,300.73 | 3,482,271 | 2,733.54 | 2,883,891 | 1.36 |
26 | アメリカ | 株式 | KRAFT FOODS | 食品・飲料・タバコ | 950 | 3,335.20 | 3,168,442 | 3,021.26 | 2,870,200 | 1.36 |
27 | アメリカ | 株式 | FPL GROUP | 公益事業 | 419 | 6,942.84 | 2,909,050 | 6,759.79 | 2,832,355 | 1.34 |
28 | オースト ラリア | 株式 | WOOLWORTHS | 食品・生活必需品小売り | 990 | 2,714.90 | 2,687,758 | 2,561.54 | 2,535,932 | 1.20 |
29 | アメリカ | 株式 | GENERAL MILLS | 食品・飲料・タバコ | 396 | 6,472.46 | 2,563,095 | 6,371.36 | 2,523,060 | 1.19 |
30 | カナダ | 株式 | PENN WEST ENERGY TRUST | エネルギー | 690 | 3,403.54 | 2,348,445 | 3,603.44 | 2,486,375 | 1.17 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
エネルギー | 11.16 | ||
素材 | 3.96 | ||
資本財 | 6.68 | ||
商業サービス・用品 | 0.39 | ||
運輸 | 0.98 | ||
自動車・自動車部品 | 0.14 | ||
耐久消費財・アパレル | 0.71 | ||
消費者サービス | 0.76 | ||
メディア | 2.10 | ||
株式 | 外国 | 小売 食品・生活必需品小売り | 0.81 1.20 |
食品・飲料・タバコ | 4.31 | ||
家庭用品・パーソナル用品 | 0.30 | ||
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.52 | ||
銀行 | 24.51 | ||
各種金融 | 6.19 | ||
保険 | 5.21 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 0.35 | ||
電気通信サービス | 11.16 | ||
公益事業 | 8.83 | ||
合計 | 96.36 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
「CA 好金利先進国ソブリン・マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
順位 | 国 /地域 | 種類 | 銘柄名 | 額面 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
1 | オーストラリア | 国債証券 | ACGB 7.5 09/15/09 | 3,000,000 | 10,376.19 | 311,285,929 | 10,303.89 | 309,116,845 | 7.5 | 2009/9/15 | 12.71 |
2 | オーストラリア | 国債証券 | ACGB 8.75 08/15/08 | 2,500,000 | 10,284.79 | 257,119,754 | 10,256.55 | 256,413,892 | 8.75 | 2008/8/15 | 10.54 |
3 | カナダ | 国債証券 | CAN 9.5 06/01/10 | 2,000,000 | 11,933.99 | 238,679,879 | 11,749.12 | 234,982,431 | 9.5 | 2010/6/1 | 9.66 |
4 | イギリス | 特殊債券 | UKT 4.75 06/07/10 | 900,000 | 21,429.01 | 192,861,160 | 21,086.41 | 189,777,749 | 4.75 | 2010/6/7 | 7.80 |
5 | ニュージーランド | 国債証券 | NZD GVT 7 07/15/09 | 2,100,000 | 8,146.36 | 171,073,608 | 8,125.83 | 170,642,459 | 7 | 2009/7/15 | 7.01 |
6 | ニュージーランド | 国債証券 | NZD GVT 6 07/15/08 | 2,000,000 | 8,101.16 | 162,023,370 | 8,117.62 | 162,352,483 | 6 | 2008/7/15 | 6.67 |
7 | ニュージーランド | 国債証券 | NZD GVT 6 11/15/11 | 2,000,000 | 7,999.74 | 159,994,909 | 8,028.11 | 160,562,228 | 6 | 2011/11/15 | 6.60 |
8 | イギリス | 国債証券 | UKT 5.75 12/07/09 | 740,000 | 21,720.13 | 160,729,012 | 21,427.80 | 158,565,726 | 5.75 | 2009/12/7 | 6.52 |
9 | オーストラリア | 国債証券 | ACGB 5.25 08/15/10 | 1,400,000 | 9,998.49 | 139,978,905 | 9,922.74 | 138,918,478 | 5.25 | 2010/8/15 | 5.71 |
10 | ニュージーランド | 特殊債券 | NZD GVT 6.5 04/15/13 | 1,600,000 | 8,142.68 | 130,283,011 | 8,179.29 | 130,868,654 | 6.5 | 2013/4/15 | 5.38 |
11 | ノルウェー | 国債証券 | NGB 6 05/16/11 | 3,600,000 | 2,174.21 | 78,271,893 | 2,131.92 | 76,749,440 | 6 | 2011/5/16 | 3.15 |
12 | ノルウェー | 国債証券 | NGB 5.5 05/15/09 | 3,600,000 | 2,097.47 | 75,508,972 | 2,090.20 | 75,247,442 | 5.5 | 2009/5/15 | 3.09 |
13 | ノルウェー | 国債証券 | NGB 6.5 05/15/13 | 3,300,000 | 2,284.68 | 75,394,474 | 2,218.93 | 73,224,795 | 6.5 | 2013/5/15 | 3.01 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 87.93 |
合計 | 87.93 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。種類別投資比率
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3) 運用実績
① 純資産の推移
平成 20 年 6 月末日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
期 間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり純資産額 (分配付)(円) |
第1特定期間末 (平成20年 5月12日) | 443,336,744 | 444,980,405 | 0.8872 | 0.8905 |
平成19年12月末日 | 278,245,215 | - | 1.0077 | - |
平成20年 1月末日 | 392,986,977 | - | 0.9142 | - |
2月末日 | 418,628,250 | - | 0.9171 | - |
3月末日 | 399,491,297 | - | 0.8590 | - |
4月末日 | 442,961,986 | - | 0.8978 | - |
5月末日 | 457,809,143 | - | 0.9072 | - |
6月末日 | 435,434,659 | - | 0.8613 | - |
(注)純資産総額(分配付)及び 1 口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
② 分配の推移
期 間 | 1口当たり分配金(円) | |
第 1 特定期間 | 自 平成19年12月21日至 平成20年 5月12日 | 0.0099 |
③ 収益率の推移
期 間 | 収益率(%) | |
第 1 特定期間 | 自 平成19年12月21日至 平成20年 5月12日 | △10.3 |
(注 1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 (注 2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に 100 を乗じて得た数値です。
ただし、第 1 特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第 2 位を四捨五入し、小数点以下第 1 位まで表示しております。
■以下の情報は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報 第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
■当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間(平成 19 年 12 月 21
日から平成 20 年 5 月 12 日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。また、当該監査法人による監査報告書は、「第xx ファンドの詳細情報 第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
(1)貸借対照表
区分 | 注記番号 | 当期 (平成 20 年 5 月 12 日現在) |
金額(円) | ||
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 9,185,393 | |
親投資信託受益証券 | 436,801,680 | |
未収利息 | 93 | |
流動資産合計 | 445,987,166 | |
資産合計 | 445,987,166 | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払収益分配金 | 1,643,661 | |
未払受託者報酬 | 24,113 | |
未払委託者報酬 | 582,648 | |
その他未払費用 | 400,000 | |
流動負債合計 | 2,650,422 | |
負債合計 | 2,650,422 | |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | ※1,2 | 499,722,508 |
剰余金 | ||
期末欠損金 | 56,385,764 | |
(分配準備積立金) | (2,445,820) | |
剰余金合計 | ※3 | △56,385,764 |
元本等合計 | 443,336,744 | |
純資産合計 | 443,336,744 | |
負債・純資産合計 | 445,987,166 |
(2)損益及び剰余金計算書
区分 | 注記番号 | 当期 (自 平成 19 年 12 月 21 日 至 平成 20 年 5 月 12 日) |
金額(円) | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 17,874 | |
有価証券売買等損益 | △35,698,320 | |
営業収益合計 | △35,680,446 | |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 96,799 | |
委託者報酬 | 2,339,151 | |
その他費用 | 401,838 | |
営業費用合計 | 2,837,788 | |
営業損失金額 | 38,518,234 | |
経常損失金額 | 38,518,234 | |
当期純損失金額 | 38,518,234 | |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | 127,560 | |
剰余金増加額 | 155,602 | |
(当期一部解約に伴う剰余金増加額) | (155,602) | |
剰余金減少額 | 13,435,908 | |
(当期追加信託に伴う剰余金減少額) | (13,435,908) | |
分配金 | ※1 | 4,714,784 |
期末欠損金 | 56,385,764 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 当期 (自 平成 19 年 12 月 21 日 至 平成 20 年 5 月 12 日) |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評 価しております。 |
CA りそな 世界グリーン・バランス・ファンド
(愛称「あしたの地球」)信託約款
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社
追加型証券投資信託
CAりそな 世界グリーン・バランス・ファンド運 用 の 基 本 方 針
信託約款第17条に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式及びソブリン債(国債等)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
下記の各親投資信託(以下「マザーファンド」といいます)の受益証券を主要投資対象とします。 1.CAグリーン好配当株式マザーファンド
2.CA好金利先進国ソブリン・マザーファンド
(2) 投資態度
① 各マザーファンドの受益証券への投資を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式及びソブリン債(国債等)に主として投資し、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 各マザーファンドの受益証券への基本配分比率は下記の通りとします。ただし、実際の配分比率は、下記基本配分比率と乖離する場合があり、また、予期せぬ投資環境等が発生した場合には、大きく異なることがあります。なお、基本配分比率については、将来見直しを行うことがあります。
マザーファンドの受益証券 | 基本配分比率 | |
1 | CAグリーン好配当株式マザーファンド | 2分の1程度 |
2 | CA好金利先進国ソブリン・マザーファンド | 2分の1程度 |
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
② 株式への直接投資は行いません。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3.収益分配方針
毎決算時(毎月10日。休日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。ただし、第1回目の決算日は平成20年3月10日とします。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後配当等収益(繰越分及びマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます)を含みます)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
② 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
CAりそな 世界グリーン・バランス・ファンド信託約款
(信託の種類、委託者及び受託者、信託事務の委託)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下「信託法」といいます)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につ
いて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ)を含みます)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的、金額及び追加信託金の限度額)
第2条 委託者は、金1,000億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができるものとします。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第38条第1項、第39条第1項、第40条第1項及び第42条第2項の信託期間終了日までとします。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第4条 この信託に係る受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第5条 この信託契約締結当初及び追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第6条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割及び再分割)
第6条 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については、1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額及び口数、基準価額の計算方法)
第7条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。
② この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除して得た金額(以下「純資産総額」といいます)を計算日における受益xx口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第19条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第9条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます)。
② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第6条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第10条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結日に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位、価額及び手数料等)
第11条 指定販売会社 (委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取 引業を行う者及び金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同 じ)は、第6条第1項の規定により分割される受益権の取得の申込をした取得申込者に、指定販売会社が定める単位をもって取得の申込に応じることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款に従って契約(以下「別に定める契約」といいます)を結んだ取得申込者に対しては、1口の整数倍をもって取得の申込みに応じることができます。この信託約款において別に定める契約とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会社が締結する別に定める契約と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合別に定める契約は当該別の名称に読み替えるものとします。
② 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金(第4項第1号の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます)の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第1項の規定にかかわらず、取得申込日がファンドの休業日(東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日あるいはフランスの祝休日のいずれかであることを指します。以下同じ)にあたる場合は、受益権の取得の申込を受付けないものとします。
④ 1. 第 1 項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料及び当該手数料にかかる消費税並びに地方消費税(以下「消費税等」といいます)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1 口につき 1 円に、手数料及び当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
2. 前号の手数料の額は、指定販売会社が個別に定める料率を乗じて得た金額とします。
⑤ 第4項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第28条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を
「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ)における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申
込みの受付を取消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第12条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第13条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者及び受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第14条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第 2 条第 1 項 15 号に掲げるものを除きます。以下同じ)ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産為替手形
(運用の指図範囲等)
第15条 委託者は、信託金を、主としてクレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者として締結された次の第1号から第2号までに掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます)の受益証券ならびに次の第3号から第6号までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図します。
1.CA グリーン好配当株式マザーファンド
2.CA 好金利先進国ソブリン・マザーファンド
3.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
5.外国法人が発行する譲渡性預金証書
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託に限ります)
② 委託者は、信託金を、前項各号に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、前項第1号から第6号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。以下同じ)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(以下同じ)。
(利害関係人等との取引等)
第16条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます)及び受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項及び第20条において同じ)、第20条第1項に定める信託業務の委託先及びその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 14条、第15条第1項及び第2項に定める資産への投資等ならびに第19条、第23条及び第24条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役及び委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31 条の 4 第 5 項及び同条第 6 項に規定する親法人等又は子法人等をいいます)
または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第 14 条、第 15 条第 1 項及び第 2
項に定める資産への投資等ならびに第 19 条、第 23 条及び第 24 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前 3 項の場合、委託者及び受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項及び同法第 32 条
第 3 項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第17条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第18条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図、目的及び範囲)
第 19 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため及び当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約とマザーファンドの信託財産に属する為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と信託財産に属する為替の売予約とマザーファンドの信託財産に属する為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます)を含みます)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項において、マザーファンドの信託財産に属する為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に属する為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に属する為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に属する為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 第2項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(信託業務の委託等)
第 20 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害
関係人を含みます)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者及び委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第21条 金融機関または第一種金融商品取引業者から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等及び記載等の留保等)
第22条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求及び有価証券売却等の指図)
第23条 委託者は、信託財産に属するマザーファンド受益証券に係る信託契約の一部解約の請求ならびに有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第24条 委託者は、前条の規定によるマザーファンド受益証券の一部解約代金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支 払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第26条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第27条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済及び利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第28条 この信託の計算期間は、毎月11日から翌月10日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から平成20年3月10日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は第3条に定める信託期間の終了の日とします。
(信託財産に関する報告等)
第29条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことができない情報その他の信託に関する重要な情報及び当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用及び監査報酬)
第30条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者の立替えた立替金の利息
(以下、「諸経費」といいます)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます)は、毎年5月及び11月に到来する計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁することを原則とします。
(信託報酬等の額及び支弁の方法)
第31条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第28条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の151の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 委託者は主要投資対象とする各マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けたものが受ける報酬を、第1項に基づいて委託者が受ける報酬から、かかる報酬を受領した際に支弁するものとし、その報酬額は、第28条に規定する計算期間を通じて毎日、各信託財産の純資産総額に年10,000分の22.5以内の率を乗じて得た額とします。
(収益の分配)
第32条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 信託財産に属する配当等収益(配当金、xx及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます)との合計額から、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等、監査報酬及び当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額
(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等、
監査報酬及び当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 前項第1号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の支払)
第33条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、別に定める契約に基づき受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条第 3 項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ)は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換に、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第 2 項を除く)に規定する収益分配金、償還金及び一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金及び一部解約金にかかる収益調整金は、原則として受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金及び償還金の時効)
第34条 受益者が、収益分配金について前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、並びに信託終了による償還金については前条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の払込と支払に関する受託者の免責)
第35条 受託者は、収益分配金については、第33条第1項に規定する支払開始日までに、償還金については第33条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第33条第4項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金及び一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(一部解約)
第36条 受益者(指定販売会社を含みます)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に指定販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がファンドの休業日にあたる場合においては、委託者は一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
③ 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
④ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約し ます。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替 機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換 に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規 定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑤ 前項の一部解約の価額は、当該一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止すること及び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が第2項に規定する一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受付けることができる日とします)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第5項の規定に準じて計算された価額とします。
(質権口記載または記録の受益権の取扱)
第37条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払等については、この信託約款によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
(信託契約の解約)
第38条 委託者は、第3条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第2項から前項までの手続きを行うことが困難な場合についても同様とします。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第39条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、第43条の規定に従います。
(委託者の登録取消等に伴う取扱)
第40条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第43条第2項の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡及び承継に伴う取扱)
第41条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任及び解任に伴う取扱い)
第42条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第43条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第43条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合 に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意 思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対者の買取請求権)
第44条 第38条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、 自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この 買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、第38条第2項または前条第2項に規定 する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第45条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称及び住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第46条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱)
第47条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項により信託契約を締結します。信託契約締結日 平成19年12月21日
委託者 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社
受託者 りそな信託銀行株式会社
委 託 会 社 | 投資信託委託会社であり、「委託者」、「投信会社」または「運用会社」とも呼ばれます。受託会社と締結した信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)や運用報告書の作成等を行います。 |
運 用 報 告 書 | 受益者(お客さま)に、ファンドの運用実績・運用状況等をお知らせするための書類です。当ファンドでは原則として、5 月及び 11 月の計算期間毎に委託会社が作成し、販売会社を通じて受益者の皆様にお渡しします。 |
基 準 価 額 | ファンドを購入または途中換金する時の基準となる価額で、純資産総額を受益xx口数(ファンドを保有しているすべての受益者の保有口数)で割って算出されます。基準価額は、組入れる有価証券の値動き等により日々変動します。当ファンドでは、1万口当たりの価額で表示されます。 |
受 託 会 社 | 信託業務を営む金融機関又は信託会社であり、「受託者」とも呼ばれます。委託会社の指図に基づき、信託財産の保管・管理や基準価額の計算を含む信託財産の計算等を行います。信託財産は、受託会社自身の財産と分別し て管理されています。 |
純 資 産 総 額 | ファンドに組入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、株式の配当金や公社債等の利息などの収入を加えたものから、未払金などの負債総額やファンドの運用に必要な費用などを差し引いたもので、ファンドの信託財産が全体でいくらになっているかを表す金額です。 |
信 託 期 間 | ファンドが設定されてから終了するまでの期間をいいます。委託会社は受託会社と合意の上、所定の手続きを行うことによって信託期間を変更することができます。 |
信 託 財 産 留 保 額 | ファンドを途中換金する際に、換金時の基準価額から控除される金額です。当ファンドでは信託財産留保額を徴収しないため、換金価額は基準価額と同額になります。 |
信 託 報 酬 | ファンドの運用・管理にかかる費用で、ファンド毎に一定の率が決められ、ファンドの中から委託会社、受託会社、販売会社に支払われます。 |
設定日/信託設定日 | ファンドの運用を開始する日です。ファンドについて、委託会社と受託会社が信託契約を締結します。 |
追 加 型 投 x x 託 | オープン型投資信託ともいいます。ファンドの設定・運用開始後も買付け・売却ができる投資信託のことです。 |
販 売 会 社 | ファンドの販売を行う会社(銀行や証券会社等の金融機関)をいいます。販売会社は、募集の取扱のほか、換金(解約)の取扱、収益分配金・償還金の支払いの取扱等を行います。 |
ファミリーファンド方 式 | 複数のファンドを合同運用する仕組で、投資家から集めた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組です。 |
(愛称:「あしたの地球」)
追加型株式投資信託/バランス型
投資信託説明書(請求目論見書) 2008 年 8 月
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社
本書は金融商品取引法の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書(請求目論見書)です。
2.本投資信託説明書(請求目論見書)は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の内容を記載したものであり、金融商品取引法の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
3. 「CA りそな 世界グリーン・バランス・ファンド」の受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きや為替の変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆さまに帰属いたします。
4.当ファンドは投資元本及び分配金が保証されているものではありません。
(投資信託についての一般的な留意事項)
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中は信託報酬及びその他の費用等がかかります。
・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
(金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項)
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券を通じて外国株式や債券などに投資しますので、当該有価証券の価格の下落や当該有価証券の発行体の倒産、財務状況の悪化、金利の上昇及びそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額は影響を受け、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、為替の変動(円高となった場合等)により当ファンドが実質的に投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、基準価額が下落、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
第1 ファンドの沿革 | ………………………………………… | 1 |
第2 手続等 | ………………………………………… | 1 |
1 申込(販売)手続等 | ………………………………………… | 1 |
2 換金(解約)手続等 | ………………………………………… | 2 |
第3 管理及び運営 | ………………………………………… | 3 |
1 資産管理等の概要 | ………………………………………… | 3 |
(1)資産の評価 | ………………………………………… | 3 |
(2)保管 | ………………………………………… | 3 |
(3)信託期間 (4)計算期間 | ………………………………………… | 3 |
(5)その他 | ………………………………………… | 3 |
2 受益者の権利等 | ………………………………………… | 6 |
第4 ファンドの経理状況 | ………………………………………… | 7 |
1 財務諸表 | ………………………………………… | 9 |
2 ファンドの現況 | ………………………………………… | 26 |
第5 設定及び解約の実績 | ………………………………………… | 26 |
平成 19 年 12 月 21 日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
1)お申込みの受付場所
当ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する後記販売会社の本支店営業所等において取扱っております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。詳しくは販売会社の本支店営業所等にお問合せください。
株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行株式会社 近畿大阪銀行
販売会社
2)申込期間と申込価額
申込期間 | 申込価額 | |
当初申込期間 | 平成19年11月19日(月)から平成19年12月20日(木)まで | 1口当たり1円 |
継続申込期間 | 平成19年12月21日(金)から平成21年 2月 9日(月)まで | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
取得申込の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日の場合には午前 11 時)までに受付けたもの(当該取得の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。ただし、ファンドの休業日※にあたる場合は、お申込みできません。
※ ファンドの休業日とは、東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日あるいはフランスの祝休日のいずれかに該当する場合を指します。
なお、継続申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
* 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
3)申込単位
1 円または 1 口を最低単位として販売会社が定める申込方法及び単位とします。詳しくは、販売会社にお問合せください。
* 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
1)途中換金※の受付
※途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。
(a) 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。
(b) 受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
2)途中換金取扱期間と換金価額
(a) 途中換金の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後 3 時(半日営業日の場合には午前 11 時)までに受付けたもの(当該換金の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。
(b) 途中換金の実行の請求日が、ファンドの休業日にあたる場合においては、委託会社は途中換金の実行の請求を受付けないものとします。
(c) 換金価額は、途中換金の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
(d) 換金代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として 5 営業日目から、販売会社において受益者に支払われます。
3)換金単位
1 口を最低単位として販売会社が定める単位とします。
4)換金価額の照会方法
換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより知ることができます。なお、換金価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。
当ファンドの換金価額について委託会社の照会先は次の通りです。
5)途中換金の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、途中換金の実行の請求の受付を中止すること及び既に受付けた途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。
(b) 途中換金の実行の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中換金の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその途中換金の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中換金の実行の請求を受付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額とします。
6)受益権の買取
販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。
7)買取請求の受付と買取価額
買取請求の受付と買取価額の詳細については、販売会社へお問合せください。
8)買取請求の受付を中止する特別な場合
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は受益権の買取を中止すること、及び既に受付けた受益権の買取を取消すことができます。
※買取請求の受付を中止する特別な場合の詳細については、販売会社にお問合せくださ
い。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部換金を委託会社が行うのと引換に、当該一部換金にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
1)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益xx口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2)基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより知ることができます。また、当日の基準価額は原則として、翌日の日本経済新聞に「あしたの」の名称で掲載されます。なお、基準価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。
当ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
(2)保管
該当事項はありません。
(3)信託期間
信託期間は平成19年12月21日から無期限とします。ただし、後記「(5) その他 1)信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。
(4)計算期間
1)この信託の計算期間は、原則として毎月 11 日から翌月 10 日までとします。ただし、
第 1 計算期間は信託契約締結日から平成 20 年 3 月 10 日までとします。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)その他
1)信託の終了
(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回った場合
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。 1)委託会社は、前記ⅰ.からⅲ.の事項について、書面による決議(以下「書面決
議」といいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日な らびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記 載した書面決議の通知を発します。
2)前記 1)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
3)前記 1)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
4)前記 1)から 3)までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。
1.信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 1)から 3)までの規定による信託契約の解除の手続きを行うことが困難な場合
2.委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合
(b) 委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「2)信託約款の変更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
(d) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する
「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「2)信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(b) 委託会社は、前記(a)の事項((a)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c) 前記(b)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d) 前記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
(e) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f) 前記(b)から前記(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g) 前記(a)から前記(f)にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
3)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、前記「1)信託の終了」の(a)の 1)または前記「2)信託約款の変更等」の(b)に規定する書面に付記します。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、5 月及び 11 月の計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
6)関係法人との契約の更改等に関する手続
販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から 1 年間とします。ただし、期間満了の 3 ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれ
からも、別段の意思表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱についてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても必要がある時は、契約の一部を変更することができます。投資顧問会社との運用の指図の権限の委託に関わる「投資顧問契約」にかかる契約の有効期間は、契約締結の日から前記
1)の信託の終了する日までとします。ただし、期間の途中においても必要があるときは、契約の一部を変更することができます。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2) 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内
の委託会社の指定する日からお支払いします(原則として決算日から起算して 5 営業日までにお支払いを開始)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3) 受益者は、収益分配金を支払開始日から 5 年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日の翌営業日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に支払います。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、償還金を支払開始日から 10 年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 換金(買取)請求権
1)受益者は、販売会社が定める単位で途中換金の実行を請求すること、または買取を請求することにより換金する権利を有します。
2)換金代金は、換金請求受付日から起算して、原則として 5 営業日目から受益者にお支払いします。
*買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込み販売会社の本支店営業所等にお問合せください。
④ 帳簿書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧及び謄写の請求をすることができます。
⑤ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合は、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38
年大蔵省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する
規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 ヵ月未満であるため、財務諸表は 6 ヵ月ごとに作成しております。
なお、第 1 特定期間は信託約款第 28 条により、平成 19 年 12 月 21 日から平成 20 年 5 月 12日までとなっております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間(平成 19
年 12 月 21 日から平成 20 年 5 月 12 日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
CA りそな 世界グリーン・バランス・ファンド
(1)貸借対照表
区分 | 注記番号 | 当期 (平成 20 年 5 月 12 日現在) |
金額(円) | ||
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 9,185,393 | |
親投資信託受益証券 | 436,801,680 | |
未収利息 | 93 | |
流動資産合計 | 445,987,166 | |
資産合計 | 445,987,166 | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払収益分配金 | 1,643,661 | |
未払受託者報酬 | 24,113 | |
未払委託者報酬 | 582,648 | |
その他未払費用 | 400,000 | |
流動負債合計 | 2,650,422 | |
負債合計 | 2,650,422 | |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | ※1,2 | 499,722,508 |
剰余金 | ||
期末欠損金 | 56,385,764 | |
(分配準備積立金) | (2,445,820) | |
剰余金合計 | ※3 | △56,385,764 |
元本等合計 | 443,336,744 | |
純資産合計 | 443,336,744 | |
負債・純資産合計 | 445,987,166 |
(2)損益及び剰余金計算書
区分 | 注記番号 | 当期 (自 平成 19 年 12 月 21 日 至 平成 20 年 5 月 12 日) |
金額(円) | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 17,874 | |
有価証券売買等損益 | △35,698,320 | |
営業収益合計 | △35,680,446 | |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 96,799 | |
委託者報酬 | 2,339,151 | |
その他費用 | 401,838 | |
営業費用合計 | 2,837,788 | |
営業損失金額 | 38,518,234 | |
経常損失金額 | 38,518,234 | |
当期純損失金額 | 38,518,234 | |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | 127,560 | |
剰余金増加額 | 155,602 | |
(当期一部解約に伴う剰余金増加額) | (155,602) | |
剰余金減少額 | 13,435,908 | |
(当期追加信託に伴う剰余金減少額) | (13,435,908) | |
分配金 | ※1 | 4,714,784 |
期末欠損金 | 56,385,764 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 当期 (自 平成 19 年 12 月 21 日 至 平成 20 年 5 月 12 日) |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評 価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 当期 (平成 20 年 5 月 12 日現在) | |
※1 | 期首元本額 | 269,196,917 円 |
期中追加設定元本額 | 233,222,213 円 | |
期中一部解約元本額 | 2,696,622 円 | |
※2 | 特定期間末日における受益権の総数 | 499,722,508 口 |
※3 | 元本の欠損 | 貸借対照xxの純資産額が元本総額を下回って |
おり、その差額は 56,385,764 円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
※1 分配金の計算過程
(平成 19 年 12 月 21 日から平成 20 年 3 月 10 日までの計算期間)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(3,112,644 円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0 円)、信託約款に規定される収益調整金(613,677 円)及び分配準備積立金(0 円)より分配対象収益は 3,726,321 円(1 万口当たり 81.01 円)であり、うち 1,517,720 円(1 万口当たり
33 円)より外国所得税(0 円)を控除後の 1,517,720 円を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。
当期
(自 平成 19 年 12 月 21 日
至 平成 20 年 5 月 12 日)
(平成 20 年 3 月 11 日から平成 20 年 4 月 10 日までの計算期間)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(1,732,978 円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0 円)、信託約款に規定される収益調整金(697,238 円)及び分配準備積立金
(1,593,073 円)より分配対象収益は 4,023,289 円(1 万口当たり 85.23 円)であり、うち 1,557,487円(1 万口当たり 33 円)より外国所得税(4,084 円)を控除後の 1,553,403 円を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。
(平成 20 年 4 月 11 日から平成 20 年 5 月 12 日までの計算期間)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(2,318,698 円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0 円)、信託約款に規定される収益調整金(931,272 円)及び分配準備積立金
(1,770,783 円)より分配対象収益は 5,020,753 円(1 万口当たり 100.45 円)であり、うち 1,649,084円(1 万口当たり 33 円)より外国所得税(5,423 円)を控除後の 1,643,661 円を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。
(有価証券に関する注記)
当期(平成 20 年 5 月 12 日現在)売買目的有価証券
種 類 | 貸借対照表計上額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
親投資信託受益証券 | 436,801,680 | 4,364,747 |
合 計 | 436,801,680 | 4,364,747 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
当期(自 平成 19 年 12 月 21 日 至 平成 20 年 5 月 12 日)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成 19 年 12 月 21 日 至 平成 20 年 5 月 12 日)該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
0.8872 円
(8,872 円)
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
当期
(平成 20 年 5 月 12 日現在)
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額(円) |
親投資信託受益証券 | CA好金利先進国ソブリン・マザーファンド CAグリーン好配当株式マザーファンド | 238,436,871 259,566,860 | 219,648,045 217,153,635 |
合計 | 498,003,731 | 436,801,680 |
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「CA 好金利先進国ソブリン・マザーファンド」「CA グリーン好配当株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「CA 好金利先進国ソブリン・マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区分 | 注記番号 | (平成 20 年 5 月 12 日現在) |
金額(円) | ||
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 52,929,392 | |
コール・ローン | 32,541,067 | |
国債証券 | 2,196,449,169 | |
未収利息 | 48,318,087 | |
前払費用 | 7,562,700 | |
流動資産合計 | 2,337,800,415 | |
資産合計 | 2,337,800,415 | |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | ※1,2 | 2,537,907,177 |
剰余金 | ||
期末欠損金 | 200,106,762 | |
剰余金合計 | ※3 | △200,106,762 |
元本等合計 | 2,337,800,415 | |
純資産合計 | 2,337,800,415 | |
負債・純資産合計 | 2,337,800,415 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | (自 平成 19 年 12 月 21 日 至 平成 20 年 5 月 12 日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、以下のとおり原則として、時価で評価しております。 |
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)又は金融商品取引所等が発表する基準値で評価しており ます。 | |
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通 貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益と する計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | (平成 20 年 5 月 12 日現在) | |
※1 | 期首元本額 | 2,308,000,000 円 |
期中追加設定元本額 | 238,436,871 円 | |
期中一部解約元本額 | 8,529,694 円 | |
元本の内訳 | ||
CA ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,299,470,306 円 | |
CA りそな 世界グリーン・バランス・ファンド | 238,436,871 円 | |
合計 | 2,537,907,177 円 | |
※2 | 本報告書開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数 | 2,537,907,177 口 |
※3 | 元本の欠損 | 貸借対照xxの純資産額が元本総額 |
を 下 回 っ て お り 、 そ の 差 額 は | ||
200,106,762 円であります。 |
(有価証券に関する注記)
(平成 20 年 5 月 12 日現在)売買目的有価証券
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
国債証券 | 2,196,449,169 円 | △1,381,457 円 |
合 計 | 2,196,449,169 円 | △1,381,457 円 |
なお、「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
項目 | 当期 (自 平成 19 年 12 月 21 日 至 平成 20 年 5 月 12 日) |
1.取引の内容 | 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 |
2.取引に対する取組みと利用目的 | 外貨建資産の購入代金、売却代金、配当金等の受取りまたは支払にかかる円貨額を確定させるため、為替予約取引を行っております。 |
3.取引に係るリスクの内容 | 一般的な為替予約取引に係る主要なリスクとして、為替相場の変動による価格変動リスク及び、取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクがあります。当ファンドは、為替予約取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。また、為替予約の相手先は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと判断しております。 |
4.取引に係るリスク管理体制 | 組織的な管理体制により、日々ポジション、並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。 |
5.取引の時価等に関する事項についての補足説明 | 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありませ ん。 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項通貨関連
当期(平成 20 年 5 月 12 日現在)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成 19 年 12 月 21 日 至 平成 20 年 5 月 12 日)該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
0.9212 円
(9,212 円)
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
(平成 20 年 5 月 12 日現在)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 額面 | 評価額 |
国債証券 | カナダドル | CAN 10 06/01/08 | 1,300,000.00 | 1,304,603.70 |
XXX 0.0 00/00/00 | 0,000,000.00 | 0,000,000.00 | ||
xxxxx小計 | 3,300,000.00 | 3,573,208.20 | ||
(365,217,610) | ||||
ポンド | UKT 4.75 06/07/10 | 900,000.00 | 908,223.03 | |
XXX 0.00 00/00/00 | 000,000.00 | 000,000.00 | ||
xxx小計 | 1,640,000.00 | 1,665,129.14 | ||
(334,407,885) | ||||
ノルウェークローネ | NGB 5.5 05/15/09 | 3,600,000.00 | 3,592,244.16 | |
NGB 6 05/16/11 | 3,600,000.00 | 3,723,686.64 | ||
NGB 6.5 05/15/13 | 3,300,000.00 | 3,586,797.06 | ||
ノルウェークローネ | 10,500,000.00 | 10,902,727.86 | ||
小計 | (220,998,293) | |||
オーストラリアドル | ACGB 5.25 08/15/10 | 1,400,000.00 | 1,367,248.54 | |
ACGB 7.5 09/15/09 | 3,000,000.00 | 3,040,495.50 | ||
ACGB 8.75 08/15/08 | 2,500,000.00 | 2,511,425.62 | ||
オーストラリアドル | 6,900,000.00 | 6,919,169.66 | ||
小計 | (670,329,156) | |||
ニュージーランドドル | NZD GVT 6 07/15/08 | 2,000,000.00 | 1,994,379.25 | |
NZD GVT 6 11/15/11 | 2,000,000.00 | 1,969,410.50 | ||
NZD GVT 6.5 04/15/13 | 1,600,000.00 | 1,603,680.60 | ||
NZD GVT 7 07/15/09 | 2,100,000.00 | 2,105,780.51 | ||
ニュージーランドドル | 7,700,000.00 | 7,673,250.86 | ||
小計 | (605,496,225) | |||
合 計 | 2,196,449,169 | |||
(2,196,449,169) |
(注1)通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
(注3)外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
カナダドル | 国債証券2銘柄 | 100.0% | 16.6% |
ポンド | 国債証券 2 銘柄 | 100.0% | 15.2% |
ノルウェークローネ | 国債証券 3 銘柄 | 100.0% | 10.1% |
オーストラリアドル | 国債証券 3 銘柄 | 100.0% | 30.5% |
ニュージーランドドル | 国債証券 4 銘柄 | 100.0% | 27.6% |
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
「CA グリーン好配当株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
区分 | 注記番号 | (平成 20 年 5 月 12 日現在) |
金額(円) | ||
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 1,663,098 | |
コール・ローン | 79,989 | |
株式 | 204,214,375 | |
投資証券 | 10,192,714 | |
未収配当金 | 1,007,001 | |
流動資産合計 | 217,157,177 | |
資産合計 | 217,157,177 | |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | ※1,2 | 259,566,860 |
剰余金 | ||
期末欠損金 | 42,409,683 | |
剰余金合計 | ※3 | △42,409,683 |
元本等合計 | 217,157,177 | |
純資産合計 | 217,157,177 | |
負債・純資産合計 | 217,157,177 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | (自 平成 19 年 12 月 21 日 至 平成 20 年 5 月 12 日) |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価 |
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場 | |
のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引 | |
業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、当該投資証券の基準価額で評価しております。 | |
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
3. 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。 |
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通 貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益と する計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
項目 | (平成 20 年 5 月 12 日現在) | |
※1 | 期首元本額 | 128,000,000 円 131,566,860 円 -円 259,566,860 円 259,566,860 円 259,566,860 口 貸借対照xxの純資産額が元本総額を 下回っており、その差額は 42,409,683円であります。 |
期中追加設定元本額 | ||
期中一部解約元本額 | ||
元本の内訳 | ||
CA りそな 世界グリーン・バランス・ファンド | ||
合計 | ||
※2 | 本報告書開示対象ファンドの特定期間末日にお | |
ける受益権の総数 | ||
※3 | 元本の欠損 |
(有価証券に関する注記)
(平成 20 年 5 月 12 日現在)売買目的有価証券
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
株式 | 204,214,375 円 | △11,769,543 円 |
投資証券 | 10,192,714 円 | 207,662 円 |
合 計 | 214,407,089 円 | △11,561,881 円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
項目 | 当期 (自 平成 19 年 12 月 21 日 至 平成 20 年 5 月 12 日) |
1.取引の内容 | 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 |
2.取引に対する取組みと利用目的 | 外貨建資産の購入代金、売却代金、配当金等の受取りまたは支払にかかる円貨額を確定させるため、為替予約取引を行っております。 |
3.取引に係るリスクの内容 | 一般的な為替予約取引に係る主要なリスクとして、為替相場の変動による価格変動リスク及び、取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクがあります。当ファンドは、為替予約取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。また、為替予約の相手先は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと判断してお ります。 |
4.取引に係るリスク管理体制 | 組織的な管理体制により、日々ポジション、並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。 |
5.取引の時価等に関する事項についての補足説明 | 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項通貨関連
当期(平成 20 年 5 月 12 日現在)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成 19 年 12 月 21 日 至 平成 20 年 5 月 12 日)該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
0.8366 円
(8,366 円)
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
(平成 20 年 5 月 12 日現在)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | |
単価 | 金額 | |||
米ドル | AT&T | 1,498 | 38.59 | 57,807.82 |
BANK OF AMERICA CORP | 1,459 | 36.65 | 53,472.35 | |
CHEVRON | 695 | 97.39 | 67,686.05 | |
CITIGROUP | 1,160 | 23.63 | 27,410.80 | |
CONAGRA FOODS | 300 | 22.83 | 6,849.00 | |
DU PONT E I DE NEMOURS | 100 | 48.44 | 4,844.00 | |
DUKE ENERGY CORP | 2,010 | 18.46 | 37,104.60 | |
FPL GROUP | 685 | 65.24 | 44,689.40 | |
GENERAL ELECTRIC | 2,201 | 32.27 | 71,026.27 | |
GENERAL MILLS | 506 | 60.82 | 30,774.92 | |
JOHNSON CONTROLS | 100 | 33.98 | 3,398.00 | |
KIMBERLY-CLARK | 100 | 62.35 | 6,235.00 | |
KRAFT FOODS | 950 | 31.34 | 29,773.00 | |
MASCO | 200 | 18.20 | 3,640.00 | |
MEADWESTVACO | 100 | 25.51 | 2,551.00 | |
MERCK & CO. | 197 | 38.99 | 7,681.03 | |
NIKE 'B' | 100 | 64.87 | 6,487.00 | |
PFIZER | 3,280 | 19.79 | 64,911.20 | |
PINNACLE WEST CAP. | 500 | 33.73 | 16,865.00 | |
WACHOVIA | 1,734 | 27.63 | 47,910.42 | |
WELLS FARGO & CO | 1,260 | 29.33 | 36,955.80 | |
米ドル小計 | 628,072.66 (64,634,957) | |||
カナダドル | BCE INC | 352 | 37.30 | 13,129.60 |
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 339 | 73.05 | 24,763.95 | |
HARVEST ENERGY TRUST | 500 | 23.53 | 11,765.00 | |
NEXEN INC | 300 | 38.31 | 11,493.00 | |
PENN WEST ENERGY TRUST | 860 | 32.35 | 27,821.00 | |
ROYAL BANK OF CANADA | 100 | 48.58 | 4,858.00 | |
カナダドル小計 | 93,830.55 (9,590,420) | |||
ユー➫ | BANCO SANTANDER SA | 3,230 | 14.01 | 45,252.30 |
BASF | 43 | 89.09 | 3,830.87 | |
BBV ARGENTARIA | 672 | 15.01 | 10,086.72 | |
BELGACOM | 323 | 30.62 | 9,891.87 | |
BNP PARIBAS | 72 | 67.44 | 4,855.68 | |
CMB | 128 | 48.11 | 6,158.08 | |
CREDIT AGRICOLE | 305 | 21.12 | 6,441.60 | |
DEXIA | 645 | 17.44 | 11,248.80 | |
E ON | 161 | 126.96 | 20,440.56 | |
ENEL | 3,620 | 6.83 | 24,753.56 | |
ENI | 258 | 25.53 | 6,586.74 | |
FRANCE TELECOM | 162 | 20.43 | 3,310.47 | |
GAZ DE FRANCE | 61 | 42.51 | 2,593.11 | |
GESTEVISION TELECINCO SA | 720 | 11.80 | 8,496.00 | |
ING GROEP CERTS. | 1,208 | 24.37 | 29,445.00 | |
INTESA SANPAOLO | 3,400 | 4.58 | 15,599.20 | |
LAFARGE | 249 | 119.20 | 29,680.80 |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | |
単価 | 金額 | |||
MUNCH.RUCK.REGD. | 240 | 122.00 | 29,280.00 | |
PIRELLI | 9,500 | 0.55 | 5,274.40 | |
RWE | 127 | 77.48 | 9,839.96 | |
SCHNEIDER ELTE. | 302 | 76.86 | 23,211.72 | |
SOCIETE GENERALE | 211 | 72.60 | 15,318.60 | |
SUEZ SA | 92 | 44.33 | 4,078.36 | |
TELEFONICA | 756 | 19.10 | 14,439.60 | |
TOTAL SA | 596 | 53.37 | 31,808.52 | |
UNICREDIT SPA | 790 | 4.67 | 3,696.41 | |
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA | 5,200 | 1.91 | 9,968.40 | |
WAXXXXXX | 00 | 00.00 | 0,128.00 | |
ユー➫小計 | 388,715.33 (61,902,916) | |||
ポンド | ASTRAZENECA | 860 | 20.81 | 17,896.60 |
AVIVA | 3,860 | 6.39 | 24,665.40 | |
BARCLAYS | 2,730 | 4.51 | 12,325.95 | |
BARRATT DEVELOPMENTS | 1,270 | 2.74 | 3,489.32 | |
BP | 3,020 | 6.13 | 18,512.60 | |
BT GROUP | 4,760 | 2.22 | 10,567.20 | |
CATTLES | 2,900 | 2.38 | 6,923.75 | |
DIAGEO | 1,150 | 10.41 | 11,971.50 | |
ELECTROCOMP. | 3,430 | 1.80 | 6,191.15 | |
GLAXOSMITHKLINE | 618 | 11.32 | 6,995.76 | |
HBOS | 1,930 | 5.05 | 9,746.50 | |
HSBC HDG. (ORD $0.50) | 1,627 | 8.66 | 14,089.82 | |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 130 | 10.63 | 1,381.90 | |
NATIONAL EXPRESS | 120 | 9.56 | 1,147.20 | |
OLD MUTUAL PLC | 1,410 | 1.20 | 1,700.46 | |
PEARSON PLC | 260 | 6.96 | 1,809.60 | |
ROYAL BANK OF XXXX.XX. | 3,720 | 3.47 | 12,908.40 | |
ROYAL DUTCH SHELL B | 595 | 20.21 | 12,024.95 | |
SABMILLER | 360 | 11.67 | 4,201.20 | |
TAYLOR WIMPEY PLC | 2,620 | 1.36 | 3,582.85 | |
VODAFONE GROUP PLC | 18,350 | 1.61 | 29,690.30 | |
YELL GROUP | 630 | 1.96 | 1,234.80 | |
ポンド小計 | 213,057.21 (42,788,279) | |||
スイスフラン | SWISSCOM 'R' | 39 | 357.50 | 13,942.50 |
UBS AG-REG | 391 | 32.52 | 12,715.32 | |
スイスフラン小計 | 26,657.82 (2,632,459) | |||
スウェーデン | ENIRO | 500 | 36.00 | 18,000.00 |
ク➫ーナ | TELIASONERA | 2,500 | 53.25 | 133,125.00 |
VOLVO AB-B SHS | 1,200 | 95.75 | 114,900.00 | |
スウェーデンク➫ーナ小計 | 266,025.00 (4,567,649) | |||
ノルウェーク➫ーネ | DNB NOR | 680 | 75.90 | 51,612.00 |
ノルウェーク➫ーネ小計 | 51,612.00 (1,046,175) |
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | |
単価 | 金額 | |||
オーストラリアドル | BABCOCK & BROWN MACQUARIE COMMUNICATIONS INF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD TABCORP HOLDINGS LIMITED WESFARMERS LIMITED WESTPAC BANKING | 1,100 2,890 1,445 1,580 500 967 | 15.83 4.27 32.24 11.13 38.10 25.97 | 17,413.00 12,340.30 46,586.80 17,585.40 19,050.00 25,112.99 |
オーストラリアドル小計 | 138,088.49 (13,378,012) | |||
香港ドル | BOC HONG KONG (HDG.) ORIENT OVERSEAS INTL LTD PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 5,000 1,380 5,000 | 19.70 51.20 13.52 | 98,500.00 70,656.00 67,600.00 |
香港ドル小計 | 236,756.00 (3,125,179) | |||
シンガポールドル | SINGAPORE PETROLEUM | 1,000 | 7.28 | 7,280.00 |
シンガポールドル小計 | 7,280.00 (548,329) | |||
合 計 | 204,214,375 (204,214,375) |
②株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 |
投資証券 | 米ドル | SPDR S&P DIVIDEND ETF | 725 | 38,541.00 |
米ドル小計 | 725 | 38,541.00 (3,966,254) | ||
ユー➫ | LYXOR ETF DJ STX SLCT DVD 30 | 593 | 14,848.72 | |
ユー➫小計 | 593 | 14,848.72 (2,364,658) | ||
ポンド | Ishares Dj Euro Stx Slct Dvd | 791 | 19,229.21 | |
ポンド小計 | 791 | 19,229.21 (3,861,802) | ||
合 計 | 10,192,714 (10,192,714) |
(注1)通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
(注3)外貨建有価証券の内訳
通貨 | 株式 | 投資証券 | 合計金額に対する比率(%) | ||
銘柄数 | 組入時価比率 (%) | 銘柄数 | 組入時価比率(%) | ||
米ドル | 21銘柄 | 94.2 | 1銘柄 | 5.8 | 32.0 |
カナダドル | 6銘柄 | 100.0 | ― | ― | 4.5 |
ユー➫ | 28銘柄 | 96.3 | 1銘柄 | 3.7 | 30.0 |
ポンド | 22銘柄 | 91.7 | 1銘柄 | 8.3 | 21.8 |
スイスフラン | 2銘柄 | 100.0 | ― | ― | 1.2 |
スウェーデンク➫ーナ | 3銘柄 | 100.0 | ― | ― | 2.1 |
ノルウェーク➫ーネ | 1銘柄 | 100.0 | ― | ― | 0.5 |
オーストラリアドル | 6銘柄 | 100.0 | ― | ― | 6.2 |
香港ドル | 3銘柄 | 100.0 | ― | ― | 1.5 |
シンガポールドル | 1銘柄 | 100.0 | ― | ― | 0.3 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
2 ファンドの現況
純資産額計算書
平成20年6月末日現在
Ⅰ 資産総額 | 435,924,134円 |
Ⅱ 負債総額 | 489,475円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,434,659円 |
Ⅳ 発行済口数 | 505,543,570口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8613円 |
(1万口当たり純資産額) | (8,613円) |
<参考情報>
「CA グリーン好配当株式マザーファンド」 平成 20 年 6 月末日現在
Ⅰ 資産総額 | 210,737,853円 |
Ⅱ 負債総額 | ―円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,737,853円 |
Ⅳ 発行済口数 | 276,278,573口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 07628円 |
(1万口当たり純資産額) | (7,628円) |
「CA 好金利先進国ソブリン・マザーファンド」 平成 20 年 6 月末日現在
Ⅰ 資産総額 | 2,430,805,536円 |
Ⅱ 負債総額 | ―円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,430,805,536円 |
Ⅳ 発行済口数 | 2,528,445,175口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9614円 |
(1万口当たり純資産額) | (9,614円) |
第5 設定及び解約の実績
期 間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
第 1 特定期間 | 自 平成19年12月21日至 平成20年 5月12日 | 502,419,130 | 2,696,622 | 499,722,508 |
(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。