検査の実施 のサンプル条項

検査の実施. 第10条 甲は、実績報告書を受理したときは、速やかにその内容について検査を行うものとする。
検査の実施. 第 19 条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の末日(末日が休日:委託期間の末日が属する年度の3月●日)までのいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
検査の実施. 第4条 甲は,この契約による乙の買取等の遂行に関し,検査を行うことができる。
検査の実施. 1. 甲は、提供を受けた質問冊子等を使用して受検者に回答させる(以下『検査』という)にあたっては、自らの責任において、これを実施するものとし、丙は、これに関して、いかなる責任も負わないものとします。
検査の実施. 1)検査においては、紙ベースで提出等がなされた資料と、電子データを(印刷せずに)パソコン画面で確認する検査(電子検査)を活用するなどし、事前に発注者と受注者で事前協議を行い二重納品防止に努めるものとする。ただし、電子検査は、画面表示に時間を要する、複数画面で同時確認する必要がある場合に複数のパソコンが必要となるなどの欠点もあるため、工事内容、検査内容等を十分に考慮し、活用すること。
検査の実施. 請負者は、6 か月ごとのサービス提供期間終了後、当該期間の業務の終了から 5 営業日以内に作業結果報告書(表 12 の No.13)を提出の上、IPA の検査を受けること。

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  • 最低利用期間 本サービスの最低利用期間は本サービスの課金開始日から1 ヶ月間とします。

  • 契約内容の登録 ⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 損害額の決定 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。

  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 資料等の返還等 第 12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (廃棄)

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 支払停止の抗弁 1.本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、支払いを停止することができるものとします。ただし、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することは出来ません。

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。