検査及び検収 のサンプル条項

検査及び検収. 1. 当社は、本件業務完了後、設定記述書、及び、テスト項目記述書(クラウド構築サービスのみ)を成果物として納品します。 2. お客様は、本件業務完了後 2 週間以内に検査を行ない、書面をもってその結果を当社に通知するものとします。 3. 検査合格をもって、本件業務の検収が完了したものとします。ただし、検査合格の通知がなされない場合であっても、検査期間中にお客様から当社に書面で不合格の通知がなされないときは、検査期間の満了をもって検査に合格したものとみなします。
検査及び検収. 発注者は、成果物受領後14日以内に検査を行い、合格したものを検収する。成果物に種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「不適合」という。)があったときは、発注者は、遅滞なく、具体的な不適合の内容を示して受注者に通知する。
検査及び検収. 1. 丙は個別契約で定める本成果物を個別契約で定める期限に乙経由で納入場所に納入し、甲の検査を受けるものとする。納入はメールでの送付も可とする。 2. 甲は乙から本成果物が納入された場合、甲の 20 営業日以内(以下 「検査期間」 という)に検査を終了させ、その結果を乙に通知する。その後乙は丙に結果を直ちに通知する。 3. 検査期間を経過しても甲から何らの通知がないときは、前項の検査に合格したものとみなす。
検査及び検収. システム及び納入物について、提供サービス・内容が本仕様書に定める事項を満たしていることを発注者が検査・確認する。検査・確認の合格をもって検収とする。
検査及び検収. (1) 発注者は、7.(1)の納品書を受けたときは、速やかに検査を行い、合格した業務について遅滞なくその引渡しを受ける。 (2) 受注者は、(1)の検査に合格しないときは、遅滞なくこれを修補し、発注者の再検査を受けること。

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  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 口座振替結果の登録 当組合(会)は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 (1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合(会)所定の時刻 (2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙1の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。