業務の委託等. 病院長は、治験の実施に係る業務の一部を委託する場合には,以下に掲げる事項を記載した文書により当該業務を受託する者との契約を締結しなければならない。
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業務の委託等. 病院長は、治験の実施に係る業務の一部を委託する場合には,以下に掲げる事項を記載した文書により当該業務を受託する者との契約を締結しなければならない病院長は,治験の実施に係る業務の一部を委託する場合には,以下に掲げる事項を記載した文書により当該業務を受託する者との契約を締結しなければならない。
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業務の委託等. 病院長は、治験の実施に係る業務の一部を委託する場合には,以下に掲げる事項を記載した文書により当該業務を受託する者との契約を締結しなければならない病院長は、治験の実施に係る業務の一部を委託する場合には、事務部長に以下に掲げる事項を記載した文書により当該業務を受託する者との契約を締結させるものとする。自ら治験を実施する者が治験の実施に係る業務の一部を委託する場合には、以下に掲げる事項を記載した文書により当該業務を受託する者との契約を締結しなければならない。ただし、治験調整医師が包括的に当該業者と契約を締結した場合は、自ら治験を実施する者から治験調整医師への業務の委嘱をもって必要な契約がなされているものとする。
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Samples: 治験取扱規則