業務委託について のサンプル条項

業務委託について. 当社は、本規約に定める T 会員向けサービスの運営や管理に必要な業務の一部または全部を、守秘義務契約を締結した委託先に委託する場合があります。 当社の提携先、連結対象会社および持分法適用会社は、新規の提携先の加入、当社による他企業の合併・買収その他の事由により変動する場合があります。最新の情報は随時 CCC ホームページ、または T サイト[T ポイント/T カード]にてご覧いただけます。
業務委託について. 当社は、本規約に定める T 会員向けサービスの運営や管理に必要な業務の一部または全部を、守秘義務契約を締結した委託先に委託する場合があります。
業務委託について. 当協会は、検(健)診サービスを提供するにあたり、業務の一部を外部に委託しています。委託先に対しては、選定のうえ契約書等で個人情報保護に関する監督を行っています。主な委託業務は、次のとおりです。 検査業務、医療事務関連業務、健診業務、情報システム管理、廃棄物処理、清掃業務 お客様は、当協会に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができま す。また、当協会の保有するお客様の個人情報に、誤りや変更があった場合は訂正、追加、削除を請求することができます。 必須項目以外の項目の記入は任意ですが、ご記入いただけない場合には、判定するうえでの参考とできない場合があります。 また、当協会が検診(健診)の実施上必要と認め、お客様が情報の利用・提供を拒否された場合には、検診(健診)が十分行われない可能性があります。 個人情報の開示・訂正・削除・利用停止・第三者提供停止等のご請求、その他ご不明な点につきましては下記までご連絡ください。 〒028-3609 岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目1番6号 公益財団法人 岩手県対がん協会 総務部総務課電話:019(618)0150 F A X :019(697)8833電子メール:xxxxx@x-xxxxxx.xx 以上の内容を確認し、下記のチェックボックスに「ㇾ 」をご記入ください。 □同意します □同意しません
業務委託について. 当社は、本規約に定める会員向けサービスの運営や管理に必要な業務の一部または全部を、守秘義務契約を締結した委託先に委託する場合があります。
業務委託について. ユーザーは当社が必要と認めた場合、当社が本サービス運営の全部または一部を当社の提携会社に委託することを、あらかじめ承諾するものとします。
業務委託について. 当社は、本規約に定める V 会員向けサービスの運営や管理に必要な業務の一部または全部を、守秘義務契約を締結した委託先に委託する場合があります。 当社の提携先、CCC の連結対象会社および持分法適用会社は、新規の提携先の加入、当社(CCC および CCC の連結対象会社および持分法適用会社を含みます)による他企業の合併・買収その他の事由により変動する場合があります。最新の情報は随時 MKHDホームページ、または V ポイントサイトにてご覧いただけます。
業務委託について. 当財団では、当該業務を遂行するにあたり、業務の一部を外部に委託しております。 委託先に対しては、契約等にて個人情報保護に関する監督をおこなっております。主な業務委託内容は次の通りです。情報システム管理、清掃業務、事務所警備業務

Related to 業務委託について

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 業務委託料の変更方法等 第26条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 委託料の支払 第8条 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 再委託等の禁止 第3条 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。