権利の保全 のサンプル条項

権利の保全. (1) 使用者は、当センターが本件商標の権利保全を行うに際し、誠意をもってこれに協力するものとします。当センターは、本条件書、ガイドライン、申込書及び第 6 条 第 1 項の報告書を、本件商標の保全に必要な法的な証明等に使用できるものとします。 (2) 使用者は、第三者が本件商標に関する当センターの権利を侵害していることを発見した場合、直ちに当センターにその内容を連絡し、当センターが侵害排除行為を行った場合には、これに協力するものとします。 (3) 当センターは、前項の権利侵害に対する対抗措置の実施若しくは不実施、又はその他全ての対応を当センター単独で決定する権限を有するものとします。 (4) 使用者は、本件商標の使用に関し、使用者の責めに帰すべき理由で第三者から当社に対しなされた損害賠償その他の一切の請求に対しては、当センターを免責し、使用者は自己の費用と責任においてこれを解決するものとします。
権利の保全. 大学は、本学に帰属することになった発明等については、学長の承認を得て、出願等の適切な権利保全のための措置をとるものとする。
権利の保全. 1. 本約款により、乙から甲に引き渡される本商品には、ゼンリンデータコム又はゼンリンデータコムに権利を許諾する第三者の知的財産権等が利用されていることに鑑み、甲はこれら知的財産権等を侵害する行為を行わないものとします。

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  • 本規約 1. 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。 2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。

  • 本規約への同意 すべての参加者は、本規約に同意する必要があります。 参加者が18歳未満の場合は、当大会への参加にあたり、事前に保護者の同意が必要です。運営事務局は18歳未満の参加者が当大会にエントリーしたことをもって保護者の同意を得たものとみなします。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • 本規約の適用範囲 (1) 本規約は当社が提供する本サービスの利用に対して適用されます。 (2) 本規約とは別に、当社が別途定める諸規定等が存在する場合は、その規定に従うものとします。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。 2. 当社は、本規約(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に利用者が本サービスを利用した場合には、契約者等は、本規約の変更に同意したものとみなします。

  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。