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保証等 のサンプル条項

保証等. 委託者は、本委任契約の締結中、以下の各号につき保証する。
保証等. 1. 利用者は、その責任と負担において本サービス等の利用申込みを行い、また本サービス等を利用するものとし、その一切の責任を負うものとします。 2. 当社は、本サービス等の有用性、利用者の目的との適合性、オンラインショップの現実の売上や利益等の増加等は保証しないものとします。また、サポート内容を実施したことについての責任は、実施した利用者が負担するものとします。
保証等. 本調達には、以下に示す保守サービスを受けることができるものとする。 なお納入業者は、納入品全てに関して、柳川市もしくは柳川市から委嘱された者に対する一元的な窓口となること。
保証等. テクトロニクスは可能な限りの注意を以てサービスを実施いたします。 校正した機器は、通常の使用方法及び使用環境下であれば、校正後3ヶ月は測定値が製品仕様の規格内に納まっていることを保証します。 修理の場合、3ヶ月間の保証期間を設定します。その間に修理前と同一の不具合が発生した場合、無償で再修理又は部品交換をいたします。お客様は3ヶ月間の保証期間内にテクトロニクスに故障の内容を書面で通知し、テクトロニクスがサービスをするための合理的協力をするものとします。テクトロニクスの交換部品は新品同様の同等品の場合もあります。お客様 は、交換部品が同等品であることを理由に減額申込みをしないものとします。サービスを完了してお客様に届けた時点以降、お客様が危険負担するものとします。テスト・サービス以外では、テクトロニクスはお客様の機器に関していかなる表明も保証もしないものとします。テスト・サービス実施から3ヶ月以内に当該テスト・サービスに瑕疵があった場合、テクトロニクスはやり直しをすることとします。お客様は3ヶ月間の保証期間内にテクトロニクスに故障の内容を書面で通知し、テクトロニクスがサービスをするための合理的協力をするものとします。テクトロニクスは、サービス実施(やり直しを含む)が不可能であるとの判断をする権利を有するものとし、その場合、テクトロニクスは当該サービスの受取済代金を返却するものとします。 本保証は、明示であると黙示であるとを問わず、他の総ての保証に取って代わります。テクトロニクス並びにその関連会社及び販売店は、権利の非侵害性、満足すべき品質、商品性、特定目的への適合性、及びこれらと同等の事項についての黙示保証を含む一切の黙示保証を如何なる裁判管轄においても否認します。本保証違反があった場合にお客様に為される法的救済は、テクトロニクスが瑕疵ある本製品の修理若しくは交換又はサービスのやり直しを行うことに限定されます。
保証等. 1. 本サービス」に関する著作権その他一切の知的財産権およびその利用を許諾する権利は、弊社に帰属します。 2. 利用登録者は、日本国内において、本規約、「本サービス」オンラインマニュアル上の 情報およびその他弊社の指示に従い、「本サービス」を利用するものとします。 3. 利用登録者は、すべて利用登録者の責任において「本サービス」を利用するものとし、弊社は、「本サービス」が停止することなく稼動することおよび「本サービス」の利用結果・特定目的への適合性についていかなる保証も行わないものとします。 4. 弊社は、利用登録者が「本サービス」を利用して通信相手方宛に送信したデータ・情報の全てにつき、それぞれ利用登録者により登録された電子メールアドレス宛及び利用登録者により指定された当該通信相手方のFAX番号宛に送信するものとします。弊社は、当該送信行為に起因して利用登録者および通信相手方に生じた結果について、一切責任を負わないものとします。 5. 利用登録者は、「本サービス」ホームページ上に記載されたデータの保管期間・容量、転送容量の範囲内において「本サービス」を利用するものとし、弊社は、利用登録者が当該範囲を超えて「本サービス」を利用した場合に発生したデータの変質、滅失、毀損について、いかなる責任も負わないものとします。 6. 利用登録者は、必要に応じて、自己の責任と費用負担において、「本サービス」を利用して送信したデータ・情報(以下、通信情報という)のダウンロード・バックアップ等の措置を講じるものとし、弊社は、当該通信情報の変質、滅失、毀損について、いかなる責任も負わないものとします。 7. 利用登録者は、第3条の利用登録にあたり登録する情報につき、当該利用登録および 「本サービス」の利用のために使用し、弊社へ開示または提供できる正当な権限を有することを保証するものとします。
保証等. 1. 乙は、甲に対して、乙の事業活動が、第三者の知的財産権(著作権及び著作隣接権を含む。以下同じ)、営業秘密に係る権利、パブリシティ権、プライバシー権、名誉権、肖像権その他の一切の権利を侵害するものではないことを保証する。 2. 乙は、自らの業を行う上で必要となる許認可のすべてを取得済みであること及びこれに関係する法令を遵守することを保証する。 3. 乙は、自ら又は紹介顧客或いは顧客が、法令を遵守して本サービスを利用することを確約する。
保証等. 当社は、本ツールの瑕疵の不存在、有用性、適法性、第三者の権利の非侵害性その他の事項について保証しないものとし、かつ瑕疵担保責任を負わないものとします。
保証等. 1 ハードウェア及びソフトウェアについては、過去において出荷及び稼働実績を有していること。
保証等. 1. 委託者は、本委任契約を締結するに際し、以下の各号につき保証する。 (1) 委託者が、対象実演家からその実演に関する対象権利の譲渡又は必要な授権を受けており、本委任契約を適法に締結する完全な権限を有すること、かつ、第三者の権利を侵害していないこと。 (2) 本管理業務の委任について、対象実演家、その法定代理人等からの同意を得て、対象実演家の署名捺印済みの委任同意書の提出を受けていること。 (3) 対象実演家は委託者及び受託者以外の者に対して、委託者は受託者以外の者に対して、それぞれ対象権利の管理、行使等を委託又は委任していないこと。 (4) 受託者に提出した書面等の資料につき虚偽又は事実に反する記載がないこと。 2. 委託者は、対象権利の管理を開始した日及び対象実演家が過去に他者に所属していた場合等にはその履歴を明確にして通知するものとする。 3. 対象実演家の所属先の変更、グループたる対象実演家のメンバーの増減等があった場合、委 任に係る対象権利の範囲の変更を行う場合又は本委任契約を解除する場合には、対象実演家、その法定代理人等の了解の下、委託者の責任において速やかに受託者に対し所定の届出等を 行うものとする。 4. 委託者が前各項の規定に反したことにより、受託者又は第三者に損害が生じた場合、委託者は自己の責任と負担において速やかにこれに対応するものとし、受託者に迷惑、損害等を与えないものとする。また、受託者は、委託者の提出した資料、届出等に従って第4条の業務を行う限り、何らの責任を負わないものとする。 5. 受託者は、前各項の委託者の保証、通知、届出等につき必要と認める場合、委託者にその資料の提出を求めることができ、委託者は速やかにこれを提出しなければならない。
保証等. 乙は、甲に対して、甲又は甲が本件キャラクターの利用を許諾した者による本件成果物の利用が第三者の知的財産権、人格権(肖像権、パブリシティ権、プライバシー権を含むが、これらに限られない)その他の権利を侵害しないことを表明し、保証する。