知的財産権等の帰属. 会員が、当プラットフォームの活動に関連して、資料、情報等を提供した場合であっても、当該資料又は情報等に掛かる知的財産権等(著作権、特許権等)は当該会員に留保され、当財団又は他の会員に譲渡又は利用許諾されるものではない。
知的財産権等の帰属. 1. 本サービスのために契約者に提供した admint SIGNAGE クラウドサービスおよび各種アプリケーションならびに取扱マニュアル等の文書・資料またそれらに付随するものに関する著作権を含む知的財産権(実施・許諾権・使用権を含むがこれらに限られない)および所有権は当社に帰属し、当社の書面による事前の承諾がない限り、契約者は本約款および利用契約書にしたがい本サービスを利用する権限のみを有するものとします。
2. 契約者は、前項に定める提供物を以下のとおり取り扱うものとします。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 当社が提供する各種アプリケーションの複製、改変、解析または編集等を行わないこと。
(3) 当社が表示した著作権表示等を削除または変更しないこと。
知的財産権等の帰属. 本規約で許諾されたライセンスを除いて、 本サービスおよびあらゆるコンテンツ関する権利、 権原または利益は、 契約者付与されません。弊社は、 本サービスまたはコンテンツ (ストーリー、記事、テキスト、画像その他のマルチメディアデータを含む。) 関する著作権その他の知的財産権を含む全財産権を保持します。
知的財産権等の帰属. 本共同研究において、丙が甲の指定する業務で発明等を行った場合で丙が出向している場合は丙の出向元機関、丙が個人での参加の場合は丙(以下、あわせて「丁」という。)が希望する場合には、甲は、丙の本共同研究への貢献度等を考慮して、丙による発明等に係る知的財産権等を丁へ譲渡することができる。
知的財産権等の帰属. 成果物に関する知的財産権は、そのすべてがユーザーに帰属する。
知的財産権等の帰属. 1 会員が、協議会の活動に関連して、資料、情報等を提供した場合であっても、当該資料又は情報等に掛かる知的財産権等(著作権、特許権等) は当該会員に留保され、協議会又は他の会員に譲渡又は利用許諾されるものではない。
2 協議会の活動に関連して、新たに知的財産権等が発生又は移転する場合については別途規則で定める。
知的財産権等の帰属. 本サービスを提供するにあたって必要となる機能および本コンテンツに含まれる文章、画像、映像、プログラムその他のデータ等の一切の権利(著作権、特許権、商標および意匠権等の知的財産権(著作権法第27条および28条に定める権利を含み、以下あわせて 「知的財産権」といいます。)、所有権、肖像権ならびにパブリシティー権等)は、当社または当該権利を有する第三者に帰属するものとします。事業者は、当社があらかじめ承諾した利用目的においてのみ当該機能および本コンテンツを使用することができ、当社の事前の承諾なく当該機能および本コンテンツを複写・複製したり、第三者に対し貸与・譲渡等したりできません。
知的財産権等の帰属. 本サービスを構成するすべての素材に関する権利は、弊社又は当該権利を有する第三者に帰属しています。お客様は、本サービスのすべての素材に関して、一切の権利を取得することはないものとし、権利者の許可なく、所有権、著作権を含む一切の知的財産 権、肖像権、パブリシティー権等、当該素材に関する権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。本規約に基づく本サービスの利用の許諾は、本サービスに関する弊社又は当該権利を有する第三者の権利の使用許諾を意味するものではありませ ん。
知的財産権等の帰属. NTCが提供した図面等若しくは提供情報に基づき製造された目的物等又はこれらに基づく目的物等の製造方法に関連して、サプライヤー又はサプライヤーの使用人が発明、考案を行った場合、及び意匠、著作物(プログラムの著作物及びその二次的著作物を含む。)、ノウハウその他の技術的成果の創作を行った場合には、サプライヤーは直ちにその内容、経緯等をNTCに通知し、知的財産権等の帰属及び発明等に係る知的財産権等の出願、登録等について、NTCと協議する。
第23 条 第三者の知的財産権等に関する紛争処理
知的財産権等の帰属. 本サービス及びハードウェアその他の物品に関する著作権その他の知的財産権を含む全財産権はすべて当社に帰属するか、または当社が第三者より正当な権利を取得しているものであり、お客様は、いかなる場合であっても権利を一切取得しません。