権利の帰属および使用権 のサンプル条項

権利の帰属および使用権. (a) 既存製作物 既存製作物に対するすべての権利は、かかる既存製作物を提供した当事者の帰属に留まるものとします。パートナー向け Advanced Support サービスの実施中、各当事者は他方当事者 (および必要な場合はマイクロソフトの委託業者) に対し、かかるパートナー向け Advanced Support サービスを実施する目的に限って、他方当事者に提供した既存製作物を使用、複製、および改変する一時的かつ非独占的なライセンスを許諾します。マイクロソフトは貴社に対し、ロイヤリティの計算または支払を行う義務を負うことなく、マイクロソフトが貴社に提供した形式で貴社の内部業務のためにマイクロソフトの既存製作物を使用、複製および (必要な場合には) 改変する非独占的かつ永続的な追加支払不要のライセンスを許諾します。マイクロソフトの既存製作物に対する貴社のライセンスは、貴社が本別紙の条項を遵守することを条件に許諾され、かかる永続的ライセンスは、マイクロソフトがパートナー向け Advanced Support サービスの終了時に貴社に残したマイクロソフトの既存製作物にのみ適用されます。本別紙の条項に基づいて提供された既存製作物については、貴社はサブライセンスまたはいかなる態様のさらなる頒布も行うことはできません。

Related to 権利の帰属および使用権

  • 権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 権利義務の譲渡禁止 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位または本契約上の権利もしくは義務を第三者に譲渡してはならず、また担保として提供してはならないものとします。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

  • 協議事項 本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、当社と利用者は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。