権利及び地位の譲渡等 のサンプル条項

権利及び地位の譲渡等. > 当社及び受講者は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならないものとします。
権利及び地位の譲渡等. 当社及び申込者は、本サービスに関する一切の権利、義務及び地位を相手方の承諾なしに、譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできないものとします。
権利及び地位の譲渡等. 1. ユーザは、本サービスを利用する権利の全部または一部を、書面による弊社の事前の許可なく、第三者に対し譲渡、貸与その他の方法で利用させないものとします。 2. 弊社は本サービスにかかる事業の全部または一部を他社に譲渡した場合(会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。)には、契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにユーザの登録事項その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。 3. 弊社は、ユーザが支払うべき債務について支払期限を経過しても支払わない場合、本規約に基づき生じたユーザに対する権利については、第三者に譲渡することができるものとし、ユーザは、これについて予め同意しているものとします。
権利及び地位の譲渡等. 4. 弊社及び弊社スタッフの故意過失が原因の損害については、料金等を上限として賠償責務を負うものとします。 契約者及び弊社は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生
権利及び地位の譲渡等. 甲及び乙は、本契約に基づく一切の権利、義務及び地位を相手方の承諾なしに、譲渡、転貸、担保差入その他形態の如何を問わず処分することはできません。
権利及び地位の譲渡等. 1. 利用者は、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本サービスに関する権利若しくは義務又は契約上の地位について、第三者への譲渡、転貸、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできないものとします。 2. 当社は、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡、事業分割、合併などによる包括承継をしたときは、本サービスに関する権利、義務、契約上の地位、利用者の情報を譲受人又は承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、あらかじめこれに同意するものとします。

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  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。