権利濫用について のサンプル条項

権利濫用について. ア 前記1で検討したとおり,入居者決定時通知(法25条2項所定の通知)は,法32条1項6号に基づく明渡請求の要件ではないことから,上記通知を欠いたことをもって本件請求が直ちに権利濫用に当たるということはできない。
権利濫用について. Xは、平成27年4月にZの生活保護が廃止 されることをYに知らせなかったが、生活保護が廃止されれば、代理納付も廃止され、Zが自ら賃料を支払わなければならないところ、Zの滞納状況やXとの連絡等が困難な状況から、Xとしては、Zが滞納を続けることを予測することができたと解される。 一方で、YはZの生活保護が廃止されたことを知らずにいたのであり、実際、生活保護廃止後にZの滞納賃料は累積し、その支払について、Xから督促依頼状が送付され、Yは、連帯保証契約の解除権行使等の方策を検討する機会もないまま、Xに促されて、平成28年 4月分までの累積債務額について分納誓約書を提出していること、その頃にはYも70歳に達して年金受給者となっており、Zとも連絡 が取れず困っていたことをXも把握していたこと、平成28年5月にXから債権移管決定通知書が送付されて以降は、YもしばしばXの担当者に対して、Zを本件住宅から追い出すなどの厳しい対応をすることを要求したり、自分も年金生活者で分割払いの履行もなかなか困難であることなどを訴えていたこと等が認められ、このような経緯に照らせば、Zの生活保護が廃止された以後は、XはYの支払債務の拡大を防止すべき措置を適切に講ずべきであり、かかる措置をとることなくその後の賃料をYに請求することは、権利の濫用にあたるというべきである。 Xの請求は、滞納賃料等87万円余の限度で理由があり、その余は理由がない。 控訴審である本判決においては、原審で認容された「黙示の意思表示による解除」の主張については斥ける一方、賃貸人の権利濫用については、「本来相当の長期間にわたる存続が予定された継続的な契約関係である建物賃貸借契約においては、保証人の責任が無制限に拡大する可能性・危険性があることに鑑み、賃借人が継続的に賃料の支払を怠っているにもかかわらず、賃貸人が、保証人にその旨を連絡することもなく、いたずらに契約を存続させているなど一定の場合には、保証債務の履行を請求することが信義則に反するとして否定されることがあり得ると解すべきである。」(最一判 平9・11・13)を引用し、賃貸人の請求の一部を棄却しており、 賃貸人が連帯保証人に対し、賃借人の債務弁済を求める際の参考とされたい。

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  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 部分使用 第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。