Common use of 権利義務の譲渡禁止等 Clause in Contracts

権利義務の譲渡禁止等. 第2条 乙は、本契約の地位を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に承継させ、あるいは本契約から生じる権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。

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Samples: 物品交換契約書, 物品売買契約書, www.nict.go.jp