会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。
特徴としくみ 3.お支払いする保険金・給付金 死亡保険金 被保険者が保険期間中にお亡くなりになったとき 死亡保険金額 死亡保険金受取人 高度障害保険金 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態になったとき 死亡保険金額と同額 被保険者※ ※ご契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人である場合は、ご契約者 ご契 約 のしおり ●所定の高度障害状態とは両眼の視力を全く失った状態など、主約款の別表3 に記載の状態のことです。 ●死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。
損害額の決定 ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。
会員資格 1. 当社所定の入会申込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。
利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて
補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。
当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。
会員資格の取消 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)