キャンセル料金 のサンプル条項

キャンセル料金. 甲は、個別契約締結後、本件機器の出荷日前に解約する場合、次に定めるキャンセル料を支払うものとする。甲が前金(クレジット決済を含む)でレンタル料金を支払っている場合、乙は、キャンセル料金、振込手数料、振込事務経費を差し引いた金額を甲に返金(銀行振込)する。 出荷日の 4 日前 17:00 まで 無料 出荷日 3 日前~前日 17:00 まで レンタル料金の 50% 出荷日当日 レンタル料金の 100%
キャンセル料金. 1. 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、専ら甲の帰責事由による場合を除き、別途甲の定める料金表に記載されたキャンセル料金を支払う。
キャンセル料金. 顧客がサービスをキャンセルする場合は、別紙料金表に基づき、当社にキャンセル料を支払わなければならない。
キャンセル料金. お申込み後、「主催者」の都合により予約(契約)の取消しをされる場合には以下のキャンセル料が発生いたします。 予約日の90日~60日前まで定価の30% 、59日~30日前まで定価の50% 、29日~7日前まで定価の80% 、6日前~予約日当日は定価の100%
キャンセル料金. お客さまがキャンセルをする場合には、当社は、以下に定める金額をお客さまから申し受けます。
キャンセル料金. 1 仮予約完了後またはご予約確定後に,お客様のご都合により予約日の14日前までにキャンセル又は日時変更される場合,キャンセル料金が発生します。ただし,次の各号に掲げる場合には,キャンセル料金は発生しないものとします。
キャンセル料金. 使用開始日より3ヶ月以上6ヶ月未満の場合・・・使用料金の 10% の料金を申し受けます。 ・使用開始日より2ヶ月以上3ヶ月未満の場合・・・使用料金の 30% の料金を申し受けます。 ・使用開始日より1ヶ月以上2ヶ月未満の場合・・・使用料金の 50% の料金を申し受けます。 ・使用開始日より1ヶ月未満の場合・・・使用料金の100% ・キャンセル料は、如何なる場合もお支払い頂くことを了めご了承下さい。
キャンセル料金. クライエント都合でのキャンセルがあった場合、以下の通りキャンセル料をお⽀払いただいます。 1). 前⽇のキャンセル コンサルティング料⾦の50%
キャンセル料金. 1. 本契約後は、キャンセル理由に関わらず、いかなる場合もキャンセル料が発生するものとします。

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  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。

  • 保証金 入札保証金:免除 契約保証金:免除

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 関連工事の調整 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 法令の遵守 お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服することがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、またはかかるリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、核、化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。

  • 適用規定 受注者は、建設発生土については、第1編1-1-1-18建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。 受注者は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処分地の位置、建設発生土の内容等については、設計図書及び監督職員の指示に従わなければならない。 なお、受注者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土または、建設廃棄物を処分する場合には、事前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 受注者は、建設発生土処理にあたり第1編1-1-1-4施工計画書第1項の施工計画書の記載内容に加えて設計図書に基づき以下の事項を施工計画書に記載しなければならない。