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機器等の管理 のサンプル条項

機器等の管理. 契約者は、ヘルプデスクの対象物を修理、移動若しくは改造し又はこれに他の装置を付加する場合は、事前に当社に通知するものとします。
機器等の管理. 借主は、善良な管理者の注意をもって機器等を使用及び管理するものとする。 (保守等)
機器等の管理. 1. 利用者は、当社が貸与したゲートウェイ装置を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。 2. 当社は、利用者が本来の目的に従った使用をしていたにもかかわらず、ゲートウェイ装置に利用者に起因しない故障が発生した場合、ゲートウェイ装置の製造メーカーが保守物品を供給できる範囲において無償でゲートウェイ装置の修理もしくは交換を行います。ただし、次の場合には、当該無償修理交換の対象から除外するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 (1) 使用上の誤り、当社が認めた機器以外の機器との接続による故障および損傷 (2) 当社から利用者へのゲートウェイ装置の引渡し後の、移動・輸送・落下・液体や異物の混入などによる故障および損傷 (3) 火災・地震・風水害その他の天災地変、公害・塩害・異常電圧などによる故障および損傷 (4) 利用者による不当な修理や改造による故障および損傷 (5) 紛失・盗難 (6) その他利用者の責に帰すべき事由による故障および損傷 3. 前項各号に該当した場合、利用者は速やかに当社に通知するとともに、当該装置の修理費用または購入代価を当社に支払うものとします。 4. 故障した、もしくは故障の疑いがあるゲートウェイ装置を当社に送付する場合の費用は、利用者負担とします。
機器等の管理. 契約者は、サービスアダプタにつき、次のことを守るものとします。 (1) 当社の承諾がある場合を除き、サービスアダプタの分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他ルータとしての通常の用途以外の使用をしないこと (2) 当社の承諾がある場合を除き、サービスアダプタについて、賃与、譲渡その他の処分をしないこと (3) 日本国外でサービスアダプタを使用しないこと (4) サービスアダプタを善良な管理者の注意義務をもって管理すること
機器等の管理. 乙は、甲から貸与された委託業務に係る機器等を善良な環境のもとで管理し、かつ、委託業務以外の用途に使用してはならない。
機器等の管理. 契約者は本サービスの提供に関し、当社が契約者に提供する機器またはソフトウェアについて、次の条件を守るものとします。 (1) 契約者は、機器またはソフトウェアについて、第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をしないこと (2) 機器またはソフトウェアを善良な管理者の注意をもって管理すること (3) ソフトウェアの利用に関し、第 41 条(ソフトウェア等の著作権等)の規定を遵守すること

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  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。

  • サービス料金 1 有償サービスのご利用料金は、kintoneユーザー数および各オプションのプランによって決定します。サービス料金の詳細につきましては、ホームページ等の価格表をご確認ください。価格表に記載のない場合は、個別の御見積書にて提示するものとします。また、有償サービスの提供を受けるにあたり初期費用が別途かかる場合があります。なお、有償サービスのご利用にあたり、kintoneの使用料、通信事業者に対して発生する通信費、パケット料金その他発生する通 信関係費用等については、当該サービス料金には含まれません。契約者ご自身が、別途通信事業者に対してお支払ください。 2 契約時にキャンペーン価格が適用される場合は、適用期間経過後は通常料金が適用されます。 3 契約者はサービス期間に応じて、個別に定める支払期日までに該当のサービス料金を支払うものとします。 4 契約者は、サービス料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として当社に対してお支払いただく場合があります。なお、年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日あたりの割合とします。 5 別段の定めがある場合を除き、既に支払われたサービス料金についての返金等は一切行ないません。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • サービス利用料金 1. 利用者は、弊社が別途定める本サービスの月額利用料金およびオプション料金ならびにこれらにかかる消費税および地方消費税(以下総称して「サービス利用料金」といいます)を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。 2. 本サービスの月額利用料金は、第 8 条第 2 項の利用申込の承諾の 属する月の翌月(申込日が属する月の 21 日以降であれば翌々月) 3. 弊社は、本サービスの利用開始日、及び利用終了日により1ヶ月未満の利用期間が発生した場合であっても、本サービスの月額利用料金の日割計算を行わないものとします。 4. 弊社は、営業上および運営上の理由により、利用者の承諾を得ることなく、利用者に通知することにより、サービス利用料金の算出方法および支払方法等を変更することができます。 5. 弊社は、第 18 条に基づく利用資格の喪失その他の理由のいかんを問わず利用者による本サービスの利用が終了した場合、既に支払われたサービス利用料金の返金を行わないものとします。 6. 利用者は、サービス利用料金の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済の日まで 6%の遅延損害金を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。

  • 適正な履行期間の設定 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

  • 振込・振替サービス 1. 振込・振替サービスの内容

  • 不可抗力による損害 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。