Contract
業務委託契約書(案)
xx県(以下「甲」という。)と______________(以下「乙」という。)とは、パソコン等ヘルプデスクに関する業務の委託(以下「委託業務」という。)について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、甲が行うパソコン等のヘルプデスクに関する業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)
第2条 委託業務の契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の期間(以下「委託期間」という。)は、令和元年7月1日から令和4年6月30日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により契約期間に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料の月額を日割計算するものとする。
委 託 料 金__,___,___円(月額 金__,___,___円)消費税及び地方消費税額 金__,___,___円(月額は、下表1のとおり。)
合 計 金__,___,___円(月額は、下表2のとおり。)
(表1 消費税及び地方消費税額の月額)
令和元年 7月 1日から令和元年 9月30日まで 月額 金
令和元年10月 1日から令和4年 3月31日まで 月額 金
, 円
, 円
(表2 委託料等の月額)
令和元年 7月 1日から令和元年 | 9月30日まで | 月額 | 金 | _, , 円 |
令和元年10月 1日から令和4年 | 3月31日まで | 月額 | 金 | _, , 円 |
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金___,___円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(契約保証金は、免除する。)
(委託業務の処理方法)
第5条 乙は、委託業務を甲が別に定めるパソコン等ヘルプデスク業務委託仕様書に従って
処理しなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(実地調査等)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(機器等の貸与及び返還)
第9条 甲は、乙が委託業務を遂行する上で必要と認められる機器、資料等(以下「機器等」という。)を貸与するものとする。
2 委託業務の遂行上不要となった機器等があるときは、乙は、遅滞なくこれらを甲に返還しなければならない。
(機器等の管理)
第10条 乙は、甲から貸与された委託業務に係る機器等を善良な環境のもとで管理し、かつ、委託業務以外の用途に使用してはならない。
2 乙は、甲から貸与された委託業務に係る機器等を無断で複製してはならない。
(成果報告書の提出)
第11条 乙は、委託業務の成果に関する報告書(以下「成果報告書」という。)を1月ごとに、翌月の10日(10日が閉庁日に当たる場合は、次の開庁日)までに甲に提出して甲の確認を受けなければならない。また、乙は、委託業務を完了したときは、直ちに業務完了届を甲に提出しなければならない。
2 甲は、成果報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にこれを補正しなければならない。前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第12条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に当該月の委託料の支払請求書を提出するもの
とする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に、乙に委託料を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約の解除)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がその責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。
(2) 乙が委託期間に委託業務を遂行する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(4) 乙の役員等(乙の役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。)が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
2 甲は、翌年度において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第14条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記1個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第17条 乙は、委託業務を処理するためネットワーク、情報システム及び情報資産を取り扱うに当たって、別記2情報セキュリティ関連業務特記事項を遵守しなければならない。
(著作権)
第18条 乙は、委託業務の履行に当たって、第三者の著作権を侵害してはならない。
2 乙は、甲から第11条第2項の検査(同条第3項後段において準用する場合を含む。)に合格した旨の通知を受けた日をもって成果報告書の著作権(著作xx(昭和45年法律第
48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を甲に無償で譲渡し、以後、著作者人格権(著作xx第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利をいう。)を主張しないものとする。ただし、成果報告書の全部又は一部に乙が既に著作権を有するものが含まれる場合には、その旨を事前に甲に通知し、当該著作権の取扱いについては、甲乙協議の上、定めるものとする。
3 前項の成果品の全部又は一部に乙が従前から保有する著作権その他の知的財産権が含まれていた場合は、前項の規定にかかわらず、当該知的財産権は乙に帰属する。この場合において、甲は、成果物を利用するために必要な範囲内に限り、これを無償かつ非独占的に利用することができる。
4 成果報告書に係る著作権について第三者と紛争が生じたときは、乙は、直ちにこれを甲に報告し、乙の責任と費用負担において解決するものとする。
(費用の負担)
第19条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第20条 全各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、xx県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和元年 月 日
甲 宮 崎 県
xx県知事 x x x x
乙 _____________________
_____________________
_____________________
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(資料の返還等)
第7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目
的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)
第9 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記2
情報セキュリティ関連業務特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務の処理に当たっては、乙が受注者として守るべき内容を十分理解するとともにこれらを遵守しなければならない。
(情報資産の取扱い)
第2 乙は、情報資産(複製されたものを含む。以下同じ。)を外部へ持ち出す場合には、甲の許可を受けなければならない。
第3 乙は、情報資産が記録された記録媒体を外部へ持ち出す場合には、盗難、紛失、不正コピー等の防止対策を厳重に行わなければならない。
第4 乙は、情報資産が記録された記録媒体を廃棄する場合には、情報を復元できないよう物理的破壊を行った上、甲の承認を受けなければならない。
(機器等の取扱い)
第5 乙は、使用する機器、記録媒体等を第三者に使用され、又は情報を閲覧されることのないよう厳重に管理しなければならない。
(ID及びパスワードの取扱い)
第6 乙は、甲から使用する機器のID及びパスワードを与えられた場合は、当該情報の漏えい等が発生しないよう厳重に管理するとともに、当該業務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(機器構成の無許可変更の禁止)
第7 乙は、業務の遂行に当たりネットワーク又は情報システムを構成する機器の増設又は交換が必要な場合には、甲の許可を受けなければならない。
(ネットワークへの無許可接続の禁止)
第8 乙は、機器端末等をネットワークへ新規接続する場合又はネットワークに接続している機器端末等を他ネットワークへ変更接続する場合は、甲の許可を受けなければならない。
第9 乙は、業務の遂行に当たり乙が所有する機器端末等をネットワークへ接続する必要がある場合は、甲の許可を受けなければならない。
(ソフトウェアの無許可導入、更新又は削除の禁止)
第10 乙は、情報システムで使用する端末等においてソフトウェアの導入、更新又は削除を行う場合には、甲の許可を受けなければならない。
(コンピュータウィルス対策)
第11 乙は、外部から記録媒体によりファイルを取り入れる場合は、必ずウイルスチェックを行わなければならない。
(従事者への周知)
第12 乙は、この契約による業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、情報セキュリティ対策に関し、必要な事
項を周知させなければならない。
(事故報告)
第13 乙は、情報資産が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合には、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第14 乙は、ネットワーク又は情報システムの異常や障害を発見した場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(法令遵守)
第15 乙は、業務の遂行において使用する情報資産について、次に掲げる法律及び条例を遵守し、これに従わなければならない。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)
(2) 著作xx(昭和45年法律第48号)
(3) xx県個人情報保護条例(平成14年xx県条例第41号)