機密保持及び諸法令、諸規則の遵守義務 のサンプル条項

機密保持及び諸法令、諸規則の遵守義務. 1. 当社及び加入者は、当サービスの提供に関し知り得た相手方の機密情報を第三者に漏洩してはならないものとします。 2. 加入者は国内外の諸法令、諸規則を遵守し従うものとします。
機密保持及び諸法令、諸規則の遵守義務. • 1. 当社及び契約者は、本ソフトウェアの提供及び利用に関し知り得た相手方の機密情報を第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。なお、機密情報と は、文書、電磁的データ(電子メールを含む)、口頭その他形式の如何を問わず、又は秘密の表示若しくは明示又はその範囲の特定の有無にかかわらず、本ソフトウェア導入に関して開示された相手方の技術上、営業上又は経営上の情報をいいま す。 • 2. 次の各号の情報は、機密情報に該当しないものとします。 (1) 開示を受けた時、既に所有していた情報 (2) 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報 (3) 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報 (4) 開示された機密情報によらず独自に開発又は創作した情報 (5) 法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報

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  • 遵守義務 受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督員等の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 契約者による解約 契約者がサービス利用契約を解約する場合、契約者は本アプリを削除するものとします。

  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • 責任開始 申込書を 受取った日 一時払保険料を 受領した日(契約日)承諾した日 当社がご契約を 責任開始 申込書と一時払保険料を 当社がご契約を受領した日(契約日) 承諾した日 〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 消費税等 1. 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令等の規定に基づき、当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は、当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。