死亡承継 のサンプル条項

死亡承継. 契約者が死亡したときは、その家族は速やかに代理店または協会までご通知ください。 契約者の死亡に伴う当該見舞契約の残存期間は、契約者の遺族が新たな契約者として承継するものとします。 ご契約後において、次の事項が生じた場合には、遅滞なく代理店または協会にご通知ください。また、弔慰金対象者を変更する場合はご通知ください。 ご通知いただかない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことがありますのでご注意ください。 上記以外の「見舞契約証」の記載事項等を変更される場合は、代理店または協会までご連絡ください。なお、住所変更等のご連絡がなく、協会からの郵便物が届かない場合などには、継続を停止させてい ただくことがありますのでご了承ください。 見舞契約を解約される場合は、代理店または協会までご連絡ください。災害見舞約款の規定に従い、掛金を返還する場合がありますが、払い込まれた掛金の額より少ない金額になりますので、ご契約はぜひ継続することをご検討ください。詳しくは代理店または協会までお問い合わせください。 地震等災害とは、次の災害とします。
死亡承継. 契約者が死亡したときは、その家族は速やかに代理店または協会までご通知ください。 契約者の死亡に伴う当該見舞契約の残存期間は、契約者の遺族が新たな契約者として承継するものとします。 ご契約後において、次の事項が生じた場合には、遅滞なく代理店または協会にご通知ください。また、弔慰金対象者を変更する場合はご通知ください。 ご通知いただかない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことがありますのでご注意ください。 上記以外の「見舞契約証」の記載事項等を変更される場合は、代理店または協会までご連絡ください。なお、住所変更等のご連絡がなく、協会からの郵便物が届かない場合などには、継続を停止させてい ただくことがありますのでご了承ください。 見舞契約を解約される場合は、代理店または協会までご連絡ください。災害見舞約款の規定に従い、掛金を返還する場合がありますが、払い込まれた掛金の額より少ない金額になりますので、ご契約はぜひ継続することをご検討ください。詳しくは代理店または協会までお問い合わせください。 災害等に遭われた場合は、遅滞なく代理店または協会までご連絡ください(ご連絡は、協会のホームページでも行うことができます。)。 修理後のご連絡は損害の程度が分からなくなる恐れがあり、見舞金のお支払いの対象にならない場合があります。 なお、具体的な手続き方法等については、改めてご説明させていただきますのでご安心ください。 災害等に遭われた場合、見舞金を請求いただくのに必要な提出書類は次の表のとおりです。ご不明な点がありましたら、代理店または協会にお問い合わせください。 見舞金請求に必要な提出書類 請求に必要な書類 建物・家財 弔慰金 特定疾患 火 災 全壊・全流失・大半壊・半壊・一部損壊・床上浸水 普通火災 届出が無い場合 損壊 (落雷以外) 落 雷 床上浸水 請求書 見舞金支払請求書 被害通知書兼見舞金支払請求書 (建物・家財被害用) 死亡通知書兼見舞金 支払請求書 (弔慰金見舞用) 見舞金支払請求書 (特定疾患見舞用) 協会が定める関係書類 公的証明書 消防署によるり災証明書 市区町村、消防署、 警察等の 公的証明書 市区町村、消防署によ る公的証明書 市区町村、消防署によ る公的証明書 ・死亡診断書 (特 (死体検案書) ・事故証明書 定疾患)医療受給者証の交付を受けた年月日を証明するに足りる書類 公的証明書が取得できない場合 一部損壊及び床上浸水に限る (下記のA . B . Cは選択) 初回発行受給者証の送付案内等公的機関発行の別の書類で初回交付日が確認できる場合は、継続の(特定疾患)医療受給者証の写し及び当該書類 A 警察署の被害届け受理番号による証明 A 電力会社が発行する落雷による停電発生証明書等 B 新聞記事等客観的事実を判断できる資料 C 自治会長、マンション管理組合の理事長または当該地区の民生委員の証明 損害物品調書(物品被害の場合) 必要 必要 必要 (自家)…一部損壊のみ (借家)…すべて 他社契約加入状況 必要 必要 必要 必要 必要 相続人であることを証明する資料 (契約者死亡の場合) 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 修理見積書等 修理見積書及び被害写真 (損害額が少額の場合等) 修理見積書 (落雷が原因である旨記載されたもの) 協会は、契約者が見舞金請求書類の提出の手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、見舞金を支払うために必要な項目の確認を終えて、見舞金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、協会は、災害見舞約款に定める期日までに見舞金をお支払いします。 契約者に見舞金を請求できない事情がある場合で、かつ契約者に代わって請求を行うことができる代理人がいない場合は次のいずれかの者が請求することができます。この場合、その事情を証明する書類を提出してください。

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  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

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  • 瑕疵担保責任 第33条 県企業庁は、新脱水処理施設等のいずれかに瑕疵がある場合、以下に定める条件のもとで、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な損害の賠償を請求することができる。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。

  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。

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  • 後遺障害保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 後遺障害保険金の額 後遺障害保険金額 別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 × =