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相談・苦情・お問い合わせ のサンプル条項

相談・苦情・お問い合わせ. 一般財団法人 簡易保険加入者協会への相談・苦情・お問い合わせは、下記にご連絡ください。 フリーダイヤル 0120−301−989 【受付時間】 月〜金曜日 9:00〜17:00(土日・祝日・年末年始を除きます。)

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  • お問い合わせ窓口 本アプリに関するお問合せ先は、本アプリ内の適宜の場所や JA バンクの Web サイト等、JA バンクが適切と判断する場所に記載するものとします。

  • 問い合わせ窓口 丙の保有する乙の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第3条第2項の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の丙問い合わせ先までお願いします。 株式会社クレディセゾン 家賃保証サポートデスク 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-49-7 TEL 0120-333-919

  • 損害賠償の制限 1. 当社は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。 2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。 3. 当社は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。 4. 当社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。 5. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウスを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。 6. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。 7. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 8. 利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 9. 当社は、第 7 条(本サービスの廃止)、第 13 条(当社からの利用停止・解除)による一時停止の場合、又は第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)の規定による本サービスの一時中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 10. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 11. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。) 12. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。 13. 当社は本サービスに係る対象機器内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 今後の見通し 上記「Ⅰ.本資本業務提携の概要 5.今後の見通し」をご参照ください。

  • カードの発行 1. カードの券面には、カード使用者の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される3桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。当社は、法人会員に対し、そのカード使用者 1 名につき各 1 枚のカードを貸与します。また、カード番号は当社が指定のうえ、カード使用者が利用できるようにしたものです。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。 2. カード使用者は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身の署名を行います。 3. カードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって使用管理するものとします。なお法人会員及びカード使用者は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。 4. カード及びカード情報は、カード表面に名前が印字され、所定の署名欄に自署したカード使用者本人の みが利用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他人に使用させたり、提供したりすることも一切できません。第 21 条第 5 項に定める場合等におけるカード情報の預託は、法人会員又はカード使用者が行うものであり、 その責任は法人会員及びカード使用者の負担とします。 5. 法人会員又はカード使用者が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は、法人会員及び当該カード使用者が連帯して責任を負うものとします。但し、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて、法人会員又はカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。