相談・苦情・お問い合わせ のサンプル条項

相談・苦情・お問い合わせ. 一般財団法人 簡易保険加入者協会への相談・苦情・お問い合わせは、下記にご連絡ください。 フリーダイヤル 0120−301−989 【受付時間】 月〜金曜日 9:00〜17:00(土日・祝日・年末年始を除きます。) この災害見舞約款のあらましは、災害見舞約款をご理解いただくために、
相談・苦情・お問い合わせ. 一般財団法人 簡易保険加入者協会への相談・苦情・お問い合わせは、下記にご連絡ください。 フリーダイヤル 0120−301−989 【受付時間】 月〜金曜日 9:00〜17:00(土日・祝日・年末年始を除きます。) この災害見舞約款のあらましは、災害見舞約款をご理解いただくために、 にポイントを合わせて記載しています。 災害見舞約款の内容のうち、契約の概要等については、この冊子の前段の重要事項説明書 (契約概要・注意喚起情報)に記載しておりますので、ご覧ください。 災害見舞事業は、簡易保険加入者の会の構成員(簡易保険加入者の会の規約により簡易生命保険または(株)かんぽ生命保険の保険の加入者(元加入者を含みます。)を対象とする特定保険業ですので、ご加入できる方の範囲は次のとおりとなります。 保険契約者、被保険者、保険金の指定受取人、年金契約者、年金受取人及び年金継続受取人 保険契約者、被保険者、保険金の指定受取人、年金契約者、年金受取人及び年金継続受取人 加入口数の限度は次のとおりです。 なお、新たに見舞契約を申し込む場合は、木造住宅は15口以上、鉄筋住宅は10口以上であることが必要です。 構 造 木 造 鉄 筋 区 別 自 家 (Ⅰ・Ⅱ) 借 家 4戸以上・特定事業 自 家 (Ⅰ・Ⅱ) 借 家 注1 自家Ⅰとは、契約者が居住し、契約者または同居の家族が所有している建物をいい、自家Ⅱとは、契約者が所有し、契約者の2親等以内の親族が居住している建物をいいます。 注2 対象物件の評価の基準は、家屋の建築後・家財の取得後の経過年数を考慮した「時価評価額」によるものです。家屋の再築、家財の再取得等の費用により算出する「再取得価額」によるものではありません。 注3 「時価評価額」に対応する口数は、次により算出します。 木造 =(家屋の時価評価額+家財の時価評価額)÷17万円鉄筋 =(家屋の時価評価額+家財の時価評価額)÷25万円 注4 自家Ⅱの場合は家屋のみが補償の対象となり、借家の場合は、家財のみが補償の対象となります。注5 「4戸以上・特定事業」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

Related to 相談・苦情・お問い合わせ

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 再発行 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。