残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金、(6)の持ち出し家財保険金または(7)の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(持ち出し家財の場合は、第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(1)の持ち出し家財の価額をいいます。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額(第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)
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残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金、(6)の持ち出し家財保険金または(7)の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しませんa 当会社が第2条(保険金を支払う場合-家財損害)aからfまでの損害保険金またはhの持ち出し家財保険金を支払った場合でも、保険の対象である家財の残存物について被保険者 が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 s盗取された保険の対象である家財について、当会社が第2条(保険金を支払う場合-家財損害)fの損害保険金またはhの持ち出し家財保険金を支払う前にその保険の対象である家財が回収された場合は、第5条(保険金を支払うべき損害の額)sの費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
d 保険の対象である家財が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合-家財損害)fの損害保険金またはhの持ち出し家財保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(注)に対する割合によって、その盗取された保険の対象である家財について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
注)持ち出し家財の場合は、第5条(保険金を支払うべき損害の額)aの持ち出し家 f dの規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象である家財の所有権その他の物権を取得することができます。 (3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(持ち出し家財の場合は、第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(1)の持ち出し家財の価額をいいます。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額(第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)注)第5条(保険金を支払うべき損害の額)sの費用に対する損害保険金または持ち
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Samples: Insurance Contract
残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金、(6)の持ち出し家財保険金または(7)の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(持ち出し家財の場合は、第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(1)の持ち出し家財の価額をいいます。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の時価額(注)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (注)時価額 持ち出し家財の場合は、第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(1)の持ち出し家財の価額をいいます。
(4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額(第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)
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Samples: 店舗総合保険契約
残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金、(6)の持ち出し家財保険金または(7)の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金、(6)の持ち出し家財保険金または(7)の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(損害保険 金の支払額)(2)または第7条(持ち出し家財保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(持ち出し家財の場合は、第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(1)の持ち出し家財の価額をいいます。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(注)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (注)持ち出し家財の場合は、第7条(持ち出し家財保険金の支払額)(1)の持ち出し家財の価額をいいます。
(4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額(第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注)第5条(損害保険金の支払額)(2)または第7条(持ち出し家財保険金の支払額)(2)の費用に対する損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
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Samples: 住宅総合保険約款
残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金、(6)の持ち出し家財保険金または(7)の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)および(2)までの損害保険金、(4)の持ち出し家財保険金または(5)の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(2)の損害保険金または(4)の持ち出し家財保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(持ち出し家財の場合は、第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(1)の持ち出し家財の価額をいいます。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(2)の損害保険金または(4)の持ち出し家財保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(持ち出し家財の場合は、第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(1)の持ち出し家財の価額をいいます。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額(第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)
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Samples: 普通火災保険約款
残存物および盗難品の帰属. (1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金、(6)の持ち出し家財保険金または(7)の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(持ち出し家財の場合は、第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(1)の持ち出し家財の価額をいいます。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または(6)の持ち出し家財保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の時価額(注)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (注)時価額 持ち出し家財の場合は、第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(1)の持ち出し家財の価額をいいます。
(4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額(第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注)持ち出し家財保険金額に相当する額 第4条(損害保険金の支払額)(2)または第6条(持ち出し家財保険金の支払額)(2)の費用に対する損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
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Samples: 店舗総合保険契約