Common use of 母性健康管理のための休暇等 Clause in Contracts

母性健康管理のための休暇等. 妊娠中又は産後1年を経過しない女性職員が、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇を請求した場合には、次の範囲で休暇を与えるものとする。ただし、不就労時間に対する部分は無給とする。

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Samples: 就業規則, 就業規則

母性健康管理のための休暇等. 妊娠中又は産後1年を経過しない女性職員が、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇を請求した場合には、次の範囲で休暇を与えるものとする。ただし、不就労時間に対する部分は無給とする1. 妊娠中又は産後 1 年を経過しない女性社員が、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇を請求した場合には、次の範囲で休暇を与えるものとする。ただし、不就労時間に対する部分は無給とする

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Samples: 就業規則

母性健康管理のための休暇等. 妊娠中又は産後1年を経過しない女性職員が、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇を請求した場合には、次の範囲で休暇を与えるものとする。ただし、不就労時間に対する部分は無給とする妊娠中または産後1 年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与える。ただし、この休暇は無給扱いとする

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Samples: Employee Handbook

母性健康管理のための休暇等. 妊娠中又は産後1年を経過しない女性職員が、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇を請求した場合には、次の範囲で休暇を与えるものとする。ただし、不就労時間に対する部分は無給とする妊娠中又は産後1年を経過しない女性準職員から、母子保健法に基づく通院休暇の請求があったときは、法定の休暇を与える。ただし、不就労時間に対する部分は無給とする

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Samples: 準職員就業規則

母性健康管理のための休暇等. 妊娠中又は産後1年を経過しない女性職員が、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇を請求した場合には、次の範囲で休暇を与えるものとする。ただし、不就労時間に対する部分は無給とする妊娠中又は産後1年を経過しない女性従業員が、所定労働時間内に、母子保健法 に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇を請求した場合には、次 の範囲で休暇を与えるものとする。ただし、不就労時間に対する部分は無給とする

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Samples: 就業規則