水替工. (1) 受注者は、ポンプ排水を行うにあたり、土質の確認によって、クイックサンド、パイピング等が起きない事を検討すると共に、湧水や雨水の流入水量を充分に排水しなければならない。 (2) 受注者は、(1)の現象による法面や掘削地盤面の崩壊を招かないよう適正に現場を管理しなければならない。 (3) 受注者は、河川あるいは下水道等に排水する場合において設計図書に明示がない場合には、工事着手前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出、あるいは許可を受けなければならない。 (4) 受注者は、工事により発生する濁水について、関係法令等に従い濁りの除去等の処理を行った後、放流しなければならない。 (5) 受注者は、現場付近の居住者及び通行人に迷惑とならないように排水し、冬季においては凍結防止策を講じなければならない。 (6) 受注者は、工事区域に湧水、滞水等がある場合は、現場に適した設備、方法により排水をしなければならない。 (7) 受注者は、湧水量を充分排水できる能力を有するポンプ等を使用するとともに、予備機の準備等を行い不測の出水に対して、対処できるようにしておかなければならない。
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