決済に伴う不足金 のサンプル条項
決済に伴う不足金. 1. お客様がポジションを決済したことにより差損金が生じた場合において、当該差損金を減じたCFDネクスト口座の預託金が必要となる必要保証金額の額を下回り、不足金が生じたときは、お客様は当社の請求により当該不足金の発生した決済日の翌々営業日午後3時までに、当該不足金以上の額の金銭の入金または振替により、当該不足金を解消するものとします。
2. お客様のCFDネクスト口座において前項の不足金が発生している場合、当社はお客様が当該不足金を解消するまでの間、CFDネクスト口座およびマイページ残高(未使用金)の預託金 を担保として留保することができるとともに、お客様からの出金の依頼を留保することができるものとします。
3. 本条第1項および第2項の規定は、当社が定めるロスカットの反対売買によりCFDネクスト口座の預託金が0円を下回る状態(マイナス残高)が発生したときに準用されるものとしま す。
決済に伴う不足金. 1. お客様が建玉を決済したことにより差損金が発生した場合で、当該差損金の額が本取引口座の現金残高の額を上回り不足金が生じたときは、お客様は当社が通知する日時までに当該不足金以上の金銭を本取引口座に入金するものとします。
2. お客様が前項の不足金を期限までに本取引口座に入金しない場合で、お客様の証券総合口座に預り金または日興 MRF(以下「預り金等」といいます。)があるときは、当社はお客様に事前に通知することなく、当該預り金等を当該不足金の全部または一部に充当することができるものとします。また、預り金等を上回る不足金が生じ、お客様の証券総合口座に預り金等以外の資産があるときは、当社の判断によりお客様に事前に通知することなく資産を売却し、売却金額を当該不足金の全部または一部に充当することができるものとします。
決済に伴う不足金. 1. お客様がポジションを決済したことにより差損金が生じた場合において、当該差損金を減じたらくらく FX 積立口座の預託金が必要となる取引保証金の額を下回り、不足金が生じたときは、お客様は当社の請求により当該不足金の発生した決済日の翌々営業日午後3時までに、当該不足金以上の額の金銭の入金または振替により、当該不足金を解消するものとします。
2. お客様のらくらく FX 積立口座において前項の不足金が発生している場合、当社はお客様が当該不足金を解消するまでの間、らくらく FX 積立口座およびマイページ残高(未使用金)の預託金を担保として留保することができるとともに、お客様からの出金の依頼を留保することができるものとします。
3. 本条第 1 項および第 2 項の規定は、当社が定めるロスカットの反対売買によりらくらく FX 積立口座の預託金が 0 円を下回る状態(マイナス残高)が発生したときに準用されるものとします。