決済の取消し. 1 デビットカード取引契約が解除(合意解除を含む)又は取消し等により適法に解消された場合(売買取引等の解消によるデビットカード取引契約の解消を含む)、甲は、返金手続を端末機を通じて行うものとし、如何なる場合であっても、会員に対して、直接返金してはならないものとする。 2 返金処理が完了した旨が端末機において表示された時点をもって、甲は、乙に対して返金義務を負担するが、第 8 条 1 項に定める乙の甲に対する支払と相殺して精算するものとする。
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決済の取消し. 1 デビットカード取引契約が解除(合意解除を含む)又は取消し等により適法に解消された場合(売買取引等の解消によるデビットカード取引契約の解消を含む)、甲は、返金手続を端末機を通じて行うものとし、如何なる場合であっても、会員に対して、直接返金してはならないものとする。
2 返金処理が完了した旨が端末機において表示された時点をもって、甲は、乙に対して返金義務を負担するが、第 8 条 1 項に定める乙の甲に対する支払と相殺して精算するものとする。
3 返金がなされる場合であっても、当初のデビットカード取引契約に係る売買取引等債務に関する第 9 条の手数料は返還されないものとする。
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