決済手続 のサンプル条項

決済手続. 1. 雇用契約に基づく賃金 本サービスの利用のうち雇用契約に基づく賃金に係る決済手続は、別途決済条件を定めた場合を除き、クライアントがタレントに対し、本取引に定められた賃金を、クライアント所定の賃金支払の手続き及びスケジュールに基づき、タレントが指定する銀行口座に直接振り込む方法により支払うものとしま す。 2. 業務委託契約に基づく報酬 (1) 本サービスの利用のうち業務委託契約に基づく報酬に係る決済手続は、当社が別途決済条件を定めた場合を除き、当社をエスクローとする銀行決済によるものとします。エスクローとは、当社をタレントの収納受託者としてクライアントからタレントに対する報酬額を収納すること、あるいはかかる収納受託者としての地位をいうものとし、本取引が成立した時点で、当該本取引に係るタレントと当社の間の収納委託契約が成立するものとします。当社のエスクローとしての収納受託は無償で行うものとします。 (2) タレントは、クライアントが当社に対する本取引で定めた報酬額の支払いを完了した場合、当該報酬額についてのクライアントのタレントに対する支払い義務は消滅することを確認します。クライアントの支払手続の遅延によるジョブの遅延については、タレント及び当社は一切の責任を負わないものとします。 (3) 当社は、タレントに対し、完了報告がなされた日を含む月の翌月末日まで(支払期日が土日祝祭.日にあたるときは、土日祝祭日を除く最終営業日まで)に、銀行決済(後払いの銀行決済の場合を除きます。)の場合はクライアントが支払手続をした報酬額を、後払いの銀行決済の場合は本取引に定められた報酬額を、当該報酬額からタレントシステム利用料を控除のうえ、タレントが指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は当社の負担とします。
決済手続. 1. 当社は、本サービスにおける、企業会員と専門家会員間の決済について、銀行口座決済による決済サービスを提供するものとします。会員は、本章に定めるところに従い、各会員間取引において決済サービスを利用することができます。ただし、当社は、会員間取引の種類に応じ、決済サービスの利用を制限することがあります。 2. 前項の決済手続を実施するにあたり、専門会員家と当社の間には、専門家会員が企業会員に対し有する報酬請求権に基づく支払いを当社が専門家会員に代わって企業会員から代理受領し、受領した金銭を専門家会員に対し引き渡すことを内容とする代理受領契約が成立するものと し、専門家会員は当社に対し、報酬請求権の代理受領権を授与するものとします。 3. 決済手続を行おうとする譲渡契約又は業務委託契約については、企業会員・専門家会員が相互 に相手方に対し履行の責任を持つものとします。 4. 当社は、専門家会員との間で成立した代理受領契約に基づき、企業会員から専門家会員のために確定金額を代理受領し、かつ代理受領した確定金額から専門家会員に支払うべき金員の支払をなす義務その他代理受領契約から直接的に発生する義務のみを負うものとします。 5. 当社は、前項の義務以外には、譲渡契約又は業務委託契約に関し、直接的か間接的かを問わず、一切責任を負いません。 6. 代理受領契約又は金銭預託契約は、譲渡契約又は業務委託契約とは別に成立し、契約の効力が相互に何ら影響を受けないものとします。 7. 会員同士のトラブルで長期間支払が確定されなかったり、その他の理由により、決済手続を継続できず又は継続が困難である場合、当社は当社の裁量による判断に基づき、銀行口座決済を解除することができるものとします。その場合、案件の方式を問わず、当社は第 12 条で定める利用手数料を請求しませんが、解除・返金のために会員が被った損害について、直接損害か間接損害かを問わず、当社は一切責任を負いません。この場合、未精算の確定金額の支払は別途当該会員同士で支払われるものとします。 8. 銀行口座決済の場合、何らかの理由によって、決済手続を継続できない場合は、会員は速やかに当社に連絡を行い、代替の手段によって決済手続を行う義務があります。また、このために会員が被った損害について、直接損害か間接損害かを問わず、当社は一切責任を負いません。
決済手続. 1. 弊社は、本サービスにおける、クライアントとワーカー間の決済について、以下に定める種類の決済サービスを提供するものとします。会員は、本章に定めるところに従い、各会員間取引において決済サービスを利用することができます。ただし、弊社は、会員間取引の種類に応じ、決済サービスの利用を制限することがあります。 (1) 銀行口座決済 2. 前項の決済手続を実施するにあたり、ワーカーと弊社の間には、ワーカーがクライアントに対し有する報酬請求権に基づく支払いを弊社がワーカーの代理人として代理受領し、受領した金銭をワーカーに対し引き渡すことを内容とする代理受領契約が成立するものとし、当該契約に基づき、ワーカーは弊社に対し、報酬請求権の代理受領権を授与するものとします。 3. 決済手続を行おうとする譲渡契約(第 20 条に定める成果物の譲渡可能なすべての権利の譲渡契約をいいます。本条において、以下、同じ)については、クライアント・ワーカーが相互に相手方に対し履行の責任を負担するものとします。 4. 弊社は、ワーカーとの間で成立した代理受領契約に基づき、クライアントからワーカーのために報酬を代理受領し、かつ代理受領した契約金額からワーカーに支払うべき金員の支払をなす義務その他代理受領契約(以下「金銭預託契約」といいます。)から直接的に発生する義務のみを負うものとします。 5. 弊社は、前項の義務以外には、クライアントとワーカー間の決済に関し、直接的か間接的かを問わず、一切責任を負いません。 6. 代理受領契約又は金銭預託契約は、譲渡契約とは別に成立し、契約の効力が相互に何ら影響を受けないものとします。 7. 会員同士のトラブルで長期間支払が行われなかった場合や、その他の理由により、決済手続を継続できず又は継続が困難である場合、弊社は弊社の裁量による判断に基づき、金銭預託契約を解除・返金することができるものとします。その場合、弊社は第 11 条で定める利用手数料を請求しませんが、支払予約の解除又は解除・返金のために会員が被った損害について、直接損害か間接損害かを問わず、弊社は一切責任を負いません。この場合、未精算の報酬の支払は別途当該会員同士で行うものとします。
決済手続. 1. ユーザーにユーザー手数料の支払義務が生じた場合、ユーザーは、当社が別途定める時期及び方法により、当社に対してユーザー手数料の払込みを行うものとします。 2. 本サービスを利用する場合のサービス利用者間における代金、キャンセル料及びユーザー手数料(以下総称して「代金等」といいます。)の支払いは、ユーザーの選択に従い、サービス利用者間における直接の決済又は登録店舗から委託を受けた当社又は当社の指定する決済会社の収納代行(以下「収納代行業務」といいます。)によるものとします。 3. 本件契約において使用できるクレジットカードはユーザー本人名義のものに限り、ユーザーは、不正に取得した他人のクレジットカード又は虚偽のクレジットカードを用いることはできず、当該クレジットカードに係る約款を遵守するものとします。 4. スマート決済による場合の支払時期及び方法については以下の通りとします。

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  • 運用体制 当ファンドの運用体制は以下の通りです。

  • 損害の賠償 (1) 25(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は25(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 25(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。 (2) 当社が、25(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は29 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。 (3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。

  • サービスの提供 JASRAC は、次の各号に該当する場合、事前に通知することなく、本サービスの全部又は⼀部の提供を⼀時停止又は中止することができるものとします。

  • 機密保持 ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

  • サービスの変更 サービス提供者は、その裁量により、本サービスの全部または一部を、お客様に対して何らの責任を負うことなく、随時変更、更新または廃止することができます。サービス提供者は、当該変更、更新または廃止の前にお客様に通知するように合理的な努力をいたします。サービス提供者が本サービス全体を廃止する場合、未履行分に相当する料金を返金いたします。

  • 損害の負担 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 手数料率、利率の変更 リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払いおよび海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

  • 設計図書等の変更 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 27 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。