ユーザーの責務 のサンプル条項

ユーザーの責務. ユーザーは,本件利用に関し,一切の責任を負担するものとし,当社に対し,ユーザーが本件利用を行うユーザーのシステム(以下「ユーザーシステム」といいます。)が第三者の著作権,産業財産権,パブリシティ権,プライバシー権その他一切の権利を侵害していないことおよび第三者の権利のすべてにつき権利処理が完了していることを保証するものとします。
ユーザーの責務. ユーザーは次に掲げる各号を責務とする。
ユーザーの責務. ユーザー、ユーザーの商品、本件広告文言、本件広告文言に設置したハイパーリンクにより遷移するウェブサイト(以下「ユーザーサイト」といいます。)、本件リスティング広告に関して、本件リスティング広告の閲覧者、ユーザーサイトの閲覧者、ユーザーの商品の購入者その他の第三者から当社に対し、苦情、問合せ、異議又は訴えの提起等(以下「苦情等」といいます。)がなされた場合、ユーザーは、自己の負担と責任において苦情等を解決するものとし、苦情等により当社に損害、損失、費用等が生じたときは、当社に対してその一切を補償するものとします。
ユーザーの責務. 1. ユーザーは、社名又は氏名、住所、電話番号、メールアドレスに変更があった場合は、速やかに当社に連絡するものとします。 2. 変更登録がなされなかったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負いません。また、変更登録がなされた場合でも、変更登録前に既に手続きがなされた取引は、変更登録前の情報に基づいて行われるものとします。 3. ユーザーは、biz-us 各種サービスで提供される情報等が当社又は当社が許諾を受けている第三者の財産及び知的財産であることを確認し、これを争わないものとします。また、当社又は当該第三者に無断で転載・転用・改変、法令及び本規約で禁止されている行為を行わないものとします。 4. ユーザーは、本規約に違反し当社に損害を与えた場合、当該損害の賠償及び遅延損害金を支払う責任を負います。
ユーザーの責務. 1. ユーザーが YAQS(ヤックス)を利用する場合、インターネットにアクセスする必要がありますが、そのためのあらゆる機器、ソフトウェア、通信手段はユーザーご自身が各自の責任と費用において適切に準備、設置、操作していただく必要があります。提供会社はユーザーのアクセス環境について一切関与せず、これらの準備、操作に関する責任を負いません。 2. ユーザーは YAQS(ヤックス)を自己責任の下に利用するものとし、YAQS(ヤックス)上で掲載、開示、提供または送付し、あるいは掲載、開示、提供または送付を受けた翻訳を依頼する原文、翻訳結果等全てのコンテンツ(情報、データ、文書、文字等)に関する正確性、完全性、有用性、適法性等を自らの責任と判断により YAQS(ヤックス)を利用するものとします。 3. ユーザーは、翻訳を依頼する原文及び翻訳結果等の著作権が、著作権者の同意を得た場合、その他、著作権法第二章第三節第5款に定める例外等を除き、原則として原文及び翻訳結果等の作成者に帰属することを銘記し、YAQS(ヤックス)を利用するに際し、著作権等第三者の知的財産権を侵害しないよう最善の注意を尽くさなければなりません。 4. ユーザーは、原文著作者またはその他の第三者から、YAQS(ヤックス)上で掲載、開示、提供または送付し,あるいは掲載、開示、提供または送付を受けた翻訳を依頼する原文、翻訳結果等全てのコンテンツ(情報、データ、文書、文字等)について、著作権侵害等の法的責任の追及を受けるなどの紛争が起きた場合、アカウントホルダー自らの費用と責任において当該紛争を解決するものとし、提供会社は、一切責任を負いません。 5. 本サービスに登録している翻訳者は、依頼、及び依頼に含まれる情報を漏洩してはなりません。情報漏洩に より発生した損害に関しては、登録翻訳者に賠償責任があるものとします。
ユーザーの責務. ユーザーが本サービスを利用する場合、インターネットにアクセスする必要がありますが、そのためのあらゆる機器、ソフトウェア、通信手段は ユーザーご自身が各自の責任と費用において適切に準備、設置、操作していただく必要があります。当社はユーザーのアクセス環境について一切関与せず、これらの準備、操作に関する責任を負いません。
ユーザーの責務. ユーザーは、本ソフトウェアに関する関係法令(外国為替及び外国貿易法及びその関係法令等を含みます)を遵守するものとします。ユーザーは、本規約に 違反した結果、当社又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。ユーザーは、自己の自由意思で本ソフトウェアをダウンロード、 インストール又は利用するものとし、本ソフトウェアに関し、第三者との間で紛争等が発生した場合、当社に故意、過失がある場合を除き、自己の費用と責任 において処理解決し、当社に損害等も被らせないものとします。

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  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • リスクの承諾 1 当組合(会)は、本規定、法人JAネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当組合(会)がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。 2 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当組合(会)のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 業務内容の変更 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 事故発生時の義務違反 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。

  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  • 信用販売の方法 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。 2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。 4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。 5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。 6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。