法令変更. 法令変更のため,工事内容の変更が必要となったときには,甲乙協議の上,必要な設計上の変更及び工事工程の変更を行うとともに,追加費用が生じるときは,甲がこれを負担するものとする。ただし,甲が負担する金額が過分のときは,甲は設計建設工事請負契約を解除することができるものとする。この場合,甲及び乙は第62条の規定に基づく措置を行うものとする。
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法令変更. 法令変更のため,工事内容の変更が必要となったときには,甲乙協議の上,必要な設計上の変更及び工事工程の変更を行うとともに,追加費用が生じるときは,甲がこれを負担するものとする。ただし,甲が負担する金額が過分のときは,甲は設計建設工事請負契約を解除することができるものとする。この場合,甲及び乙は第62条の規定に基づく措置を行うものとする法令変更のため、工事内容の変更が必要となったときには、甲乙協議の上、必要な設計上の変更及び工事工程の変更を行うとともに、追加費用が生じるときは、甲がこれを負担するものとする。ただし、甲が負担する金額が過分のときは、甲は本件契約を解除することができるものとする。この場合、甲及び乙は第70条の規定に基づく措置を行うものとする。
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