法令等の変更. 本協定締結日以降、法令等の変更により本事業の内容の全部若しくは一部に変更が生じたとき又はそれが見込まれるときは、樹木採取権者は、速やかに国に対し通知し、国及び樹木採取権者は、対応について協議を行う。
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法令等の変更. 本協定締結日以降、法令等の変更により本事業の内容の全部若しくは一部に変更が生じたとき又はそれが見込まれるときは、樹木採取権者は、速やかに国に対し通知し、国及び樹木採取権者は、対応について協議を行う。
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