Common use of 法令等の変更 Clause in Contracts

法令等の変更. 第 45 条 法令等の変更により運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が生じるときは、運営権者又はビル施設事業者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただ し、法令等の変更のうち特定法令等変更により(運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)、運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が発生した場合、国は、両者合意の上で第 62 条第 2 項第‌‌ 2 号に定める合意延長とする方法又は国による補償金の支払いのいずれかにより、当該増加費用又は損害について補償するものとする。

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法令等の変更. 第 45 条 法令等の変更により運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が生じるときは、運営権者又はビル施設事業者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただ し、法令等の変更のうち特定法令等変更により(運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)、運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が発生した場合、国は、両者合意の上で第 法令等の変更により運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が生じるときは、運営権者又はビル施設事業者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただし、法令等の変更のうち特定法令等変更(運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)により、運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が発生した場合、国は、両者合意の上で第 62 条第 2 項第‌‌ 2 号に定める合意延長とする方法又は国による補償金の支払いのいずれかにより、当該増加費用又は損害について補償するものとする項但書に定める合意延長とする方法又は国による補償金の支払いのいずれかにより、当該増加費用又は損害について補償するものとする

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Samples: 公共施設等運営権実施契約書

法令等の変更. 第 45 条 法令等の変更により運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が生じるときは、運営権者又はビル施設事業者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただ し、法令等の変更のうち特定法令等変更により(運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)、運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が発生した場合、国は、両者合意の上で第 法令等の変更により運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が生じるときは、運営権者又はビル施設事業者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただし、法令等の変更のうち特定法令等変更(運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)により、運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が発生した場合、国は、両者合意の上で第 62 条第 2 項第‌‌ 項第 2 号に定める合意延長とする方法又は国による補償金の支払いのいずれかにより、当該増加費用又は損害について補償するものとする。

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法令等の変更. 第 45 条 法令等の変更により運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が生じるときは、運営権者又はビル施設事業者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただ し、法令等の変更のうち特定法令等変更により(運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)、運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が発生した場合、国は、両者合意の上で第 法令等の変更により運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が生じるときは、運営権者又はビル施設事業者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただし、法令等の変更のうち特定法令等変更(運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)により、運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が発生した場合、国は、両者合意の上で第 62 条第 2 項第‌‌ 2 号に定める合意延長とする方法又は国による補償金の支払いのいずれかにより、当該増加費用又は損害について補償するものとする項に定める合意延長とする方法又は国による補償金の支払いのいずれかにより、当該増加費用又は損害について補償するものとする

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Samples: 許認可・協定等整理表の「