法令等の変更. 第91条 事業者は、法令等の変更により、本契約に従った業務の遂行ができなくなったときは、その内容の詳細及び理由を直ちに市に対して通知しなければならない。
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法令等の変更. 第91条 事業者は、法令等の変更により、本契約に従った業務の遂行ができなくなったときは、その内容の詳細及び理由を直ちに市に対して通知しなければならない第98条 事業者は、法令等の変更により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに市に対して通知しなければならな い。
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Samples: www.city.wakayama.wakayama.jp