精算方法 のサンプル条項

精算方法. 精算は以下の精算方法により契約単位で実施します。ABCクレジットを利用した契約の場合は、全部解約、一部解約に関わらず、当クレジット会社により当該クレジット契約を解約します。なお、当該クレジット契約が支払途中の場合は、解約時点までの返済金額をもとに当クレジット会社により支払済金額を算出します。
精算方法. 電気料金は、前項の指標に基づき、毎年10月1日時点で確認できる直近1年間の指標 を基にし、単価の変動分を精算する。 なお、初回の精算金額の計算に当たっては、提案書類の提出日の属する月の最新の指 標値を前回精算時の指標とみなす。
精算方法. パーティー終了直後に行います。 お支払い方法は現金又はクレジットカードでのご精算となります。 ご契約内容に応じてお振込にて事前のご入金をお願いする場合があります。
精算方法. 1. 通常のタクシーと同様にお支払い下さい。 クレジットカード・ICOCA電子マネー・ドコモiD・おサイフケータイ・現金
精算方法. 加盟店の当社に対する第7条、第12条、第29条に定める取扱手数料、第45条に定める端末機の使用料等、および当社の加盟店に対する第5条に定める割引券の額面金額、第12条に定めるエフカマネー代金、第17条に定めるチャージ代金、第29条に定める立替払金については、別表に定める方法で精算するものとします。
精算方法. 本規約に基づく費用の精算は、加盟店指定の金融機関口座からの口座振替または銀行振込みにより行うものとする。その際、口座振替手数料はサイモンズの負担とし、銀行振込手数料は加盟店の負担とする。尚、口座振替指定日及び銀行振込期限日が金融機関休業日のときは前営業日とする。
精算方法. 精算は契約単位で実施します。
精算方法. 食事券取引の手順と食事券精算の方法については以下のとおりです。
精算方法. 1.当社は、ホストに対し、毎月末日までに、第9条により実際に収受した前月分(前月1日から末日までをいいます。)の宿泊料金等(ただし、現地決済の場合は、宿泊のチェックイン日においてこれを収受したものとみなします。)から、第10条に規定する手数料を控除した金額(以下「当月支払額」といいます。)を、ホストが当社所定の方法により登録した支払先に対して支払うものとします(支払に必要な手数料はホスト負担)。なお、当社は、ホストが当社に対して負担する一切の債務を、当社が支払うべき当月支払額から差し引いて振り込むことができるものとします。

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  • 責任制限 本サービスの利用に伴いお客様に生じた損害についてのJAバンクの責任は、JAバンクの故意⼜は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 基本事項 第1条 この協定により、札幌市(以下「甲」という。)から指定管理者の指定を受けた者 (以下「乙」という。)は、この協定による業務を行うに当たり、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護す るため、必要な措置を講じなければならない。 (定義)

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。

  • 利用規約の変更 1. 当社は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 第三者による代理受領 第38条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。