責任制限 本サービスに関連してお客様が被った損害について、当金庫が責任を負う場合であっても、それが当金庫の故意または重大な過失による場合を除き、当金庫は、お客様に生じたいかなる派生的損害、付随的損害、間接損害および特別損害(営業利益の損失、事業の中断、情報の損失等による損害を含む)についても、当金庫は責任を負わないものとします。 このことは、当金庫または当金庫の関係者がこうした損害発生の可能性について知らされていた場合にも同様とします。
損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
基本事項 指定・任意については、工事請負契約書第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。
危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。
利用規約の変更 1. 当社は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。
情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して
第三者による代理受領 第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。