法定預託金額不足による強制取消・強制決済 のサンプル条項

法定預託金額不足による強制取消・強制決済. 1. お客様の未決済ポジション及び未約定の新規オーダーに対し、取引ルールに定める方法により法定預託金額を計算した結果、お客様の取引口座の純資産(取引口座残高に評価損益を加減し、未払新規手数料を差し引いたもの)が法定預託金額を下回った場合において、取引ルールに定める期日までにお客様がその不足額を金銭あるいは当社の定める代用有価証券の振替により解消しないとき、又は当該期日までにその不足額を満たすようお客様が未決済ポジションあるいは未約定の新規オーダーの一部又は全部の決済・取消を行わないときは、当社は取引ルールに定める 方法にて、お客様の未約定の新規オーダーの全部を強制的に取消できることをお客様は承諾するものとします。

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  • 第三者に及ぼした損害 第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。

  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。 この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。 なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。

  • 単元株式数 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。

  • 保証の否認及び免責 1. 当社は、本サービスが登録ユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、登録ユーザーによる本サービスの利用が登録ユーザーに適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。

  • 幹事保険会社の行為の効果 この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

  • 商品の仕組み 企業・団体の従業員・所属員等の方を被保険者とし、企業・団体を保険契約者として運営する保険商品です。

  • 申込方法 本件匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきます。