Common use of 注文の執行 Clause in Contracts

注文の執行. 1. お客様が本サービスを利用して委託した取引注文は、法令及び本約款等に従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、事前にお客様に対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その責を負わないものとします。 (1) 執行するまでに、当該注文が第 14 条、第 15 条、第 17 条、又は第 18 条に反することと なった場合。 (2) お客様の指値が金融商品取引所等の定める値幅制限の範囲を超える場合。 (3) 当該取引注文が公正な価格形成に弊害をもたらすものである等、不公正な取引形態に該当すると当社が判断した場合。 (4) その他、取引の健全性に照らし、不適当であると当社が判断した場合。

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Samples: Terms and Conditions, 約款・規定集, Terms and Conditions

注文の執行. 1. お客様が本サービスを利用して委託した取引注文は、法令及び本約款等に従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、事前にお客様に対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その責を負わないものとしますお客様が本サービスを利用して委託した取引注文は、法令及び本約款等に従い、注文内容の 確認後、速やかに執行するものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、事前にお客様に対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文 を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その責を負わないものとします。 (1) 執行するまでに、当該注文が第 14 条、第 15 条、第 17 条、又は第 18 条に反することと なった場合。条に反することと (2) お客様の指値が金融商品取引所等の定める値幅制限の範囲を超える場合。 (3) 当該取引注文が公正な価格形成に弊害をもたらすものである等、不公正な取引形態に該当すると当社が判断した場合。 (4) その他、取引の健全性に照らし、不適当であると当社が判断した場合。

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Samples: Terms and Conditions

注文の執行. 1. お客様が本サービスを利用して委託した取引注文は、法令及び本約款等に従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、事前にお客様に対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その責を負わないものとします。 (1) 執行するまでに、当該注文が第 14 条、第 15 条、第 17 条、又は第 18 条に反することと なった場合。条に反することと (2) お客様の指値が金融商品取引所等の定める値幅制限の範囲を超える場合。 (3) 当該取引注文が公正な価格形成に弊害をもたらすものである等、不公正な取引形態に該当すると当社が判断した場合。 (4) その他、取引の健全性に照らし、不適当であると当社が判断した場合。

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Samples: 約款・規定集