注文の有効期限. お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の有効期限は、商品毎に当社が別途定める期限の範囲内とします。
注文の有効期限. 1. お客様が本サービスを利用した取引注文の有効期限は、銘柄ごとに当社が定める期限の範囲とします。
2. 株式の取引注文において、配当落ち及び権利落ちがある場合、当該株式の売買注文の有効期 間は権利付き最終日を超えて指定することはできず、当該日を超えて注文を入力した場合であっても、当該注文は無効となります。
3. 株式の注文において、当該株式の上場又は登録されている市場の変更がある場合、当該株式 の売買注文の有効期間は変更される日の前営業日を超えて指定することはできず、当該日を超えて注文を入力した場合であっても、当該注文は無効となります。
4. 株式の注文において、当該株式について単元株数の変更がある場合、当該株式の売買注文の 有効期間は変更される日の前営業日を超えて指定することはできず、当該日を超えて注文を入力した場合であっても、当該注文は無効となります。
注文の有効期限. お客様の本サービスによる注文(「積立契約の申込み及び解約の申込み」を除きます。)の有効期限は、注文後最初に到来する処理日までです。
注文の有効期限. ストリーミング注文、AS ストリーミング注文、成行注文、一括決済、全決済注文及び自動売買以外では、注文受付に際し有効期限の指示をしていただきます。有効期限は、デイ・オーダー(当日限り)、ウィーク・オーダー(週末まで有効)、及びGTC(Good Till Cancel:キャンセルするまで有効)の 3 種類となります。トレール注文の有効期限はGTC のみとなります。 ○デイ・オーダー お客様の注文を当社が確認した時から当該営業日のパートナーズFX取引時間終了時刻まで。 ○ウィーク・オーダー お客様の注文を当社が確認した時からその週の最終営業日におけるパートナーズFX取引時間終了時刻まで。 ○GTC(Good Till Cancel) お客様の注文を当社が確認した時から、お客様が当該注文を取消し、その意思表示が当社に受領された時まで。 ※営業日の取引終了時刻とは、ニューヨーク外為市場午後 4 時 55 分(週末は午後 4 時 50 分)です。ただし、ニューヨーク外為市場が休 場の場合には東京外為市場午後 5 時とする場合があり、年末年始はこれと異なる定めを行うことがありますが、この場合は事前に通知します。
注文の有効期限. ストリーミング注文、AS ストリーミング注文、成行注文及び全決済注文以外では、注文受付に際し有効期限の指示をしていただきます。有効期限は、デイ・オーダー(当日限り)及びウィーク・オーダー(週末まで有効)及びGTC(Good Till Cancel:キャンセルするまで有効)の 3 種類となります。 ○デイ・オーダー お客様の注文を当社が確認した時から当該営業日のパートナーズ FXnano 取引時間終了時刻まで。 ○ウィーク・オーダー お客様の注文を当社が確認した時からその週の最終営業日におけるパートナーズ FXnano 取引時間終了時刻まで。なお、お客様が nano 取引口座をデイトレードに設定されている場合、有効期限をウィーク・オーダーとすることはできません。 ○GTC(Good Till Cancel) お客様の注文を当社が確認した時から、お客様が当該注文を取消し、その意思表示が当社に受領された時まで。 ※営業日の取引終了時刻とは、ニューヨーク外為市場午後4時55分(週末は午後4時50分)です。ただし、ニューヨーク外為市場が休場の場合には東京外為市場午後5時とする場合があり、年末年始はこれと異なる定めを行うことがありますが、この場合は事前に通知します。
注文の有効期限. 本取引の注文の有効期限は、当社の定める有効期限とする。
注文の有効期限. お客様が発注された注文のうち、通常注文での指値注文及びストップ注文の有効期限は最長で一週間としますが「約定条件」により異なります。
注文の有効期限. お客様が本システムを利用して発注する本取引に係る条件付注文の有効期限は、当社の定める範囲で、お客様が指定するものとします。
注文の有効期限. お客様が本取引を利用して委託される売買注文の有効期限は、別途運用規程で定めるものとします。
注文の有効期限. (1) お客さまが、本サービスを利用して、第 12 条第1項の規定に基づき、注文を発注した場合、 銀行営業日(銀行法第 15 条に定める休日以外の日。以下同様。)の15時前(15時を超過しない。)までに当行が受付けたものは当日を注文執行日(以下「処理日」といいます。)とし、15時以降に受付けたものは翌営業日を処理日とします。
(2) 定時定額購入サービスに基づく購入開始日は、新規申込日(前項の処理日を基準とします。)が、「投資信託定時定額購入サービス取扱規定」で定める、お客さまが指定された毎月の購入申込日(以下「購入申込日」といいます。)の4営業日前(購入申込日を含みません。)までの場合には当該申込日以降最初に到来する購入申込日の属する月から、当該翌営業日以降の場合にはその翌月からとなります。
(3) 定時定額購入サービスの中止・変更適用年月は、定時定額購入サービスの中止・変更申込日(第1項の処理日を基準とします。)以降最初に到来する毎月の購入申込日の4営業日前(購入申込日を含みません。)までの場合にはその属する年月から、当該翌営業日以降の場合にはその翌月からとなります。